目次
- 1 遺産分割協議書とは?
- 2 遺言書がある場合との違い
- 3 遺産分割協議書が必要になるケース
- 4 遺産分割協議書が不要なケース
- 5 遺産分割協議書に決まった様式はありません
- 6 遺産分割協議書を作成する流れ
- 7 財産別|遺産分割協議書の記載例
- 8 記載例① 土地・建物を相続する場合
- 9 記載例② 預貯金を相続する場合
- 10 記載例③ 複数の銀行口座をまとめる場合
- 11 記載例④ 株式や投資信託を相続する場合
- 12 記載例⑤ 自動車を相続する場合
- 13 記載例⑥ 家具や家財道具を相続する場合
- 14 記載例⑦ 現金を相続する場合
- 15 記載例⑧ 不動産を売却して代金を分ける場合
- 16 記載例⑨ 株式を売却して代金を分ける場合
- 17 記載例⑩ 代償分割を行う場合
- 18 将来見つかった財産の取り扱いも決めておくと安心です
- 19 「一切の財産を相続する」とだけ書いても大丈夫?
- 20 完成した遺産分割協議書のサンプル
- 21 遺産分割協議書でよくある間違い
- 22 司法書士がチェックするポイント
- 23 迷ったら専門家へ相談することも検討しましょう
- 24 まとめ
遺産分割協議書とは?
相続手続きを進める中で、多くの方が初めて作成する書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを文書にまとめた書類です。
例えば、長男が自宅を相続する、妻が預貯金を取得する、長女が株式を取得する、といった内容を書面に残します。
相続人全員が内容に同意し、署名・実印で押印することで、相続登記や銀行手続きなどに利用できる書類になります。
「ただの話し合いメモでしょ?」と思われるかもしれませんが、実務上はかなり重要です。内容に不備があると、法務局や金融機関で手続きが止まってしまうこともあります。
遺言書がある場合との違い
亡くなった方が有効な遺言書を残している場合は、原則としてその遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
一方で、遺言書がない場合や、相続人全員が遺言書とは異なる分け方に合意した場合には、遺産分割協議書を作成して手続きを進めます。
つまり、遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明するための書類という位置づけになります。
遺産分割協議書が必要になるケース
遺産分割協議書は、すべての相続で必ず必要になるわけではありません。
ただし、次のようなケースでは作成することが多いです。
不動産を相続する場合
亡くなった方名義の不動産を、特定の相続人が取得する場合には、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
例えば、父名義の自宅を長男が相続する場合には、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続登記の際に法務局へ提出します。
預貯金の相続手続きをする場合
銀行で預貯金の相続手続きを行う場合にも、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書があることで、誰が預金を取得するのかを明確に示すことができます。
法定相続分とは異なる分け方をする場合
例えば、相続人が妻・長男・長女の3人だったとします。
法定相続分どおりではなく、「長男が実家を取得し、妻が預貯金を取得し、長女が株式を取得する」というように分ける場合には、遺産分割協議書を作成します。
このように、相続人ごとに取得する財産を分ける場合には、遺産分割協議書が重要になります。
遺産分割協議書が不要なケース
反対に、遺産分割協議書を作成しなくてもよいケースもあります。
- 有効な遺言書があり、その内容どおりに相続する場合
- 相続人が一人しかいない場合
- 法定相続分どおりに相続し、提出書類として不要な場合
ただし、金融機関や手続きの内容によって求められる書類は異なります。
「この場合は本当に不要かな?」と迷う場合は、事前に確認しておくと安心です。
遺産分割協議書に決まった様式はありません
「遺産分割協議書は、決まった書式で作らないといけない」と思われる方も多いのですが、実は法律で定められた様式はありません。
そのため、市販のひな形やインターネット上のテンプレートを利用して作成することも可能です。
大切なのは、「誰が」「どの財産を」「どのように取得するのか」が第三者にも分かる内容になっていることです。
ワープロで作成しても、手書きで作成しても、基本的な記載事項が整っていれば問題ありません。
反対に、どれだけ見た目が立派でも、「土地一式」「預金全部」というような曖昧な記載では、法務局や金融機関で手続きができないことがあります。
遺産分割協議書では、レイアウトよりも、財産を正確に特定することが重要です。
遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書は、いきなり作成するものではありません。
一般的には、次のような流れで進めます。
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 相続財産を調査する
- 相続人全員で話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続人全員が署名・実印で押印する
- 相続登記や銀行の相続手続きを行う
ここで特に重要なのは、相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は成立しないという点です。
