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抵当権抹消登記の費用はいくら?
住宅ローンを完済すると、金融機関が設定していた抵当権を登記簿から抹消するため、抵当権抹消登記を行う必要があります。
そもそも抵当権抹消登記がどのような手続きなのか知りたい方は、先に抵当権抹消登記の基本を解説した記事をご覧ください。
「抵当権抹消登記にはいくらかかるの?」「司法書士へ依頼すると高いのでは?」と不安に思われる方も多いかもしれません。
司法書士法人あやめ池事務所では、一般的な抵当権抹消登記を司法書士報酬3,300円(税込)から承っています。
司法書士報酬とは別に、登録免許税や登記情報の取得費、郵送費などの実費が必要になりますが、一般的なケースであれば、総額もそれほど高額にはなりません。
この記事では、抵当権抹消登記にかかる費用の内訳や、追加費用が発生するケースについて、できるだけシンプルに解説します。
抵当権抹消登記の費用
一般的な住宅ローン完済後の抵当権抹消登記では、費用の目安は次のとおりです。
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 3,300円(税込)~ |
| 登録免許税・実費 | 約6,200円 |
| 総額の目安 | 約9,500円~ |
たとえば、土地と建物がそれぞれ1個あり、住所変更や書類紛失などがない一般的なケースであれば、司法書士報酬3,300円に登録免許税・実費を加え、総額約9,500円から手続きを進められます。
「司法書士へ依頼すると何万円もかかるのでは?」と思われることがありますが、抵当権抹消登記だけであれば、比較的ご利用いただきやすい費用で依頼できます。
なお、不動産の数や所在地、登記内容によって登録免許税や実費は変わるため、実際の総額は個別に異なります。
追加料金が発生する主なケース
通常の抵当権抹消登記であれば、司法書士報酬は3,300円(税込)からです。
ただし、住所変更登記が必要な場合や、完済から長期間が経過している場合などは、確認作業や追加の登記手続きが必要になるため、追加報酬が発生します。
| 追加手続きが必要となるケース | 追加報酬(税込) |
|---|---|
| 住所変更登記が必要 | 5,500円 |
| 住宅ローン完済から6か月以上経過 | 5,500円 |
| 住宅ローン完済から1年以上経過 | 11,000円 |
| 銀行から届いた書類を紛失 | 11,000円 |
住所変更や書類紛失などがなければ、多くのケースで司法書士報酬3,300円(税込)から対応可能です。
住所変更登記が必要な場合
登記簿に記載されている所有者の住所と、現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要になることがあります。
たとえば、住宅を購入した当時は大阪市に住んでおり、その後、奈良市へ転居した場合などです。
この場合は、抵当権抹消登記に加えて住所変更登記を行うため、追加報酬5,500円(税込)が必要になります。
完済から6か月以上経過している場合
住宅ローンを完済してから時間が経過すると、銀行から受け取った書類の有効性や、金融機関の商号・代表者などに変更がないかを確認する必要があります。
完済から6か月以上経過している場合は追加報酬5,500円(税込)、1年以上経過している場合は追加報酬11,000円(税込)となります。
銀行から書類を受け取ったら、そのまま放置せず、できるだけ早めに抵当権抹消登記を行うのがおすすめです。
銀行から届いた書類を紛失した場合
住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されます。
銀行から届く解除証書、委任状、登記識別情報などの内容については、抵当権抹消登記の必要書類一覧で詳しく解説しています。
これらの書類を紛失した場合は、銀行への再発行依頼や、通常とは異なる申請方法の検討が必要になることがあります。
そのため、銀行書類を紛失している場合は、追加報酬11,000円(税込)が必要になります。
たとえば、「完済したのは数年前で、銀行から何か届いた記憶はあるけれど、どこに保管したかわからない」というケースです。
書類が見当たらない場合でも対応できる可能性がありますので、まずは現在手元にある書類をご確認ください。
登録免許税・実費とは?
