生前贈与の登記

夫婦間の居住用不動産贈与登記プラン

夫婦間での居住用不動産贈与プラン

プランの特徴

長年連れ添った妻に自宅不動産の持分を譲りたい・・・・将来の相続を想定して自宅を妻名義に変更しておきたい・・・といったご要望はたくさんあります!

そんな場合には、居住用不動産の夫婦間贈与特例という制度があります。この制度を利用することで、夫婦間の居住用不動産贈与が2000万円まで非課税となります!

しかし、制度の利用には、要件がありますので、注意が必要です。何も考えずに自宅不動産の名義変更をしてしまうと、思わぬ贈与税が発生したり、将来の相続発生時にトラブルになったりすることもあります。

司法書士法人あやめ池事務所では、夫婦間の居住用不動産贈与について多数の取扱実績がございます。関連する税制度や、将来の相続を想定した共有持分設定など、幅広くアドバイス・ご提案をさせて頂くことが可能です。

こんな方におすすめ

  • 長年連れ添った妻に自宅不動産の持分を譲りたい・・・
  • 将来の相続を想定して自宅を妻名義に変更しておきたい・・・
  • 妻への自宅不動産を贈与するにあたり、費用や手順を知りたい・・・・

料金とサポート内容について

夫婦間の居住用不動産贈与プラン
手数料 53000円【税込 58300円】

司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートします。

サポート内容
  • 不動産の生前贈与について、手順、手続費用、税制度など、アドバイスとご提案
  • 対象物件の権利関係調査
  • 登記原因証明情報、贈与契約書作成
  • 所有権移転登記申請書類作成
  • 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
  • 管轄法務局への贈与登記申請
  • 登記識別情報通知、登記完了証など、回収

不動産の生前贈与についての、事前説明、アドバイス、代替手段のご提案など、じっくり相談できる点が、司法書士あやめ池事務所の特徴です!

※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
※2 別途、登録免許税等の実費が必要です。

充実のオプションメニュー

項目 手数料 備考
住所、氏名変更登記 15000円
抵当権抹消登記 15000円

  • ※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
  • ※ 2別途、登録免許税等の実費が必要となります。
  • ※ 3案件により別途手数料が必要となる場合もございます。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

案件の難易度により、割引対応が可能なケースもあります。

また、手続には別途登録免許税等の実費が必要となります。

割引や実費を含めた費用総額をお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

手続内容と概算費用を記載した提案書をお渡しします。ご自身で、又はご家族と一緒に納得できるまでご検討をしていただくことが出来ます!

夫婦間での居住用不動産贈与プランを利用した場合の費用実例

司法書士法人あやめ池事務所の夫婦間での居住用不動産贈与登記プランを利用する場合の登記事例です。

モデルケース

・夫から妻に対して、自宅マンションの持分2分の1を贈与する。
・生前贈与にあたり、夫婦間での居住用不動産の贈与特例を利用する。
・夫婦の婚姻期間は25年を経過している。

項目 手数料 登録免許税
等の実費
所有権移転登記/贈与 30000円 80000円
夫婦間の贈与契約書 15000 200円
事前面談 8000
対象物件事前調査 1000円程度
登記情報・登記事項証明書 1200円程度
郵便代・通信費 2000円程度

トータル費用 137400円程度
【税込142700円程度】

詳細条件と手続内容
  • 贈与対象の自宅マンションの固定資産税評価額は800万円
  • 住所変更登記や抵当権抹消登記は不要。

居住用不動産の生前贈与なら
司法書士法人あやめ池事務所

夫婦間の居住用不動産贈与特例を利用した贈与手続なら、司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。

不動産の生前贈与は、手続費用が高額になりがちです。また、手続方法を誤ると思わぬ税負担を負う可能性もあります。

司法書士法人あやめ池事務所では、経験豊富なスタッフが、手続方法、手順、費用総額、税制度など、関連事項についてアドバイスとご提案をさせて頂きます。


●夫婦間での居住用不動産贈与特例にの適用要件について

特例を利用するための要件は、下記の通りです。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 ・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2)?配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。


●税務申告について

夫婦間の居住用不動産の贈与特例を利用して、生前贈与を行った場合は、贈与税の申告が必要です。

申告時期は、贈与を受けた年の翌年の、2月1日~3月15日までとなります。税務申告をしない場合、特例に利用が認められません。必ず、税務申告を行いましょう。

申告時の必要書類は、次の通りなります。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
(4)居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)

