生前贈与の登記

不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用)プラン

不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用プラン)

プランの特徴

生前贈与には、基礎控除があり、110万円までであれば、贈与を受けても贈与税は課税されません。逆に、110万円以上の贈与を受けた場合、110万円を超えた金額に応じて、贈与税が課税されます。

自宅の土地建物や収益物件を、子供や孫に贈与する、名義変更する際はご注意ください!評価額が高額な不動産は、1回で名義変更を行うと多額の贈与税が課税される可能性があります。

司法書士法人あやめ池事務所では、生前贈与を数年に分ける方法や、贈与を受ける人の数を調整する方法など、お客様のニーズに合わせて、贈与税の基礎控除をうまく利用した手続方法のご提案をさせて頂く事が可能です。

こんな方におすすめ

  • 贈与税の基礎控除を利用して、不動産の名義変更を行いたい・・・
  • 不動産の生前贈与をしたいが、贈与税や手続費用が心配・・・・
  • 不動産だけでなく財産全体についての相続・贈与手続の相談がしたい・・・

料金とサポート内容について

不動産贈与一式(110万円の基礎控除利用)
手数料 53000円【税込 58300円】

司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートします。

サポート内容
  • 不動産の生前贈与について、手順、手続費用、税制度など、アドバイスとご提案
  • 対象物件の権利関係調査
  • 登記原因証明情報、贈与契約書作成
  • 所有権移転登記申請書類作成
  • 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
  • 管轄法務局への贈与登記申請
  • 登記識別情報通知、登記完了証など、回収

【注目!】不動産の生前贈与についての、事前説明、アドバイス、代替手段のご提案など、じっくり相談できる点が、司法書士あやめ池事務所の特徴です!

※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
※2 別途、登録免許税等の実費が必要です。

お得なオプションメニュー

項目 手数料 登録免許税
等の実費
住所、氏名変更登記

15000円

抵当権抹消登記

15000円


  • ※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
  • ※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
  • ※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

案件の難易度により、割引対応が可能なケースもあります。

また、手続には別途登録免許税等の実費が必要となります。

割引や実費を含めた費用総額をお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

手続内容と概算費用を記載した提案書をお渡しします。ご自身で、又はご家族と一緒に納得できるまでご検討をしていただくことが出来ます!

不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用)プランを利用する場合の費用事例

司法書士法人あやめ池事務所の、不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用)プランを利用する場合の費用事例です。

モデルケース

・兄から弟に対して、田舎の土地(雑種地)を生前贈与する。
・土地の贈与にあたり、贈与税が課税されないようにして欲しい。

項目 手数料 登録免許税
等の実費
所有権移転登記/贈与 30000円 6000円
贈与契約書作成 15000円 200円
事前面談 8000円
対象物件事前調査 1000円程度
登記情報・登記事項証明書 1200円程度
郵便代・通信費 2000円程度

トータル費用 63400円程度
【税込 68700円程度】

詳細条件と手続内容
  • 贈与対象の土地は、田舎の雑種地で、評価額(路線価ベース)は50万円以下、また固定資産税評価額は30万円
  • 住所変更登記や抵当権抹消登記は不要。

土地・建物の生前贈与登記なら
司法書士法人あやめ池事務所

土地・建物の生前贈与なら司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。

不動産の生前贈与は、手続費用が高額になりがちです。また、手続方法を誤ると思わぬ税負担を負う可能性もあります。

司法書士法人あやめ池事務所では、経験豊富なスタッフが、手続方法、手順、費用総額、税制度など、関連事項についてアドバイスとご提案をさせて頂きます。


●贈与税の110万円の基礎控除について

贈与税の110万円の基礎控除についてポイント確認します。

ポイント1/1年間に受けた贈与が110万円以内なら贈与税は課税されない!
贈与税の110万円の基礎控除は、1年間に受けた贈与金額に対して適応されます。起算期間は1月1日~12月31日ですので、年が明けると、改めて110万円基礎控除を利用できることになります。

なお、相続時精算課税制度を利用している場合には、110万円の基礎控除を利用する事が出来ませんので、注意が必要です。

ポイント2/贈与税の110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに計算する!
贈与税の110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに計算します。たとえば、父から子供3名に対して生前贈与をする場合、それぞれの子供について110万円までは贈与税が課税されません。つまり、贈与を受ける人の数が多い場合、非課税の枠が大きくなるのです。


