住宅ローンや不動産担保融資等に関する登記を
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司法書士法人あやめ池事務所の抵当権登記
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住宅ローンや不動産担保融資等に関する登記を
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このような疑問や不安にこたえるため
司法書士法人あやめ池事務所では
3つの特徴
金融機関などから、不動産を担保にお金を借りる際に、不動産の登記簿に「抵当権」を設定する必要があります。簡単にいうと、借りたお金を返せなくなったら、不動産を売って返済しますという約束を記録しておくことを、法律的にいうと「抵当権を設定する」となります。
住宅ローンを利用する場合には、購入する物件に対して、金融機関を債権者として抵当権設定することになります。また、借りたお金を完済した際には、不動産に設定された抵当権を抹消する必要があります。
不動産を担保にお金を借りたり、それを返済した場合には、「抵当権」に関する登記手続が必要となるのです。
この「抵当権」に関する登記手続は、お金を借りる人の費用負担で行うのが一般的です。つまりお金を借りる人が抵当権の登記を手配するのです。
しかし、お金を借りる人つまり、一般の消費者の方で、抵当権の登記手続を手配した経験がある方など、ほぼおられません。そこで債権者である金融機関が紹介してくれた司法書士事務所に、そのまま抵当権に関する登記を依頼するというケースが多くみられます。
しかし、本当にそれでよいのでしょうか??
不動産を担保にお金を借りるといことは、それなりに大きな金額の借金を背負うということです。自分の不動産に抵当権を設定するという大事な手続きの準備を債権者側に丸投げしてよいのでしょうか??その事務所は、お客様側に立って最善の提案をしてくれるのでしょうか??
また、費用負担についても、相見積りも取らず、金融機関から紹介された事務所にそのまま依頼してよいのでしょうか??
疑問に思われた方は、是非、司法書士法人あやめ池事務所へお問合せください。
私どもは、年間1000件以上の登記申請実績をもとに、金融機関側ではなく、ご依頼人であるお客様の側に立って、登記手続に関する最善のご提案、積極的なアドバイスをさせて頂きます。
大阪、神戸、京都、奈良を中心に関西全域で年間1000件を超える登記申請実績がございます。まずは、お気軽にご相談ください。担当司法書士がお客様にとって最適なアドバイスをさせて頂きます!
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