AI相続シミュレーター|費用・手続内容・おすすめプランを診断 →
目次
相続人に認知症の人がいると何が問題になるの?
遺産分割協議では、相続人全員が協議の内容を理解し、自分の意思で合意することが必要です。
そのため、判断能力が十分でない相続人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることができません。
その結果、相続登記ができない、預貯金の解約が進まない、不動産の売却ができない、といった問題が生じることがあります。
相続人の中に認知症の方がいる場合に重要なのは、「認知症かどうか」ではなく、「遺産分割協議を理解して判断できるかどうか」です。
遺産分割協議書の役割や作成方法については、遺産分割協議書の書き方・作成方法・記載例で詳しく解説しています。

認知症だからといって遺産分割協議ができないわけではありません
ここで多くの方が誤解されています。
重要なのは「認知症」という病名ではなく、遺産分割協議を理解し、自分の意思で判断できる能力があるかどうかです。
例えば、初期の認知症や軽度認知障害の場合でも、遺産分割協議の内容を十分理解し、自分の意思で判断できる状態であれば、遺産分割協議を行うことができる場合があります。
一方で、認知症という診断を受けていなくても、判断能力が著しく低下している場合には、遺産分割協議を行うことはできません。
つまり、相続手続きでは「認知症かどうか」ではなく、判断能力があるかどうかがポイントになります。
判断能力はどのように判断される?
「判断能力があるかどうか」は、一つの基準だけで決まるものではありません。
実際には、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 医師の診断内容や意見
- 長谷川式認知症スケール(HDS-R)
- MMSEなどの認知機能検査
- 日常生活の状況
- 本人との面談内容
なお、長谷川式テストなどの点数だけで、遺産分割協議ができる・できないが決まるわけではありません。
最終的には、ご本人が遺産分割協議の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかを個別に判断することになります。
「返事ができる」ことと「判断能力がある」ことは別です
実務では、ご家族から次のようなお話を伺うことがあります。
「本人に『この内容でいい?』と聞いたら、『いいよ』と言っていました。」
しかし、このような受け答えだけで、遺産分割協議に必要な判断能力があるとは判断できません。
判断能力が低下している方の中には、質問の内容を十分理解できていなくても、相手に合わせて「はい」「いいですよ」と返答されることがあります。
そのため、「返事をしたから大丈夫」という考え方は、大きな誤解です。
重要なのは、次のような点です。
- 相続人が誰なのか理解しているか
- 相続財産を理解しているか
- 誰がどの財産を取得するのか理解しているか
- その内容を自分の言葉で説明できるか
遺産分割協議の内容を理解し、自分の意思で判断できることが、判断能力の重要なポイントになります。
司法書士はどのような点を確認するの?
司法書士も、相続登記をご依頼いただいた際には、ご本人と直接お話ししながら判断能力を確認することがあります。
例えば、次のような質問を行うことがあります。
- 今日はどのような手続きで来られましたか?
- 今回、どなたがお亡くなりになりましたか?
- ご自宅はどなたが相続される予定ですか?
- その内容でよいと考えられた理由を教えていただけますか?
このような質問に対して、ご本人が内容を理解したうえで、自分の言葉で説明できるかを確認します。
もちろん、司法書士だけで判断するわけではなく、必要に応じて医師の診断内容なども踏まえながら総合的に判断します。
相続登記を進める際には、遺産分割協議書だけでなく、戸籍や住民票、印鑑証明書などの準備も必要です。詳しくは、相続登記の必要書類一覧をご確認ください。
判断能力がない場合は成年後見制度を利用する
判断能力が十分でない場合には、成年後見制度を利用することになります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 家庭裁判所へ成年後見開始の申立て
- 成年後見人の選任
- 成年後見人が遺産分割協議へ参加
- 相続登記や預貯金の手続きを進める
成年後見人が選任されるまでには、通常2〜3か月程度かかることが多く、相続手続きにも影響します。
また、一度成年後見人が選任されると、相続手続きが終われば自動的に終了する制度ではありません。
その後も原則として成年後見制度は継続するため、申立てを行う前には制度全体を理解しておくことが大切です。
成年後見人の選任が必要になると、戸籍収集や遺産分割協議だけで進められる相続よりも、手続き完了までの期間が長くなります。一般的な相続登記の期間については、相続登記にかかる期間はどれくらい?で詳しく解説しています。
預貯金の解約や払戻しも進められないことがあります
判断能力が十分でない相続人がいる場合には、不動産の相続登記だけでなく、銀行口座の解約や払戻しにも影響します。
銀行の相続手続きでは、相続人全員の署名や実印での押印を求められることがあります。
本人が内容を理解しないまま署名や押印を行っても、有効な意思表示とは認められない可能性があります。
ほかの相続人が本人に代わって署名したり、実印を押したりすることはできません。
亡くなった方の口座が凍結された後の解約手続きや必要書類については、亡くなった人の銀行口座の相続手続きも参考にしてください。
相続した不動産の売却にも影響します
相続した不動産を売却する場合には、原則として売却前に相続登記を行う必要があります。
ところが、認知症の相続人がいて遺産分割協議が成立しなければ、誰が不動産を取得するのかを決めることができません。
その結果、相続登記ができず、不動産の売却も止まってしまうことがあります。
買主が見つかってから判断能力の問題が判明すると、売却日程を変更しなければならない可能性があります。
相続した不動産を売却するための流れについては、相続した不動産を売却する流れで詳しく説明しています。
相続登記の期限にも注意が必要です
判断能力の確認や成年後見人の選任に時間がかかっている場合でも、相続登記の期限には注意しなければなりません。
相続登記は、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割協議がまとまっていない場合には、相続人申告登記などを検討できることもあります。
「成年後見人が決まっていないから、何もしなくてよい」というわけではありません。
相続登記義務化の期限や対象については、相続登記の義務化!過去の相続も対象?をご覧ください。
早めの相談がスムーズな相続につながります
「少し物忘れはあるけれど、成年後見制度が必要なのだろうか」
「遺産分割協議はできる状態なのだろうか」
このような判断は、ご家族だけで行うことは難しいケースが少なくありません。
判断能力が問題となる相続では、手続きを進めてからやり直しになると、大きな時間と費用がかかることもあります。
特に、遺産分割協議書へ署名・押印をもらった後に判断能力が問題となると、成年後見人を選任したうえで協議をやり直さなければならない可能性があります。
判断に迷われる場合は、早い段階で司法書士へ相談し、適切な手続きの進め方を確認することをおすすめします。