まずは戸籍を収集し、相続人を正確に確認してから話し合いを始めましょう。

財産別|遺産分割協議書の記載例
ここからは、実際によく利用される記載例をご紹介します。
なお、以下の例文はあくまでも参考例です。実際には、家族構成や財産の内容によって記載方法が異なる場合があります。
記載例① 土地・建物を相続する場合
土地や建物は、登記事項証明書の内容どおりに記載します。
被相続人○○○○所有の後記不動産は、長男○○○○が取得する。
そのうえで、土地であれば、所在・地番・地目・地積を記載します。
建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。
ここで注意したいのが、住所と地番は異なることがあるという点です。
例えば、住民票上の住所が「奈良市○○町一丁目1番1号」だったとしても、登記簿上は「奈良市○○町一丁目123番4」と記載されていることがあります。
相続登記で利用する遺産分割協議書では、住所ではなく、登記事項証明書に記載された不動産の表示をそのまま転記しましょう。

記載例② 預貯金を相続する場合
預貯金は、できるだけ具体的に記載します。
被相続人○○○○名義の○○銀行○○支店普通預金(口座番号1234567)は、妻○○○○が取得する。
銀行名だけではなく、銀行名・支店名・預金種別・口座番号まで記載すると、金融機関での手続きもスムーズになります。
「○○銀行の預金」とだけ書くよりも、どの口座を誰が取得するのかが明確になります。
記載例③ 複数の銀行口座をまとめる場合
銀行口座が多数ある場合には、次のような記載方法が用いられることもあります。
被相続人名義の○○銀行○○支店に存在する一切の預金債権は、長男○○○○が取得する。
もっとも、金融機関によっては口座番号まで記載するよう求められる場合もあります。
可能であれば、口座ごとに記載した方が安心です。
記載例④ 株式や投資信託を相続する場合
株式や投資信託などの有価証券も相続財産に含まれます。
特定の相続人がそのまま引き継ぐ場合には、次のように記載します。
被相続人○○○○名義の○○証券株式会社の証券口座に保有する株式その他有価証券は、長女○○○○が取得する。
証券口座ごとに取得者を決める場合は、このような記載で足りることが一般的です。
記載例⑤ 自動車を相続する場合
自動車も相続財産の一つです。
被相続人所有の普通自動車(登録番号 奈良300 あ 12-34)は、長男○○○○が取得する。
車検証どおりに車名や登録番号を記載しておくと、後の名義変更手続きもスムーズになります。
記載例⑥ 家具や家財道具を相続する場合
家具や家電製品などの家財道具については、一つずつ細かく記載しなくても問題ないことが多くあります。
被相続人宅にある家財一式は、妻○○○○が取得する。
相続人全員が内容を理解していれば、このような記載でも十分なケースがあります。
ただし、高価な骨董品や美術品、貴金属などがある場合には、個別に記載した方が後日のトラブル防止になります。
記載例⑦ 現金を相続する場合
現金については、次のように記載します。
被相続人が死亡時に保有していた現金は、妻○○○○が取得する。
金額が明確な場合は、次のように具体的に記載しても構いません。
現金300万円は、長男○○○○が取得する。
誰がいくら取得するのかが分かるように記載しましょう。
記載例⑧ 不動産を売却して代金を分ける場合
相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法を「換価分割」といいます。
この場合は、次のような記載が考えられます。
後記不動産を売却し、その売却代金から仲介手数料、登記費用、譲渡費用その他必要経費を控除した残額を、相続人○○○○及び○○○○が各2分の1の割合で取得する。
売却後に「測量費は誰が負担するの?」「解体費はどうする?」といった問題が起きることもあります。
そのため、必要に応じて、売却費用や必要経費の負担方法まで決めておくと安心です。
記載例⑨ 株式を売却して代金を分ける場合
株式や投資信託を売却して、その代金を相続人で分けることもあります。
被相続人名義の有価証券は換価処分し、その売却代金から必要経費を控除した残額を、相続人○○○○及び○○○○が各2分の1の割合で取得する。
有価証券は値動きがあるため、売却のタイミングや費用負担についても、相続人間で確認しておくと安心です。
記載例⑩ 代償分割を行う場合
相続では、不動産を一人が取得する代わりに、他の相続人へ現金を支払う方法があります。
これを「代償分割」といいます。
例えば、自宅を長男が取得し、その代わりに長女へ500万円を支払う場合には、次のように記載します。
後記不動産は長男○○○○が取得する。長男○○○○は、代償金として長女○○○○に対し金500万円を令和○年○月○日までに支払う。
代償金の金額だけでなく、支払期限や支払方法まで決めておくと、後日のトラブル防止につながります。
将来見つかった財産の取り扱いも決めておくと安心です
相続手続きが終わった後に、昔の銀行口座、配当金、株式、未収金など、新たな財産が見つかることがあります。
そのたびに相続人全員で話し合いをやり直すのは、なかなか大変です。
そこで、遺産分割協議書の最後に、次のような条項を入れておくケースがあります。
本協議書に記載のない相続財産が後日判明した場合は、長男○○○○が取得する。
または、次のような記載にすることもあります。
本協議書に記載のない相続財産については、相続人全員で協議のうえ、その帰属を決定する。
どちらがよいかは、相続人同士の関係性や財産の内容によって異なります。
必須ではありませんが、将来発見される財産の処理方法まで考えておくと、より実務的な遺産分割協議書になります。
「一切の財産を相続する」とだけ書いても大丈夫?
