【2026年版】
相続による預金解約・払い戻しについて、現在の銀行実務や法定相続情報証明制度、預貯金の仮払い制度を踏まえて解説しています。

相続による預金解約は自分でできる?

家族が亡くなったあと、

「銀行口座はどうすればいい?」
「相続による預金解約は自分でできる?」
「司法書士に頼まないと銀行からお金を出せない?」

と悩む方は多いと思います。

結論からいうと、相続による預金解約・払い戻しは、相続人が自分で手続することができます。

必ず司法書士などの専門家へ依頼しなければならない手続ではありません。

ただし、

死亡届を出す
↓
銀行へ行く
↓
その場で預金を全額解約

というほど簡単でもありません。

銀行としても、

  • 本当にこの人が相続人なのか
  • ほかに相続人はいないのか
  • 誰がこの預金を取得することになったのか

を確認せずに、亡くなった方の預金を払い戻すことはできません。

そのため、相続による預金解約では、銀行口座の調査、戸籍収集、相続人の確定、遺言書の確認、遺産分割協議、銀行所定書類の作成などが必要になります。

実は、預金解約で大変なのは銀行の窓口で手続することよりも、その前の準備です。

この記事では、「自分で相続による預金解約をする」という視点から、実際に何から始めればよいのかを順番に解説します。


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亡くなった人の銀行口座はどうなる?

まず知っておきたいのが、亡くなった方の銀行口座の扱いです。

よく、

「死亡届を役所へ出したら、その日のうちに銀行口座が凍結される」

と思われています。

しかし、死亡届を提出したことによって、全国の銀行へ一斉に死亡情報が通知され、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。

銀行が口座名義人の死亡を把握すると、原則としてその口座について取引が制限され、通常の預金引き出しなどができなくなります。

口座が凍結されると困ることもある

例えば、亡くなった父の口座から、

  • 電気代
  • ガス代
  • 携帯電話料金
  • クレジットカード
  • 施設利用料

などが毎月引き落とされていたとします。

口座が凍結されれば、こうした支払いにも影響する可能性があります。

そのため、相続手続だけを見るのではなく、「この口座から何が引き落とされているのか」も確認しておきましょう。

亡くなった後にATMで引き出してもいい?

ここは、かなりよく質問されるところです。

「キャッシュカードと暗証番号を知っているから、凍結される前に全部引き出しておこう」

という対応はおすすめできません。

預金も相続財産です。

一部の相続人が勝手に引き出してしまうと、後の遺産分割で、

「誰がいくら引き出したのか」
「何に使ったのか」

という問題になることがあります。

例えば、葬儀費用として50万円を引き出したのであれば、領収書を残して、ほかの相続人にも説明できる状態にしておいた方がよいでしょう。

「凍結される前に全部出してしまえば解決」という話ではありません。

自分で相続預金を解約する流れ|9ステップ

相続による預金解約を自分でする場合、一般的には次の流れで進めます。

自分で相続預金を解約する9ステップ

STEP1 亡くなった人の銀行口座を調べる
↓
STEP2 銀行へ相続が発生したことを連絡する
↓
STEP3 残高・必要書類を確認する
↓
STEP4 戸籍を集めて相続人を確定する
↓
STEP5 遺言書の有無を確認する
↓
STEP6 遺産分割協議を行う
↓
STEP7 銀行所定の相続書類を準備する
↓
STEP8 銀行へ必要書類を提出する
↓
STEP9 預金の払い戻し・解約を受ける

「銀行口座を解約するだけなのに9ステップもあるの?」と思うかもしれません。

ただ、実際に大変なのは銀行の申込書を書くことではありません。

相続人を確定し、誰が預金を取得するのかを整理して、銀行が払い戻せる状態まで持っていくことが重要です。

STEP1|亡くなった人の銀行口座を調べる

まずは、亡くなった方がどの銀行に口座を持っていたのか確認します。

「父の口座は○○銀行だけ」と思っていても、調べてみると別の銀行やネット銀行が出てくることがあります。

通帳・キャッシュカードを探す

まず確認したいのは、

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 銀行からの郵便物
  • 定期預金証書

などです。

自宅の机、金庫、重要書類を保管していた場所などを確認してみましょう。

ネット銀行にも注意

最近は紙の通帳を発行しない銀行も増えています。

そのため、「通帳がない=銀行口座がない」とは限りません。

スマートフォンの銀行アプリ、メール、銀行からの郵便物なども手掛かりになります。

例えば、通帳は地方銀行の1冊しか見つからなかったものの、スマートフォンを確認するとネット銀行からメールが届いていた、ということもあります。

年金や給与の振込口座も手掛かりになる

亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金の振込口座があります。

給与、家賃、配当金などの入金先も手掛かりになります。

反対に、公共料金やクレジットカードなどの引落し口座から銀行を把握できることもあります。

相続手続では、「家族が知っている口座だけ」と決めつけないことが大切です。

STEP2|銀行へ相続が発生したことを連絡する

口座が分かったら、対象となる銀行へ相続が発生したことを連絡します。

このとき、

「亡くなった○○名義の口座について、相続手続きをしたい」

と伝えれば、銀行から手続方法の案内があります。

どこの支店へ連絡すればいい?

