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株式・投資信託の相続手続きは証券会社ごとに異なります

亡くなった方が株式や投資信託を保有していた場合は、預貯金とは別に、証券会社で相続手続きを行う必要があります。

基本的な流れはどの証券会社でも似ていますが、必要書類や受付方法、相続財産の受取方法は証券会社ごとに異なります。

また、株式や投資信託を売却せず、そのまま引き継ぐ場合には、相続人名義の証券口座が必要になるのが一般的です。

「まず何をすればよいのかわからない」という方に向けて、この記事では主要な証券会社ごとの初動対応と相続手続きの特徴をまとめます。

株式や投資信託の相続手続きの基本、証券会社が分からない場合の「ほふり」への開示請求、死亡日時点の評価資料については、「株式・投資信託を相続するには?証券会社の手続きと「ほふり」の調査方法を解説」で詳しく解説しています。

まずは証券会社へ相続の発生を連絡しましょう

相続が発生したら、まずは亡くなった方が取引していた証券会社へ連絡します。

証券会社へ死亡の連絡をすると、一般的には口座での取引や出金が停止され、その後、相続手続きの案内や必要書類が送付されます。

連絡する際には、次の情報を確認しておくとスムーズです。

  • 亡くなった方の氏名
  • 亡くなった方の生年月日
  • 亡くなった方の住所
  • 死亡日
  • 証券会社名・支店名
  • 口座番号や取引店番号(わかる場合)
  • 連絡する相続人の氏名・続柄・連絡先

口座番号や支店名がわからなくても、手続きを開始できる場合があります。

取引報告書、配当金計算書、証券会社から届いた郵便物などが見つかった場合は、捨てずに保管しておきましょう。

預貯金や証券口座を含め、金融資産の相続手続き全体から整理したい方は、「預貯金・株式の相続手続き完全ガイド|銀行・証券会社の手続きから払い戻しまで徹底解説」も参考にしてください。

証券会社の相続手続きの一般的な流れ

証券会社によって細かな違いはありますが、一般的には次のように進みます。

  1. 証券会社へ相続の発生を連絡する
  2. 相続手続きの案内書類を取り寄せる
  3. 戸籍や印鑑証明書などを準備する
  4. 証券会社指定の相続書類を記入する
  5. 必要書類を証券会社へ提出する
  6. 株式・投資信託などを相続人の口座へ移管する
  7. 相続手続き完了後、亡くなった方の口座を閉鎖する

例えば、相続人が上場株式を引き継ぐ場合、亡くなった方の口座から相続人名義の証券口座へ株式を振り替えます。

相続人が証券口座を持っていない場合は、相続手続きと並行して口座開設が必要になることがあります。

株式を相続人名義の口座へ移管した後は、そのまま保有を続けることも、売却して現金化することもできます。株式相続の基本的な考え方は、「株式・投資信託を相続するには?証券会社の手続きを解説」をご覧ください。

証券会社で必要になる主な書類

証券会社や遺産分割の方法によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

書類 主な用途
相続手続依頼書等 証券会社所定の相続手続きを申し込む書類
亡くなった方の戸籍・除籍謄本 出生から死亡までの身分関係を確認するため
相続人の戸籍謄本 法定相続人を確認するため
法定相続情報一覧図 戸籍一式に代えて提出できる場合がある
遺言書 遺言に基づいて手続きをする場合
遺産分割協議書 相続人間で取得者を決めた場合
印鑑証明書 相続人の意思や実印を確認するため
本人確認書類 相続人や代表相続人を確認するため
相続人の証券口座情報 株式や投資信託を移管するため

必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議の状況、相続する商品の種類などによって変わります。

最初から自己判断ですべてを集めるのではなく、証券会社から届く案内を確認してから準備する方が無駄がありません。

銀行の相続手続きでも戸籍や印鑑証明書など、似た書類が必要になります。銀行ごとの受付方法や必要書類については、「銀行別|相続手続きの必要書類と最初にすること」で確認できます。

野村證券の相続手続き

野村證券に口座を持つ方が亡くなった場合は、まず亡くなった方の口座がある取引店へ連絡します。

取引内容や相続方法を確認したうえで、相続手続きの流れ、必要書類、相続手続依頼書の記入例などが郵送されます。

残高証明書が必要な場合は、相続の連絡時にあわせて申し出るとよいでしょう。

取引店や口座番号がわからない場合にも、所定の口座照会手続きを利用できる場合があります。

大和証券の相続手続き

大和証券では、店舗への連絡に加え、相続手続きに関するWEB受付も用意されています。

遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、いずれもない場合など、状況ごとに必要書類が異なります。