念のため申告前に、管轄の税務署窓口に確認をするとスムーズに事務処理が進みます。


●夫婦間の居住用不動産贈与特例のメリット・デメリット

夫婦間の居住用不動産贈与特例のメリット・デメリットをまとめました。

メリット
とりあえず、妻に名義を移したい場合には有効
節税対策ではなく、将来の夫婦関係の事、将来の居住不動産の事を考慮して、とりあえず、自宅不動産の名義を妻に変更したいとお望みのお客様には、非常に有効な制度となります。

夫の財産を減らすことで相続税対策
夫婦間の居住用不動産贈与特例を利用することで、夫側の財産を減らすことができ、結果、夫の死亡時に係る相続税を軽減できる可能性があります。

いづれ自宅の売却を考えているなら、譲渡所得税の3000万円特別控除が、2名分利用できる!
自宅不動産を夫と妻の共有にしておくことで、自宅不動産の売却時に、譲渡所得税の3000万円特別控除を、夫・妻の両名で利用できることになります。
自宅不動産について、夫の単独所有である場合には、売却益が3000万円以上出た場合には、譲渡所得税が課税されることになりますが、夫婦で共有している場合、売却益が3000万円×2名分=6000万円以上出た場合にのみ、譲渡所得税が課税されることなります。

デメリット
相続税の配偶者控除で対応できるかも・・・
相続税対策として、夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合には、よくシミュレーションが必要です。わざわざ、夫婦間で自宅不動産の贈与を行わなくても、そもそも相続税の配偶者控除を利用すれば、事足りる場合もあります。お客様の状況に合わせて、手続方法の検討が必要です。

手続費用がかかる・・・
夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合には、手数料や登録免許税などの費用がかかります。かかる費用と、手続効果についてしっかりと検証が必要です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

夫婦間での居住用不動産の贈与特例を利用して、自宅不動産の名義変更を希望されるお客様は、大きく2パターンに分類されます。

将来に夫婦関係や、相続問題を考慮して、名義を変更したいと希望されるお客様にとって、夫婦間の居住用不動産贈与特例は、非常に有効な手段となります。

逆に、節税や税金対策として、この制度の利用を検討されているお客様につきましては、しっかりと効果検証のうえ、代替手段の有無を含めた検討が必要な場合もございます。

ご相談から手続完了までの流れ

1.ご相談
なんなりとお気軽にご相談ください。
「夫名義の自宅不動産を、将来の事を考慮して早く妻名義に変更したい」
「相続税対策として、夫名義の自宅不動産を妻の名義に変更したい」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」

など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。

相談時にご用意いただくとよいもの

  • 贈与する不動産の所在地、面積、築年数などが分かるメモ
  • 贈与する不動産の評価額がわかるもの ※課税明細書など
  • 贈与する不動産の権利証
  • 贈与する人と贈与を受ける人の関係性が分かる資料
2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
ご相談内容をもとに、手続内容・概算費用を記載したい提案書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。
正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
3.ご依頼
WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
4.作業着手
夫婦間での居住用不動産贈与プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
  • 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
  • 対象物件の権利関係調査
  • 登記原因証明情報、贈与契約書作成
  • 所有権移転登記申請書類作成
  • 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
  • 管轄法務局への贈与登記申請
  • 登記識別情報通知、登記完了証など、回収

※作業内容は、案件により異なります。

5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
新たに名義人となられた方には、管轄法務局より、登記識別情報通知が発行されます。俗にいう権利証です。司法書士法人あやめ池事務所では、登記識別情報通知のほか、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。

手続費用の支払いについて

  • ・完了後の後払いです。
  • ・着手金不要です。
  • ・3回までの分割は手数料無料です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

司法書士法人あやめ池事務所では、手続に際してお客様の作業負担が出来るだけ少なくて済むように、郵便対応、オンライン面談等の方法を採用しています。

対応可能地域一覧

大阪府全域
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 など
京都府全域
京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 精華町 など
兵庫県全域
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 たつの市 など
奈良県全域
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 など
滋賀県全域
大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
重点対応地域
次の地域は、重点対応地域として、出張手数料が無料です。
大阪市 堺市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 木津川市 精華町 神戸市  西宮市  芦屋市 伊丹市 宝塚市 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 生駒市 香芝市

不動産の名義変更、相続、遺言、離婚、会社登記など

司法書士法人あやめ池事務所

  • 全国対応
  • 安心の
    料金設定
  • 各種手続の
    専門家

すべてのお客様に分かりやすい法務手続を

司法書士法人あやめ池事務所は、手続内容についても、費用についてもどこよりも分かりやすい司法書士事務所を目指しています。

提案書・見積書を進呈
初回相談60分無料

正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。

司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

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TEL 0120-157-429受付時間:9時~21時(土日は電話対応のみ可)