これは銀行によって異なります。

口座を開設した支店で対応する銀行もあれば、相続専門の部署や相続センターがまとめて対応する銀行もあります。

電話やWEBから相続手続の受付を開始できる金融機関もあります。

そのため、いきなり近所の支店へ行くより、まず銀行の公式サイトなどで相続手続の窓口を確認する方がスムーズです。

この段階で必要書類を確認する

銀行へ連絡すると、

  • 遺言書はありますか?
  • 遺産分割協議書はありますか?
  • 相続人は何人ですか?

などを確認されることがあります。

その内容に応じて必要書類が案内されます。

銀行によって必要書類や書式が少しずつ違う点には注意してください。

A銀行で使用した銀行所定の相続届を、そのままB銀行へ提出できるわけではありません。

STEP3|残高証明書・取引履歴は取った方がいい?

預金解約の前に検討したいのが、残高証明書や取引履歴の取得です。

単純に「口座にいくら残っているか分かればいい」というだけなら、通帳などで把握できる場合もあります。

しかし、相続では死亡日時点の残高を正確に確認する必要が出てくることがあります。

残高証明書が役立つケース

  • 相続税申告が必要
  • 遺産分割協議をする
  • 複数の銀行口座がある
  • 相続人全員で財産額を共有したい

という場合です。

「預金はだいたい500万円くらいだった」ではなく、死亡日時点で正確にいくらあったのか確認できます。

取引履歴を確認した方がいいケースもある

相続人から、

「亡くなる直前に大きなお金が動いている」
「誰かが預金を引き出していたようだ」

という話が出ることもあります。

例えば、死亡の2か月前に300万円の出金があった場合、「これは何のお金だったのか?」が遺産分割の話し合いで問題になることがあります。

相続人同士でもめそうな場合は、預金を急いで解約する前に、残高や取引内容を整理しておくことをおすすめします。

STEP4|戸籍を集めて相続人を確定する

銀行の相続手続でも、不動産の相続登記と同じように相続人の確認が重要です。

銀行側としては、

「窓口へ来た人が亡くなった方の子どもだから」

というだけで、数百万円・数千万円の預金を払い戻すわけにはいきません。

他に相続人がいないかを確認する必要があります。

そのため、一般的なケースでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などを使って相続関係を確認します。

戸籍は意外と多くなることがある

例えば、父が亡くなり、母・長男・次男の3人が相続人というシンプルなケースなら、比較的分かりやすいでしょう。

ところが、兄弟姉妹相続になると一気に戸籍が増えることがあります。

亡くなった方に子どもがおらず、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹の一部もすでに死亡している。

このようなケースでは、甥・姪まで相続人になることがあります。

「銀行口座を1つ解約したいだけなのに、こんなに戸籍が必要なの?」という状態になることも珍しくありません。

銀行が複数あるなら「法定相続情報一覧図」が便利

亡くなった方がA銀行・B銀行・C銀行の3行に預金を持っていて、さらに自宅の相続登記も必要だったとします。

この場合、それぞれの手続先で相続関係を確認してもらう必要があります。

そこで便利なのが、法定相続情報証明制度です。

戸籍などをもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局で所定の手続きをすると、その写しを銀行の預金払戻しなどの相続手続に利用できます。

戸籍を集める
↓
法定相続情報一覧図を作る
↓
A銀行・B銀行・C銀行
↓
証券会社・相続登記にも活用

銀行が1行だけなら、わざわざ法定相続情報一覧図を作らなくてもよいケースもあるでしょう。

一方で、銀行・証券会社・不動産など複数の相続手続があるなら、かなり便利です。

ただし、法定相続情報一覧図があれば遺産分割協議書などの書類がすべて不要になるわけではありません。

STEP5|遺言書がないか確認する

次に確認するのが遺言書です。

遺言書がある場合とない場合では、銀行へ提出する書類や手続方法が変わることがあります。

例えば、

「○○銀行の預金は長男に相続させる」

という有効な遺言があれば、その内容に基づいて手続きを進められる場合があります。

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が銀行手続きを行うケースもあります。

一方、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議などによって、誰が預金を取得するのか決めることになります。

