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亡くなった人の銀行口座はどうなる?
銀行口座は、銀行が名義人の死亡を知ると凍結されます。
口座が凍結されると、預金の引き出しやATMの利用、振込、公共料金などの口座振替ができなくなります。
死亡した瞬間に全国すべての銀行口座が自動的に停止するわけではありません。
銀行が死亡の事実を把握した時点で、その銀行の口座が凍結される仕組みです。
銀行口座が凍結されるタイミング
銀行が死亡を知るきっかけは様々です。
- ご家族が銀行へ連絡した
- 相続人が窓口へ相談した
- 銀行が死亡の事実を確認した
銀行によって運用は多少異なりますが、一度口座が凍結されると、原則として相続手続きが完了するまで自由に預金を引き出すことはできません。
銀行口座の相続手続きの流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 取引している銀行や支店を確認する |
| ② | 銀行へ死亡を連絡する |
| ③ | 必要書類の案内を受ける |
| ④ | 戸籍や印鑑証明書などを提出する |
| ⑤ | 払戻し・解約・名義変更などの手続きを行う |
金融機関によって細かな流れは異なりますが、基本的な手順はほぼ共通しています。
必要書類は?
| 書類 | 必要となることが多い |
|---|---|
| 死亡の記載がある戸籍 | 〇 |
| 出生から死亡までの戸籍 | 〇 |
| 相続人全員の戸籍 | 〇 |
| 印鑑証明書 | 〇 |
| 遺産分割協議書(必要な場合) | 〇 |
| 遺言書(ある場合) | 〇 |
なお、銀行ごとに必要書類は異なるため、事前に確認しておくと安心です。
銀行では、戸籍や印鑑証明書を提出するだけでなく、金融機関ごとに用意されている相続届や依頼書への記入も必要になります。

金融機関ごとに様式が異なるため、複数の銀行口座がある場合は、それぞれの銀行で相続届や依頼書を作成する必要があります。
銀行口座だけでなく金融商品も確認しよう
銀行で利用しているのは普通預金だけとは限りません。
- 普通預金
- 定期預金
- 積立定期預金
- 外貨預金
- 投資信託
- 国債
- NISA口座
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
普通預金だけ相続手続きを済ませても、投資信託や定期預金などが残っているケースもあります。
金融商品によって必要な手続きが異なるため、銀行から案内される保有商品の一覧も確認しておきましょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きは少し流れが異なる
ゆうちょ銀行も基本的な考え方は同じですが、都市銀行や地方銀行とは一部手続きが異なります。
例えば、相続確認表の提出や必要書類の確認を行った後、払戻し手続きへ進むことが多く、完了まで数週間から1か月以上かかることもあります。
また、通常貯金だけでなく、定額貯金や定期貯金を利用している場合は、それぞれについて相続手続きが必要です。
ネット銀行は「口座があること」に気付かないケースも
楽天銀行や住信SBIネット銀行、PayPay銀行などのネット銀行も相続手続きの対象になります。
店舗窓口がないため、郵送やオンラインで手続きを進めることが一般的です。
一方で、ネット銀行はキャッシュカードを発行しない口座や、紙の通帳を発行しない口座も多くあります。
相続人が「ネット銀行の口座があること自体に気付かない」というケースも少なくありません。
例えば、給与の受取口座やネット証券との連携口座、投資用の資金管理口座として利用していることがあります。
通帳やキャッシュカードが見当たらない場合でも、スマートフォンの銀行アプリやメール、ネット証券の利用履歴などを確認すると、利用していた金融機関が見つかることがあります。
一定額までは「預貯金の仮払い制度」を利用できる
銀行口座が凍結されると、原則として遺産分割協議が終わるまで自由に預金を引き出すことはできません。
しかし、葬儀費用や当面の生活費など、急いで現金が必要になるケースもあります。
そのような場合に利用できるのが預貯金の仮払い制度です。
一定の要件を満たせば、遺産分割協議が終わる前でも、相続人が単独で預金の一部について払戻しを受けることができます。
具体例
【ケース1】
預金残高900万円・相続人は妻と子2人の場合
妻の法定相続分は2分の1です。
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
このケースでは、上限額である150万円まで払い戻しを受けることができます。
【ケース2】
預金残高300万円・相続人は妻と子2人の場合
300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円
この場合は、50万円まで払い戻しを受けることができます。
急いで現金が必要だからといって、キャッシュカードを使って無断で預金を引き出すと、後から他の相続人とのトラブルになることがあります。
まずは金融機関へ相談し、仮払い制度を利用できるか確認しましょう。
複数の銀行口座がある場合は専門家への依頼も検討しよう
複数の銀行口座がある場合は手続きが想像以上に大変
亡くなった方が複数の金融機関を利用している場合は、銀行ごとに相続手続きを行う必要があります。
例えば、A銀行に普通預金、B銀行に定期預金、ゆうちょ銀行に通常貯金・定額貯金、ネット銀行に給与受取口座、銀行で投資信託やNISAを利用しているといったケースでは、それぞれの金融機関ごとに相続届や依頼書を作成し、必要書類を提出しなければなりません。
金融機関ごとに手続きの流れや必要書類が異なるため、何度も郵送や窓口での手続きが必要になり、想像以上に時間と手間がかかります。
代表相続人が手続きを進めると誤解を招くことも
銀行の相続手続きは、相続人のうち一人が代表して進めることが一般的です。
しかし、手続きが長期間にわたると、
- 本当にこの銀行しか口座はなかったの?
- 亡くなる前はもっと預金があったのでは?
- 途中で預金を引き出していない?
など、預金の動きについて他の相続人から疑問や不信感を持たれてしまうことがあります。
もちろん、多くの場合は誤解ですが、説明する資料が十分でなかったり、手続きを一人で抱え込んでしまったりすると、不要なトラブルにつながることもあります。
ある程度まとまった財産がある場合や、相続人が複数いる場合には、第三者である司法書士が手続きを進めることで、手続きの透明性を確保しやすくなります。
司法書士法人あやめ池司法書士事務所では、銀行預金や有価証券などの相続手続きをまとめてお任せいただける遺産承継サポートをご用意しています。
「銀行が何社もあって手続きが大変」「相続人同士で不要な誤解やトラブルを避けたい」という場合は、専門家へ依頼することも有効な選択肢です。
まとめ
亡くなった方の銀行口座は、銀行が死亡を知ると凍結され、払戻しや解約には相続手続きが必要になります。
また、普通預金だけでなく、定期預金や投資信託、ネット銀行の口座なども確認しておくことが重要です。
金融機関が複数ある場合は、想像以上に手続きが複雑になります。全体の流れを把握し、必要に応じて専門家のサポートも活用しながら、計画的に進めることをおすすめします。