●不動産の生前贈与に手順について

不動産について生前贈与を行う場合の手順をまとめました。

1、 不動産の生前贈与によって発生する税金や手続費用の算出
贈与手続を進める前に、必要な経費についてしっかりと確認を行いましょう。不動産の路線価や固定資産税評価額を調べ、税金、手続費用、手数料などのシミュレーションを行いましょう。

2、 贈与契約書の作成
手続に要する費用が理解できたら、次に、贈与契約書を作成します。贈与する者、贈与を受ける者が揃って、署名押印し、贈与の対象物件をしっかりと特定する必要があります。贈与契約書に不備があると、以後、トラブルに発展する可能性がありますので、特に注意が必要です。

3、 生前贈与による不動産名義変更登記申請
作成した贈与契約書の内容に沿って、不動産の名義変更登記を申請します。贈与契約書だけ作成して、実際の名義変更登記を行わずに放置することはリスクが高く、危険です。のちのトラブルを防止する観点からも、しっかりと登記手続まで完了させてましょう。

4、 税務申告
生前贈与を行った場合は、贈与税の申告が必要です。110万円の基礎控除の範囲内であったとしても、原則として申告は必要となります。


●贈与税110万円の基礎控除利用のメリット・デメリット

贈与税110万円の基礎控除利用のメリット・デメリットをまとめました。

メリット
税金負担の軽減
贈与税の基礎控除を利用することで、贈与税の課税対象額が軽減されます。基礎控除の金額は、現行の制度では110万円です。

複数回の贈与に適用可能
贈与税の基礎控除は、年度ごとに適用されるため、複数年にわたり贈与を行う場合にはその都度、贈与税の基礎控除を利用することができます。 デメリット
金額の制限
贈与税の基礎控除の金額は110万円ですので、贈与金額が大きい場合には、不向きです。

制度の変更の可能性
贈与税の制度は、法律によって変更されることがあります。現行の基礎控除の金額や制度が将来的に変更される可能性がありますので、注意が必要です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

親族や親子間の不動産贈与手続、山林や田舎の不動産の贈与手続など、少額の贈与手続では、贈与税の基礎控除110万円の利用が有効です。

ご相談から手続完了までの流れ

1.ご相談
なんなりとお気軽にご相談ください。
「贈与税が課税されない範囲で不動産の贈与をしたい」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」

など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。

相談時にご用意いただくとよいもの

  • 贈与する不動産の所在地、面積、築年数などが分かるメモ
  • 贈与する不動産の評価額がわかるもの ※課税明細書など
  • 贈与する不動産の権利証
  • 贈与する人と贈与を受ける人の関係性が分かる資料
2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
ご相談内容をもとに、手続費用の見積書・手続の案内書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。 正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
3.ご依頼
WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
4.作業着手
生前贈与(110万円の基礎控除利用)プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
  • 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
    ↑ここがあやめ池事務所の特徴です。
  • 対象物件の権利関係調査
  • 登記原因証明情報、贈与契約書作成
  • 所有権移転登記申請書類作成
  • 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
  • 管轄法務局への贈与登記申請
  • 登記識別情報通知、登記完了証など、回収

※作業内容は、案件により異なります。

5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
新たに名義人となられた方には、管轄法務局より、登記識別情報通知が発行されます。俗にいう権利証です。司法書士法人あやめ池事務所では、登記識別情報通知のほか、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。

手続費用の支払いについて

  • ・完了後の後払いです。
  • ・着手金不要です。
  • ・3回までの分割は手数料無料です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

司法書士法人あやめ池事務所では、手続に際してお客様の作業負担が出来るだけ少なくて済むように、郵便対応、オンライン面談等の方法を採用しています。

対応可能地域一覧

大阪府全域
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 など
京都府全域
京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 精華町 など
兵庫県全域
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 たつの市 など
奈良県全域
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 など
滋賀県全域
大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
重点対応地域
次の地域は、重点対応地域として、出張手数料が無料です。
大阪市 堺市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 木津川市 精華町 神戸市  西宮市  芦屋市 伊丹市 宝塚市 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 生駒市 香芝市

不動産の名義変更、相続、遺言、離婚、会社登記など

司法書士法人あやめ池事務所

  • 全国対応
  • 安心の
    料金設定
  • 各種手続の
    専門家

すべてのお客様に分かりやすい法務手続を

司法書士法人あやめ池事務所は、手続内容についても、費用についてもどこよりも分かりやすい司法書士事務所を目指しています。

提案書・見積書を進呈
初回相談60分無料

正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。

司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

お急ぎの方はお電話で

TEL 0120-157-429受付時間:9時~21時(土日は電話対応のみ可)