離婚・財産分与

離婚調停・離婚裁判後の名義変更プラン

あなたに合ったプランをご案内します。

費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。

1プラン

おすすめ

調停・裁判後の名義変更プラン

離婚調停や離婚裁判が終わった後に、調停調書や判決書などの内容に基づいて不動産の名義変更を行うプランです。裁判所の書類を確認し、必要な登記手続きを司法書士がまとめて対応します。

2費用サンプル

司法書士報酬
55,000(税込)
実費
102,500
概算合計
157,500

費用サンプルの前提条件

離婚調停が成立し、調停調書に「夫名義の自宅を財産分与として妻が取得する」旨が記載されているケースです。調停手続きはすでに終了しており、調停調書に基づいて夫から妻への所有権移転登記を行います。自宅の土地評価額300万円・建物評価額180万円として算出しています。

上記は一例です。不動産の評価額や個数、調停調書・判決書等の内容、住所・氏名変更の有無、抵当権の有無、必要となる登記手続きなどによって司法書士報酬・実費が変動する場合があります。また、登録免許税や各種証明書の取得費用などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は事前にお見積りをご案内します。

3オプション

追加になる場合追加費用(税込)
住所変更登記が必要な場合 +5,500円
氏名変更登記が必要な場合 +5,500円
抵当権抹消登記 +15,000円

※上記は一例です。詳細はお見積り時にご案内いたします。

4司法書士からのアドバイス

代表司法書士

離婚調停や裁判が終わっても、不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。調停調書や判決書などを確認し、その内容に沿って登記手続きを行う必要があります。弁護士への依頼が終了した後の登記手続きだけでも、お気軽にご相談ください。

司法書士法人あやめ池事務所

5ご依頼後の進め方

手続期間の目安

2~4週間

※裁判所書類の内容や法務局の審査状況などによって前後します。

お客様にお願いすること

  • 調停調書・判決書など裁判所から交付された書類のご提出
  • 不動産に関する資料のご提出
  • 必要に応じて登記に必要な書類のご準備

あやめ池事務所のサポート内容

  • 調停調書・判決書等の内容確認
  • 不動産の登記内容・必要な登記手続きの確認
  • 登記申請書類の作成から法務局への申請・完了までのサポート

ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。

現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。

6よくある質問

Q離婚調停が終われば、自宅の名義も自動的に変わりますか?
A

いいえ。調停で自宅を取得することが決まっていても、登記名義は自動的には変更されません。別途、法務局への所有権移転登記が必要です。

Q調停を依頼した弁護士とは別に、司法書士へ登記を依頼できますか?
A

はい。調停や裁判を弁護士へ依頼されていた場合でも、その後の不動産登記だけを当事務所へご依頼いただけます。

Qまず何を送ればよいですか?
A

調停調書や判決書など、裁判所から交付された書類をご用意ください。内容を確認したうえで、必要となる登記手続きをご案内します。

Q元配偶者に協力してもらわなくても登記できますか?
A

調停調書や判決書等の内容によって、登記に必要となる手続きや書類が異なります。まず裁判所から交付された書類を確認して判断します。

Q住宅ローンが残っていても名義変更できますか?
A

住宅ローンが残っている場合は、金融機関との契約も確認する必要があります。ローンの状況を確認したうえで手続方法をご案内します。

Q自宅に抵当権が残っています。抹消もお願いできますか?
A

はい。抵当権を抹消するための条件が整っている場合は、名義変更とあわせて対応できます。抵当権抹消登記は+15,000円です。

Q住所や氏名が変わっている場合も対応できますか?
A

はい。必要な住所変更登記・氏名変更登記もあわせて対応します。それぞれ追加料金が発生します。