離婚・財産分与

名義変更+ローン借換(又は債務者変更)プラン

あなたに合ったプランをご案内します。

費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。

1プラン

おすすめ

名義変更+ローン借換
プラン

住宅ローンが残っている自宅について、離婚後も夫婦の一方が住み続けるため、住宅ローンの借換えや債務者変更とあわせて不動産の名義変更を行うプランです。金融機関の手続きに合わせて必要な登記をまとめてサポートします。

2費用サンプル

司法書士報酬
129,800(税込)
実費
148,500
概算合計
278,300

費用サンプルの前提条件

夫婦が離婚し、夫単独名義の自宅に住宅ローンが残っているケースです。離婚後は妻が自宅を取得して住み続けるため、妻が新たに住宅ローン1,000万円を借りて夫の住宅ローンを完済。これと同時に、財産分与による夫から妻への名義変更、既存の抵当権抹消、新しい金融機関の抵当権設定登記を行います。自宅の土地評価額300万円・建物評価額180万円として算出しています。

上記は一例です。不動産の評価額や個数、住宅ローンの借入額、金融機関の手続内容、抵当権の設定内容、住所・氏名変更の有無などによって司法書士報酬・実費が変動する場合があります。また、登録免許税や各種証明書の取得費用などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は事前にお見積りをご案内します。
※住宅ローンの借換えや債務者変更には金融機関の審査・承認が必要です。金融機関との協議結果によって、実際に行う手続きが異なります。

3オプション

追加になる場合追加費用(税込)
離婚協議書作成/私文書 プラン料金に含む
離婚協議書作成/公正証書 +20,000円
住所変更登記が必要な場合 +5,500円
氏名変更登記が必要な場合 +5,500円

※上記は一例です。詳細はお見積り時にご案内いたします。

4司法書士からのアドバイス

代表司法書士

住宅ローンが残っている自宅の名義変更は、不動産の登記だけでは解決できません。金融機関と相談しながら、住宅ローンと自宅の名義をセットで整理することが重要です。離婚後に元配偶者との関係をできるだけ残さない形を目指して手続きを進めます。

司法書士法人あやめ池事務所

5ご依頼後の進め方

手続期間の目安

1~3か月

※金融機関の審査や借換手続きの進捗によって大きく前後します。

お客様にお願いすること

  • 不動産・住宅ローンに関する資料のご提出
  • 金融機関への借換え・債務者変更のお手続き
  • 離婚協議書や登記に必要な書類への署名・押印

あやめ池事務所のサポート内容

  • 不動産の登記内容・住宅ローンの状況確認
  • 離婚協議書および登記に必要な書類の作成
  • 金融機関と連携した名義変更・抵当権抹消・抵当権設定等の登記手続き

ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。

現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。

6よくある質問

Q住宅ローンが残っていても、自宅を夫から妻の名義に変更できますか?
A

可能な場合があります。ただし、住宅ローンが残っている場合は金融機関との契約も関係するため、金融機関と相談したうえで進める必要があります。

Q夫の住宅ローンを妻がそのまま引き継ぐことはできますか?
A

金融機関が債務者変更を認める場合は可能です。認められない場合には、妻が新たに住宅ローンを借りて夫のローンを完済する方法などを検討します。

Q住宅ローンの借換えと名義変更を同時にできますか?
A

はい。借換えによって既存の住宅ローンを完済し、旧抵当権の抹消、自宅の名義変更、新しい住宅ローンの抵当権設定を同時に行うケースがあります。

Q銀行に相談する前に名義変更してもいいですか?
A

おすすめしません。住宅ローンの契約内容によっては、所有権の変更について金融機関への事前確認が必要です。まず金融機関と調整してから登記を進めます。

Q離婚協議書も作成してもらえますか?
A

はい。私文書による離婚協議書の作成はプラン料金に含まれています。公正証書で作成する場合は追加料金がかかります。

Qまだ離婚していませんが相談できますか?
A

はい。住宅ローンが残っている場合は、むしろ離婚成立前から自宅とローンをどう処理するか検討しておくことをおすすめします。

Q住所や氏名が変わっている場合も対応できますか?
A

はい。登記上の住所・氏名と現在の情報が異なる場合は、必要な変更登記をあわせて行います。追加料金が発生します。