自筆証書遺言が自宅などから見つかった場合には、家庭裁判所での検認が必要になるケースもあります。

銀行へ預金解約の書類を出す前に、まず遺言書の有無を確認しましょう。

STEP6|誰が預金を相続するか決める

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について話し合います。

預金も相続財産です。

例えば、父の遺産が、

自宅 2,000万円
預金 1,000万円

相続人:母・長男・次男

だったとします。

相続人全員が合意すれば、

自宅 → 母
預金500万円 → 長男
預金500万円 → 次男

という分け方もできます。

もちろん、自宅を長男、預金を母が取得するという分け方でも構いません。

「長男が全部解約して、後からみんなへ配る」は?

実務では、

「銀行の手続が面倒だから、代表して長男の口座へ全部振り込んでもらって、あとで兄弟に分ければいい」

という話になることもあります。

この方法自体が常にダメというわけではありません。

ただし、

  • 誰が最終的にいくら取得するのか
  • 代表者は単に受領するだけなのか
  • その預金自体を代表者が相続するのか

を曖昧にしないことが大切です。

遺産分割協議書を作成する

預金の分け方が決まったら、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。

例えば、

「○○銀行○○支店の普通預金については長男○○が取得する」

など、誰がどの預金を取得するのか分かるように記載します。

相続人全員が合意した内容を書面として残しておけば、銀行手続だけでなく、その後の相続人間の確認にも役立ちます。

遺産分割協議書を自分で作りたい方へ

不動産・預貯金・株式の書き方や記載例については、

遺産分割協議書の書き方|作成方法・記載例・サンプルをわかりやすく解説

で詳しく解説しています。

STEP7|相続による預金解約の必要書類をそろえる

遺産分割の内容が決まったら、銀行へ提出する書類をそろえます。

相続による預金解約の必要書類は、すべての銀行・すべての相続で同じではありません。

主な書類 用途
被相続人の戸籍類 相続人を確認する
相続人の戸籍 相続人であることを確認する
遺産分割協議書 誰が預金を取得するか確認する
印鑑証明書 本人・押印内容を確認する
銀行所定の相続届・依頼書 預金解約・払い戻しを依頼する
通帳・キャッシュカード等 対象口座を確認する
遺言書 遺言による手続の場合
法定相続情報一覧図 戸籍類に代えて利用できる場合がある

「この一覧を全部持っていけば、どこの銀行でも必ず解約できる」という意味ではありません。

銀行や相続方法によって必要書類が異なるため、実際に手続きをする銀行へ事前に確認しましょう。

STEP8|銀行へ相続書類を提出する

必要書類がそろったら、銀行へ提出します。

手続方法は銀行によって異なり、

  • 支店の窓口へ持参
  • 相続センターへ郵送
  • WEBで申し込み後に書類を郵送

などがあります。

書類に不備があると再提出になることも

相続手続では、

「戸籍が1通足りない」
「印鑑証明書が不足している」
「遺産分割協議書の内容を確認したい」
「相続届に押印漏れがある」

などの理由で追加書類を求められることがあります。

自分で預金解約をするなら、銀行から送られてきた案内書類を一つずつ確認しながら進めるのが結局一番早いです。

STEP9|預金の払い戻し・口座解約を受ける

銀行での確認が終わると、預金の払い戻しが行われます。

一般的には、相続手続で指定した口座へ振り込まれる形になります。

例えば、亡父の預金900万円について、

長男 450万円
次男 450万円

と遺産分割したとします。

各相続人へ直接振り込んでもらえるのか、代表相続人が一度受領するのかなどは、銀行の手続方法や提出書類によって異なります。

解約後の書類は捨てない

  • 銀行からの計算書
  • 振込内容が分かる書類
  • 残高証明書
  • 取引履歴
  • 遺産分割協議書の控え

などは保管しておきましょう。

その後の相続税申告や、ほかの相続手続で必要になる可能性があります。

遺産分割前でも預金を引き出せる?「仮払い制度」

実際の相続では、

「葬儀代を払わないといけない」
「当面の生活費が必要」
「遺産分割が終わるまで何か月も待てない」

ということがあります。

このような場合に利用できる可能性があるのが、遺産分割前の預貯金の仮払い制度です。

家庭裁判所を通さない仮払い制度

一定の範囲であれば、遺産分割前でも相続人単独で払い戻しを受けることができます。

相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分

※同一の金融機関から払い戻せる金額には150万円の上限があります。

例えば、

父の預金 600万円
相続人 母・長男・次男

で、長男の法定相続分が4分の1なら、

600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円

が一つの目安になります。

「口座が凍結されたら、遺産分割が終わるまで1円も引き出せない」とは限りません。

ただし、仮払いを受けた金額は、その後の遺産分割にも関係します。

誰がいくら受け取ったのか、記録を残しておきましょう。

自分で預金解約しやすいケース

相続による預金解約は、比較的シンプルな相続であれば、自分でも十分進められます。

自分で進めやすいケース

  • 相続人が配偶者と子どもだけ
  • 相続人同士でもめていない
  • 銀行が1~2行程度
  • 遺産分割の内容が決まっている
  • 戸籍収集が複雑ではない
  • 平日に銀行とのやり取りができる

