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相続手続きは何から始めればよい?
ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種手続きに追われ、「何から始めればよいのかわからない」という方も少なくありません。
相続手続きには期限が決められているものもあるため、全体の流れを把握しながら進めることが大切です。
特に、不動産の名義変更や相続放棄などは、後回しにしてしまうと手続きが複雑になることがあります。
この記事では、相続開始後に行う主な手続きを時系列でわかりやすく解説します。
死亡後すぐに行う手続き(7日以内)
まずは死亡届の提出や葬儀の準備を行います。
死亡届を提出する
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。
一般的には、葬儀社が手続きをサポートしてくれることが多いため、案内に従って進めれば問題ないでしょう。
葬儀・法要を行う
葬儀や初期の法要を行います。
また、葬儀費用や入院費の領収書は、後日必要になる場合がありますので、捨てずに保管しておくことをおすすめします。
相続人と財産の調査を行う
葬儀が落ち着いたら、相続人と財産の調査を始めます。
遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書が残されていないかを確認しましょう。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って相続手続を進めることになります。
自宅で保管されている遺言書のほか、公証役場で作成された公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しているケースもあります。
自宅で見つかった自筆証書遺言は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続が必要となる場合があります。
相続人を調査する
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを確認します。
たとえば、前婚時のお子様がいるケースでは、現在のご家族が知らなかった相続人が判明することもあります。
相続人を正確に確定しないまま手続きを進めることはできません。
財産を調査する
次のような財産を調査します。
- 不動産
- 預貯金
- 株式、投資信託
- 生命保険
- 借金、ローン
財産調査は、次の資料を確認しながら進めるのが一般的です。
- 固定資産税納税通知書
- 通帳やキャッシュカード
- 証券会社からの郵便物
- 借入関係書類
- 郵便物や契約書類
たとえば、不動産については固定資産税納税通知書を確認することで、所有不動産を把握できることがあります。
また、通帳や郵便物から、取引していた金融機関や証券会社が判明することも少なくありません。
通帳や金融機関からの郵便物を頼りに、関係各所と連絡をとり、財産調査を進めるのですが、これは想像以上に手間と労力を要します。
通帳が1~2冊程度なら、ご家族で作業することも出来ますが、たくさんの口座、有価証券等が残されている場合には、専門家へのご相談を強くオススメします。
また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査することが重要です。
期限がある相続手続きに注意
相続手続きの中には期限が定められているものがあります。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税申告 | 10か月以内 |
相続税の申告が必要か確認する
相続税は、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。
相続財産の総額が、次の基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
もっとも、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や、小規模宅地等の特例を利用する場合には、相続税が0円になるケースでも、相続税の申告が必要となることがあります。
制度を利用できるか判断に迷う場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
事例
たとえば、亡くなられた後に借金が見つかった場合でも、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。
借金がある可能性がある場合には、できるだけ早く専門家へ相談しましょう。
遺産分割協議を行う
相続人と財産が確定したら、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
たとえば、「実家は長男が取得する」「預貯金は兄弟で均等に分ける」など、相続人全員で協議を行います。
協議がまとまった場合には、後日のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

遺産分割協議書のサンプル(画像はイメージです)
なお、相続人の中に認知症の方がいる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。
不動産の名義変更(相続登記)を行う
亡くなられた方名義の不動産がある場合には、相続登記(名義変更)が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。
「まだ売却しないから」「実家だからそのままでよい」と考えて放置してしまうケースも少なくありません。
相続登記を放置すると、将来的に相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。
早めに手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続人調査、財産調査、遺産分割、相続登記へと進んでいきます。
特に、相続放棄や相続税申告など期限がある手続きには注意が必要です。
まずは全体の流れを把握し、優先順位をつけながら進めることが、スムーズな相続手続きにつながります。
手続きの進め方がわからない場合や、不動産の名義変更が必要な場合には、司法書士へ相談することも検討してみましょう。