法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍謄本等の一部に代えられる場合もあります。

株式や投資信託を相続人が引き継ぐ場合は、相続人名義の証券口座が必要になる可能性があります。

SMBC日興証券の相続手続き

SMBC日興証券では、インターネットまたは郵送による相続手続きが案内されています。

ネット手続きでは、案内に従って登録を行い、手続きの進捗確認や問い合わせをオンラインで行える仕組みがあります。

相続人がSMBC日興証券に口座を持っておらず、有価証券を引き継ぐ場合には、新たに口座開設が必要になるのが原則です。

ネットで受付できる証券会社でも、戸籍や印鑑証明書などの証明書類が不要になるわけではありません。

みずほ証券の相続手続き

みずほ証券では、まず亡くなった方の取引店へ相続の発生を連絡します。

その後、必要書類を準備して提出し、書類の確認後に相続財産が相続人の口座へ振り替えられます。

法定相続情報一覧図の写しを提出した場合は、戸籍謄本等の提出が原則不要になる場合があります。

提出書類の内容に問題がなければ、相続財産の振替完了後、証券会社から手続き完了の連絡があります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の相続手続き

三菱UFJモルガン・スタンレー証券へ相続の発生を連絡すると、亡くなった方の口座について各種契約の解約などが行われます。

その後、相続人の連絡先へ「相続手続の手引」と「相続に関する届出書・依頼書」などが送付されます。

相続手続きの事務は、同社が委託する相続事務センターを通じて進められる場合があります。

届出書を提出した後、相続の内容に応じた必要書類が案内されます。

SBI証券の相続手続き

SBI証券では、相続人の代表者または相続手続きを委任された代理人が、相続サポートデスクへ連絡します。

相続手続きは、一般的に次の流れで進みます。

  1. 相続に必要な書類を請求する
  2. SBI証券から相続書類が郵送される
  3. 必要書類をそろえて返送する
  4. 手続き完了案内が発送される
  5. 亡くなった方の証券総合口座が閉鎖される

ネット証券だからといって、すべての相続手続きがオンラインだけで完了するわけではありません。

楽天証券の相続手続き

楽天証券では、相続専用ページから一般的な手続きの流れや、状況別の必要書類を確認できます。

遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって、提出する書類が異なります。

法定相続情報一覧図を利用できる場合があり、利用しない場合には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などが必要になることがあります。

印鑑登録証明書には発行期限が設けられているため、取得時期にも注意しましょう。

松井証券の相続手続き

松井証券に口座を持つ方が亡くなった場合は、代表相続人が顧客サポートへ連絡します。

亡くなった方の預かり資産や相続方法に応じて、簡易手続きまたは通常の相続手続きが案内されます。

代表相続人が松井証券の口座を持っている場合は、連絡時にログインIDを準備しておくとスムーズです。

まずは電話で状況を伝え、案内を受けてから書類を準備しましょう。

マネックス証券の相続手続き

マネックス証券では、相続人代表者が亡くなった方の口座にある資産を受け取り、各種契約口座の解約手続きを行います。

遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その原本を提出し、記載された内容に沿って手続きが進められます。

法定相続情報一覧図を提出する場合は、戸籍謄本の提出が原則不要になることがあります。

相続手続き専用の問い合わせ窓口や、コールバック予約も用意されています。

三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の相続手続き

auカブコム証券は、現在「三菱UFJ eスマート証券」という名称に変更されています。

相続が発生した場合は、まずお客様サポートセンターへ連絡し、相続手続書類を請求します。

相続手続きは原則として書面で進められ、相続人との書類のやり取りは通常2回と案内されています。

法定相続情報一覧図を提出した場合は、戸籍謄本の提出が不要になることがあります。

旧社名の「auカブコム証券」と記載された郵便物や取引報告書が残っている場合でも、現在の三菱UFJ eスマート証券へ問い合わせましょう。

証券会社によって異なるポイント

相続手続きの基本的な流れは共通していますが、細かな取扱いには違いがあります。

比較項目 主な違い
最初の受付方法 取引店への電話、専用窓口、WEB受付など
証券会社指定の書類 相続届、相続手続依頼書、届出書・依頼書など
印鑑証明書の有効期限 発行後3か月以内、6か月以内などの指定がある場合
原本・コピーの取扱い 原本提出、コピー提出、原本還付の可否など
相続人の口座開設 同じ証券会社の口座が必要か、他社口座へ移管できるか
取扱商品 国内株式、外国株式、投資信託、債券、信用取引など