遺産分割協議書では、次のような記載を見かけることがあります。
被相続人の一切の財産を長男○○○○が取得する。
相続人全員の合意内容として有効となる場合もあります。
ただし、相続登記や金融機関の手続きでは、財産を具体的に特定することが求められるケースが少なくありません。
そのため、実務上は、不動産は登記事項証明書どおり、預貯金は銀行名・支店名・口座番号、株式は証券会社名など、できるだけ具体的に記載することをおすすめします。
ざっくり書きすぎると、後で「これでは受付できません」と言われることがあります。ここは少し面倒でも、丁寧に書いておきましょう。
完成した遺産分割協議書のサンプル
「記載例を見ても、実際に完成した書類をイメージしにくい」という方も多いと思います。
そこで、一般的な相続を想定した遺産分割協議書のサンプルをご紹介します。
なお、以下は説明用に作成したサンプルです。実際の案件では、家族構成や財産の内容によって記載方法が異なります。

サンプルの設定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 父 |
| 相続人 | 妻・長男・長女 |
| 不動産 | 自宅の土地・建物 |
| 預貯金 | 2つの銀行口座 |
| 株式 | 証券会社1社 |
| 家財 | 自宅内一式 |
このサンプルでは、妻が預貯金と家財を取得し、長男が自宅の土地・建物を取得し、長女が株式を取得する内容を想定しています。
サンプルを見るときのポイント
- 不動産は登記事項証明書どおりに記載されているか
- 財産ごとに取得者が明確になっているか
- 預貯金や株式も具体的に記載されているか
- 相続人全員が署名・実印で押印する構成になっているか
このようなポイントを意識すると、ご自身で作成する際にもイメージしやすくなります。
サンプルをそのまま利用してもよい?
サンプルはあくまでも参考資料です。
相続人が兄弟姉妹だけの場合、不動産を売却して代金を分ける場合、代償分割を行う場合、農地や山林が含まれる場合などでは、記載方法が変わることがあります。
そのため、サンプルをそのまま使うのではなく、ご自身の相続内容に合わせて調整することが大切です。
遺産分割協議書でよくある間違い
遺産分割協議書でよく見られる間違いには、次のようなものがあります。
- 不動産の住所と地番を混同している
- 相続人が一人漏れている
- 実印ではなく認印を押している
- 財産の記載が曖昧で特定できない
- 印鑑証明書の住所と協議書の住所が一致していない
一度、相続人全員から署名・押印をもらった後に修正が必要になると、再度書類を郵送して、署名・押印をお願いしなければならないことがあります。
特に相続人が遠方に住んでいる場合は、修正だけで数週間かかることもあります。
遺産分割協議書は、最初に正確な内容で作成することが大切です。
司法書士がチェックするポイント
遺産分割協議書を作成したら、提出前に次の点を確認しましょう。
- 相続人全員が協議に参加しているか
- 相続人全員が署名・実印で押印しているか
- 不動産は登記事項証明書どおりに記載されているか
- 財産ごとに取得者が明確になっているか
- 将来発見される財産の取り扱いまで決めているか
これらを確認しておくだけでも、手続きがやり直しになるリスクを大きく減らすことができます。
迷ったら専門家へ相談することも検討しましょう
遺産分割協議書は、自分で作成することも可能です。
ただし、相続人が多い、不動産が複数ある、預金や株式など財産の種類が多い、相続人が遠方に住んでいる、といったケースでは、少しの記載ミスでも手続きが止まってしまうことがあります。
特に不動産については、登記事項証明書どおりに記載しなければならないなど、細かなルールがあります。
「これで本当に大丈夫かな?」と不安を感じる場合は、相続登記を依頼する前の段階でも、司法書士へ相談しておくと安心です。
遺産分割協議書は、相続手続きの土台になる書類です。ここを丁寧に作っておくことで、その後の相続登記や銀行手続きもスムーズに進めやすくなります。
まとめ
遺産分割協議書には、法律で決められた様式はありません。
大切なのは、誰が、どの財産を取得するのかが第三者にも分かるように、具体的かつ正確に記載することです。
特に、不動産の表示や預貯金の記載方法は、相続登記や金融機関での手続きに影響するため注意が必要です。
また、将来見つかる財産の取り扱いについてもあらかじめ決めておくことで、後日のトラブル防止につながります。
遺産分割協議書は、見た目よりも中身が大事です。きれいな書式にこだわるよりも、財産と取得者がきちんと分かる内容になっているかを確認しましょう。