司法書士へ依頼する場合は、司法書士報酬とは別に、登録免許税や各種実費が必要になります。
主な費用は次のとおりです。
- 登録免許税
- 登記情報の事前調査費
- 登記事項証明書などの取得費
- 法務局やお客様との郵送費・通信費
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
たとえば、土地1筆と建物1棟に抵当権が設定されている場合、不動産は合計2個になるため、登録免許税は2,000円となります。
土地が2筆、建物が1棟であれば、不動産は合計3個となり、登録免許税は3,000円です。
これらの登録免許税や実費は、ご自身で抵当権抹消登記を行う場合にも必要になります。
自分で手続きをすると費用は安くなる?
抵当権抹消登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
ご自身で申請する場合、司法書士報酬は必要ありませんが、次のような手間がかかります。
- 登記簿の内容を確認する
- 抵当権抹消登記申請書を作成する
- 銀行から届いた書類の空欄を補充する
- 法務局へ申請する
- 不備があった場合に補正対応をする
- 登記完了後の書類を受け取る
たとえば、銀行から届いた委任状や解除証書に空欄がある場合、自分で内容を確認して記入しなければならないことがあります。
不動産の表示や日付を誤って記載すると、法務局から修正を求められる可能性もあります。
自分で申請する場合の具体的な流れや、司法書士へ依頼した方がよいケースについては、抵当権抹消登記は自分でできるのかを解説した記事も参考にしてください。
司法書士報酬3,300円(税込)からで依頼できるため、手間や平日に動く時間を考えると、司法書士への依頼を選ばれる方も多くいらっしゃいます。
抵当権抹消登記の費用を抑えるポイント
抵当権抹消登記では、次の点に注意することで、余計な追加費用を抑えられる可能性があります。
- 住宅ローン完済後、できるだけ早めに手続きする
- 銀行から届いた書類をまとめて保管する
- 引っ越しをしている場合は登記簿上の住所を確認する
- 書類を紛失した場合は早めに金融機関や司法書士へ相談する
特に、住宅ローンを完済してから長期間放置すると、金融機関の合併や名称変更、代表者変更などにより、追加の確認作業が必要になる場合があります。
完済後に銀行から書類が届いたタイミングで、そのまま抵当権抹消登記まで済ませておくのが最もスムーズです。
全国から抵当権抹消登記をご依頼いただけます
司法書士法人あやめ池事務所では、全国から抵当権抹消登記のご依頼を承っています。
抵当権抹消登記は、郵送やオンラインを活用して手続きを進められるケースが多いため、遠方にお住まいの方でも、ご来所いただかずにご依頼いただけます。
実際にご依頼いただいた場合の手続きの進み方については、あやめ池事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただいた場合の流れをご確認ください。
特に、奈良県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県などの関西エリアをはじめ、東京都、神奈川県、愛知県、福岡県、北海道、宮城県、広島県などからもご依頼をいただいております。
都市別では、次のような地域からのご相談・ご依頼があります。
- 奈良市・生駒市・大和郡山市・橿原市・香芝市
- 大阪市・堺市・東大阪市・吹田市・豊中市・高槻市
- 京都市・宇治市・木津川市・精華町
- 神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市
- 東京都23区・横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市
- 名古屋市・札幌市・仙台市・広島市・福岡市
たとえば、「奈良にある不動産の抵当権を、東京に住みながら抹消したい」「大阪の自宅を売却する前に、遠方から抵当権を抹消したい」といったケースにも対応可能です。
遠方にお住まいの方でも、ほとんどのケースで郵送により手続きを進めることができます。
抵当権抹消登記の費用を確認したい方へ
抵当権抹消登記の費用は、次のような条件によって変わります。
- 土地や建物など不動産の数
- 住所変更登記が必要か
- 住宅ローン完済からどれくらい経過しているか
- 銀行から届いた書類がそろっているか
- 共有名義になっているか
「自分の場合はいくらになるの?」という方は、抵当権抹消シミュレーターをご利用ください。
簡単な質問に答えるだけで、抵当権抹消登記の概算費用と、ご自身に合った手続きプランを確認できます。
司法書士法人あやめ池事務所では、一般的な抵当権抹消登記を司法書士報酬3,300円(税込)から承っています。
全国対応ですので、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。