別の証券会社で使った相続書類を、そのまま提出できるとは限りません。

証券会社ごとに指定書類を取り寄せ、それぞれの案内に従って手続きを進める必要があります。

複数の証券会社に口座がある場合

亡くなった方が複数の証券会社で取引していたケースは珍しくありません。

例えば、野村證券、SBI証券、楽天証券の3社に口座があった場合は、3社それぞれに相続の連絡をして、個別に手続きを進めます。

銀行口座や不動産もある場合には、次の手続きを並行して行うことになります。

  • 銀行の預貯金相続手続き
  • 証券会社の株式・投資信託の相続手続き
  • 法務局での相続登記
  • 生命保険金の請求
  • 相続税の申告が必要かどうかの確認

金融機関の数が増えるほど、戸籍や印鑑証明書の提出先、各社指定書類の管理が複雑になります。

戸籍一式を何度も提出する場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと、手続きを進めやすくなることがあります。

銀行口座の相続手続きも並行して行う場合は、「銀行別|相続手続きの必要書類と最初にすること」で、各銀行の初動対応を確認しておきましょう。

銀行へ書類を提出してから預金が払い戻されるまでの期間や、遺産分割前の仮払い制度については、「相続預金の払い戻し手続き|必要書類・流れ・期間を分かりやすく解説」をご覧ください。

亡くなった方の証券口座がわからない場合

家族が株式投資をしていたことは知っていても、どの証券会社に口座を持っていたのかわからないことがあります。

その場合は、まず次のようなものを探してみましょう。

  • 証券会社から届いた取引報告書
  • 年間取引報告書
  • 配当金計算書
  • 株主総会招集通知
  • 証券会社名が記載された通帳の入出金履歴
  • パソコンやスマートフォンに残された証券会社のアプリ
  • メールに届いている取引通知

それでも証券会社が判明しない場合には、証券保管振替機構、いわゆる「ほふり」に登録済加入者情報の開示請求を行う方法もあります。

ただし、開示される情報の範囲や対象には限りがあります。

ほふりへの開示請求で確認できる内容、証券会社が判明した後に請求する残高証明書や評価資料については、「株式・投資信託を相続するには?証券会社の手続きと「ほふり」の調査方法を解説」で詳しく説明しています。

司法書士へ依頼するメリット

証券会社が1社だけで、相続人も少なく、遺産分割の内容も決まっている場合は、ご自身で手続きを進めることもできます。

一方で、次のような場合は、手続き全体の整理が難しくなりがちです。

  • 複数の銀行・証券会社に口座がある
  • 不動産の相続登記も必要になる
  • 相続人の人数が多い
  • 相続人が遠方に住んでいる
  • 戸籍の収集に時間がかかっている
  • 遺産分割協議書を作成する必要がある
  • 亡くなった方の財産の全体像がわからない

司法書士へ依頼すると、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成支援、相続登記に加えて、銀行や証券会社の相続手続きをまとめてサポートできる場合があります。

不動産だけ、証券会社だけを見るのではなく、相続手続き全体を整理したうえで進めることが大切です。

預貯金、株式、投資信託などの金融資産をまとめて相続する場合の全体像については、「預貯金・株式の相続手続き完全ガイド」をご覧ください。

まとめ

証券会社の相続手続きは、会社ごとに指定書類や受付方法が異なります。

まずは亡くなった方の取引先を確認し、それぞれの証券会社へ相続の発生を連絡しましょう。

株式や投資信託をそのまま引き継ぐ場合は、相続人名義の証券口座が必要になることもあります。

複数の証券会社、銀行、不動産が関係する場合には、書類や手続きの管理が複雑になります。できるだけ早い段階で、相続財産と必要な手続きの全体像を整理しておきましょう。

預貯金・株式の相続手続きをまとめて確認したい方へ

証券会社の相続手続きだけでなく、銀行口座の凍結、相続預金の払い戻し、株式や投資信託の調査など、金融資産の相続では複数の手続きが必要になります。

金融資産の相続手続き全体を確認したい方は、次の総合ガイドをご覧ください。

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