例えば、

「父が亡くなり、相続人は母と自分だけ。預金は○○銀行だけで、母が全部相続することも決まっている」

というケースなら、自分で銀行へ連絡して進めるのも十分現実的です。

こんな相続は専門家への依頼も検討しよう

反対に、銀行口座の解約だけを見れば簡単そうでも、相続全体を見ると専門家へ依頼した方がよいケースがあります。

ケース 大変になる理由
銀行が多い 各銀行ごとに連絡・書類提出が必要
証券会社にも財産がある 株式・投資信託の別手続が必要
兄弟姉妹・甥姪が相続人 戸籍収集が複雑になりやすい
相続人が多い 書類・押印・印鑑証明書の管理が大変
不動産もある 預金解約とは別に相続登記が必要

相続手続を一つずつ別々に考えるより、相続全体を整理してから進めた方が効率的なことがあります。

預金解約・相続登記・証券会社の手続はまとめて考えるとラク

相続手続でよくあるのが、

「まず銀行を解約して、その後で不動産、その後に証券会社……」

と一つずつ手続きを始める方法です。

もちろん、それでも手続はできます。

ただ、最初に相続全体を整理しておくと、かなり効率よく進められることがあります。

戸籍を収集する
↓
相続人を確定する
↓
法定相続情報一覧図を作る
↓
遺産分割協議書を作成する
↓
銀行の預金解約
↓
証券会社の相続手続
↓
不動産の相続登記

銀行でも、証券会社でも、相続登記でも、

「誰が亡くなったのか」
「誰が相続人なのか」
「誰がその財産を取得するのか」

という基本部分は共通しています。

戸籍や遺産分割協議書などを最初にきちんと整理しておくと、その後の相続手続へ横展開しやすくなります。

不動産も相続している方は、

自分で相続登記する方法|必要書類・手順・費用を司法書士が徹底解説【2026年版】

もあわせて確認してください。

自分で始めて、途中から専門家へ依頼しても大丈夫?

もちろん大丈夫です。

「銀行1行くらいなら自分でできると思った」
「戸籍を集め始めたら、思ったより相続人が多かった」
「銀行は終わったけれど、不動産の相続登記で止まった」

というケースもあります。

自分で取得した戸籍や残高証明書などを、その後の相続手続に利用できることもあります。

自分で始めたからといって、相続手続を最後まで全部自分でやらなければならないわけではありません。

難しくなったところから専門家へ任せる、という方法でも問題ありません。

相続の預金解約だけでなく「次に必要な手続」も確認しよう

銀行預金の解約が終わっても、それで相続手続が全部終わるとは限りません。

亡くなった方に、

  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • 生命保険
  • 自動車
  • 借金

などがあれば、それぞれ確認が必要です。

例えば、

「銀行口座は解約した。でも半年後に実家の名義が父のままだと気付いた」

ということもあります。

相続手続では、一つの財産だけを見るのではなく、亡くなった方の財産全体を確認することが大切です。

何から始めればいいか分からない方へ

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まとめ|相続による預金解約は自分でもできる

相続による預金解約・払い戻しは、自分で行うことができます。

相続人が少なく、銀行も1~2行程度で、遺産分割の内容が決まっているなら、自分で手続を進めるのも十分現実的です。

ただし、預金解約で大切なのは、銀行所定の用紙を書くことだけではありません。

  • 亡くなった方の口座を調べる
  • 戸籍を集める
  • 相続人を確定する
  • 遺言書を確認する
  • 誰が預金を取得するか決める
  • 必要書類を銀行へ提出する

こうした準備を一つずつ進めて、初めて預金の払い戻し・解約ができます。

また、相続財産に不動産や株式がある場合には、銀行とは別の相続手続も必要です。

「預金解約だけ終われば相続手続は完了」と考えず、相続財産全体を一度整理してみましょう。

自分でできるところは自分で進める。

面倒なところ、難しいところだけ専門家へ任せる。

そのような進め方でも大丈夫です。

大切なのは、相続手続全体を把握したうえで、自分のケースに合った方法を選ぶことです。