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相続手続きは何から始めればよい?
ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種手続きに追われ、「何から始めればよいのかわからない」という方も少なくありません。
相続手続きには期限が決められているものもあるため、全体の流れを把握しながら進めることが大切です。
特に、不動産の名義変更や相続放棄などは、後回しにしてしまうと手続きが複雑になることがあります。
この記事では、相続開始後に行う主な手続きを時系列でわかりやすく解説します。
死亡後すぐに行う手続き(7日以内)
まずは死亡届の提出や葬儀の準備を行います。
死亡届を提出する
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。
一般的には、葬儀社が手続きをサポートしてくれることが多いため、案内に従って進めれば問題ないでしょう。
葬儀・法要を行う
葬儀や初期の法要を行います。
また、葬儀費用や入院費の領収書は、後日必要になる場合がありますので、捨てずに保管しておくことをおすすめします。
相続人と財産の調査を行う
葬儀が落ち着いたら、相続人と財産の調査を始めます。
遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書が残されていないかを確認しましょう。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って相続手続を進めることになります。
自宅で保管されている遺言書のほか、公証役場で作成された公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しているケースもあります。
自宅で見つかった自筆証書遺言は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続が必要となる場合があります。
相続人を調査する
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確認します。
たとえば、前婚時のお子様がいるケースでは、現在のご家族が知らなかった相続人が判明することもあります。
相続人を正確に確定しないまま手続きを進めることはできません。
戸籍をどこまで集めればよいのかについては、相続登記の戸籍はどこまで必要?集める範囲をわかりやすく解説も参考にしてください。
財産を調査する
次のような財産を調査します。
- 不動産
- 預貯金
- 株式、投資信託
- 生命保険
- 借金、ローン
財産調査は、次の資料を確認しながら進めるのが一般的です。
- 固定資産税納税通知書
- 通帳やキャッシュカード
- 証券会社からの郵便物
- 借入関係書類
- 郵便物や契約書類
たとえば、不動産については固定資産税納税通知書を確認することで、所有不動産を把握できることがあります。
また、通帳や郵便物から、取引していた金融機関や証券会社が判明することも少なくありません。
通帳や金融機関からの郵便物を頼りに、関係各所と連絡をとり、財産調査を進めるのですが、これは想像以上に手間と労力を要します。
通帳が1~2冊程度なら、ご家族で作業することもできますが、たくさんの口座、有価証券等が残されている場合には、専門家へのご相談を強くおすすめします。
銀行口座の凍結や残高証明書の取得、払戻しまでの流れについては、亡くなった人の銀行口座の相続手続きで詳しく解説しています。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査することが重要です。
期限がある相続手続きに注意
相続手続きの中には期限が定められているものがあります。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税申告 | 10か月以内 |
特に相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄の期限や3か月の起算点については、相続放棄の期限は?3か月の起算点とは?で詳しく解説しています。
相続税の申告が必要か確認する
相続税は、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。
相続財産の総額が、次の基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
もっとも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合には、相続税が0円になるケースでも、相続税の申告が必要となることがあります。
制度を利用できるか判断に迷う場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
事例
たとえば、亡くなられた後に借金が見つかった場合でも、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。
もっとも、借金の存在を知ることができなかった事情などによっては、3か月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。
詳しくは、3か月の期限を過ぎた相続放棄はできる?をご覧ください。
借金がある可能性がある場合には、できるだけ早く専門家へ相談しましょう。
遺産分割協議を行う
相続人と財産が確定したら、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
たとえば、「実家は長男が取得する」「預貯金は兄弟で均等に分ける」など、相続人全員で協議を行います。
協議がまとまった場合には、後日のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

遺産分割協議書のサンプル(画像はイメージです)
遺産分割協議書には、取得する財産を正確に記載し、通常は相続人全員が署名し、実印を押印します。
具体的な書き方や不動産の記載方法については、遺産分割協議書の書き方・記載例・サンプルで詳しく解説しています。
なお、相続人の中に認知症の方がいる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。
認知症の方がいる場合の判断能力や成年後見制度については、相続人が認知症の場合、遺産分割協議はできる?も参考にしてください。
不動産の名義変更(相続登記)を行う
亡くなられた方名義の不動産がある場合には、相続登記による名義変更が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
義務化の対象となる相続や申請期限については、相続登記の義務化!過去の相続も対象?で詳しく解説しています。
「まだ売却しないから」「実家だからそのままでよい」と考えて放置してしまうケースも少なくありません。
相続登記を放置すると、将来的に相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。
相続登記をしない場合に起こる具体的な問題については、相続登記をしないとどうなる?放置する5つのリスクをご覧ください。
相続登記に必要な書類を準備する
一般的な遺産分割協議による相続登記では、戸籍、住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備します。
ただし、遺言書による相続や法定相続分による登記など、手続きの内容によって必要書類は異なります。
必要書類をまとめて確認したい方は、相続登記の必要書類一覧をご覧ください。
相続登記の費用を確認する
相続登記では、登録免許税のほか、戸籍取得費用、郵送費、司法書士へ依頼する場合の報酬などが必要になります。
費用の内訳や計算方法については、相続登記の費用はいくら?で詳しく解説しています。
自分で手続きするか検討する
相続関係が単純で、必要書類がそろっている場合には、ご自身で相続登記を申請することもできます。
一方で、相続人が多い場合や、古い相続が残っている場合、不動産が複数ある場合などは、必要書類の判断や申請書の作成が複雑になりやすいでしょう。
自分で進める場合の手順と注意点については、相続登記は自分でできる?も参考にしてください。
相続登記にかかる期間を確認する
相続登記そのものの法務局での処理期間だけでなく、戸籍収集や遺産分割協議にも時間がかかります。
相続人が多い場合や、遠方の役所から戸籍を集める場合には、手続き完了まで数か月かかることもあります。
手続きごとの期間の目安については、相続登記にかかる期間はどれくらい?で確認できます。
早めに手続きを進めることをおすすめします。
相続した不動産を売却する場合
相続した不動産を売却する場合も、原則として、亡くなられた方の名義のまま売却することはできません。
まずは相続登記を行い、不動産を取得した相続人の名義に変更してから、買主への所有権移転登記を行います。
たとえば、遺産分割協議で長男が実家を取得し、その後売却する場合には、まず実家を長男名義に変更し、その後、売買手続きを進めることになります。
売却予定が決まっている場合でも、相続登記のための戸籍収集や遺産分割協議には時間がかかるため、早めの準備が必要です。
相続登記から売却までの具体的な流れについては、相続した不動産を売却する流れをご覧ください。
まとめ
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続人調査、財産調査、遺産分割、相続登記へと進んでいきます。
特に、相続放棄や相続税申告など期限がある手続きには注意が必要です。
まずは全体の流れを把握し、優先順位をつけながら進めることが、スムーズな相続手続きにつながります。
手続きの進め方がわからない場合や、不動産の名義変更が必要な場合には、司法書士へ相談することも検討してみましょう。
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