不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用プラン)
プランの特徴
生前贈与には、基礎控除があり、110万円までであれば、贈与を受けても贈与税は課税されません。逆に、110万円以上の贈与を受けた場合、110万円を超えた金額に応じて、贈与税が課税されます。
自宅の土地建物や収益物件を、子供や孫に贈与する、名義変更する際はご注意ください!評価額が高額な不動産は、1回で名義変更を行うと多額の贈与税が課税される可能性があります。
司法書士法人あやめ池事務所では、生前贈与を数年に分ける方法や、贈与を受ける人の数を調整する方法など、お客様のニーズに合わせて、贈与税の基礎控除をうまく利用した手続方法のご提案をさせて頂く事が可能です。
こんな方におすすめ
- 贈与税の基礎控除を利用して、不動産の名義変更を行いたい・・・
- 不動産の生前贈与をしたいが、贈与税や手続費用が心配・・・・
- 不動産だけでなく財産全体についての相続・贈与手続の相談がしたい・・・
料金とサポート内容について
不動産贈与一式(110万円の基礎控除利用)
手数料 53000円【税込 58300円】
司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートします。
- サポート内容
-
- 不動産の生前贈与について、手順、手続費用、税制度など、アドバイスとご提案
- 対象物件の権利関係調査
- 登記原因証明情報、贈与契約書作成
- 所有権移転登記申請書類作成
- 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
- 管轄法務局への贈与登記申請
- 登記識別情報通知、登記完了証など、回収
【注目!】不動産の生前贈与についての、事前説明、アドバイス、代替手段のご提案など、じっくり相談できる点が、司法書士あやめ池事務所の特徴です!
※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
※2 別途、登録免許税等の実費が必要です。
お得なオプションメニュー
項目 | 手数料 | 登録免許税 等の実費 |
---|---|---|
住所、氏名変更登記 | 15000円 | |
抵当権抹消登記 | 15000円 |
- ※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
- ※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
- ※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用)プランを利用する場合の費用事例
司法書士法人あやめ池事務所の、不動産贈与登記(110万円の基礎控除利用)プランを利用する場合の費用事例です。
モデルケース
・兄から弟に対して、田舎の土地(雑種地)を生前贈与する。
・土地の贈与にあたり、贈与税が課税されないようにして欲しい。
項目 | 手数料 | 登録免許税 等の実費 |
---|---|---|
所有権移転登記/贈与 | 30000円 | 6000円 |
贈与契約書作成 | 15000円 | 200円 |
事前面談 | 8000円 | |
対象物件事前調査 | 1000円程度 | |
登記情報・登記事項証明書 | 1200円程度 | |
郵便代・通信費 | 2000円程度 |
トータル費用 63400円程度
【税込 68700円程度】
- 詳細条件と手続内容
-
- 贈与対象の土地は、田舎の雑種地で、評価額(路線価ベース)は50万円以下、また固定資産税評価額は30万円
- 住所変更登記や抵当権抹消登記は不要。
土地・建物の生前贈与登記なら
司法書士法人あやめ池事務所
土地・建物の生前贈与なら司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。
不動産の生前贈与は、手続費用が高額になりがちです。また、手続方法を誤ると思わぬ税負担を負う可能性もあります。
司法書士法人あやめ池事務所では、経験豊富なスタッフが、手続方法、手順、費用総額、税制度など、関連事項についてアドバイスとご提案をさせて頂きます。
●贈与税の110万円の基礎控除について
贈与税の110万円の基礎控除についてポイント確認します。
ポイント1/1年間に受けた贈与が110万円以内なら贈与税は課税されない!
贈与税の110万円の基礎控除は、1年間に受けた贈与金額に対して適応されます。起算期間は1月1日~12月31日ですので、年が明けると、改めて110万円基礎控除を利用できることになります。
なお、相続時精算課税制度を利用している場合には、110万円の基礎控除を利用する事が出来ませんので、注意が必要です。
ポイント2/贈与税の110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに計算する!
贈与税の110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに計算します。たとえば、父から子供3名に対して生前贈与をする場合、それぞれの子供について110万円までは贈与税が課税されません。つまり、贈与を受ける人の数が多い場合、非課税の枠が大きくなるのです。
●不動産の生前贈与に手順について
不動産について生前贈与を行う場合の手順をまとめました。
1、 不動産の生前贈与によって発生する税金や手続費用の算出
贈与手続を進める前に、必要な経費についてしっかりと確認を行いましょう。不動産の路線価や固定資産税評価額を調べ、税金、手続費用、手数料などのシミュレーションを行いましょう。
2、 贈与契約書の作成
手続に要する費用が理解できたら、次に、贈与契約書を作成します。贈与する者、贈与を受ける者が揃って、署名押印し、贈与の対象物件をしっかりと特定する必要があります。贈与契約書に不備があると、以後、トラブルに発展する可能性がありますので、特に注意が必要です。
3、 生前贈与による不動産名義変更登記申請
作成した贈与契約書の内容に沿って、不動産の名義変更登記を申請します。贈与契約書だけ作成して、実際の名義変更登記を行わずに放置することはリスクが高く、危険です。のちのトラブルを防止する観点からも、しっかりと登記手続まで完了させてましょう。
4、 税務申告
生前贈与を行った場合は、贈与税の申告が必要です。110万円の基礎控除の範囲内であったとしても、原則として申告は必要となります。
●贈与税110万円の基礎控除利用のメリット・デメリット
贈与税110万円の基礎控除利用のメリット・デメリットをまとめました。
メリット
税金負担の軽減
贈与税の基礎控除を利用することで、贈与税の課税対象額が軽減されます。基礎控除の金額は、現行の制度では110万円です。
複数回の贈与に適用可能
贈与税の基礎控除は、年度ごとに適用されるため、複数年にわたり贈与を行う場合にはその都度、贈与税の基礎控除を利用することができます。
デメリット
金額の制限
贈与税の基礎控除の金額は110万円ですので、贈与金額が大きい場合には、不向きです。
制度の変更の可能性
贈与税の制度は、法律によって変更されることがあります。現行の基礎控除の金額や制度が将来的に変更される可能性がありますので、注意が必要です。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
ご相談から手続完了までの流れ
- 1.ご相談
- なんなりとお気軽にご相談ください。
「贈与税が課税されない範囲で不動産の贈与をしたい」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」
など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。 -
相談時にご用意いただくとよいもの
- 贈与する不動産の所在地、面積、築年数などが分かるメモ
- 贈与する不動産の評価額がわかるもの ※課税明細書など
- 贈与する不動産の権利証
- 贈与する人と贈与を受ける人の関係性が分かる資料
- 2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
- ご相談内容をもとに、手続費用の見積書・手続の案内書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。 正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
- 3.ご依頼
- WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
- 4.作業着手
- 生前贈与(110万円の基礎控除利用)プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
- 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
↑ここがあやめ池事務所の特徴です。 - 対象物件の権利関係調査
- 登記原因証明情報、贈与契約書作成
- 所有権移転登記申請書類作成
- 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
- 管轄法務局への贈与登記申請
- 登記識別情報通知、登記完了証など、回収
※作業内容は、案件により異なります。
- 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
- 5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
- 新たに名義人となられた方には、管轄法務局より、登記識別情報通知が発行されます。俗にいう権利証です。司法書士法人あやめ池事務所では、登記識別情報通知のほか、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。
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手続費用の支払いについて
- ・完了後の後払いです。
- ・着手金不要です。
- ・3回までの分割は手数料無料です。
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