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目次
相続人が海外に住んでいても相続手続きはできる
相続人の中に海外在住の方がいると、
- 日本に帰国しなければ手続きできないの?
- 印鑑証明書を取れないけれど大丈夫?
- 遺産分割協議書には、どのように署名すればいい?
など、分からないことが一気に増えてしまいます。
結論からいうと、相続人が海外に住んでいても、日本国内の相続手続きを進めることは可能です。
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成したうえで相続登記や預貯金の解約を進める、という基本的な流れは国内に住んでいる場合と変わりません。
ただし、海外在住の相続人は、日本国内で印鑑証明書や住民票を取得できないことがあります。
そのため、一般的には次のような書類を利用します。
- 印鑑証明書の代わりとなる「署名証明書」
- 住民票の代わりとなる「在留証明書」
特に注意したいのが、署名証明書の取得方法です。
相続登記で使用する署名証明書は、遺産分割協議書と一体になった「合綴式」で取得することをおすすめします。
相続手続き全体の流れから確認したい方は、次の記事も参考にしてください。
👉 相続手続きは何から始める?死亡後にやることを時系列で解説
海外在住の相続人は印鑑証明書を取得できないことがある
日本国内では、市区町村に印鑑を登録することで印鑑証明書を取得できます。
ところが、海外へ転出して日本の住民登録を抹消すると、原則として印鑑登録も抹消されます。
そのため、海外に住んでいる日本人が遺産分割協議書を作成するときは、印鑑証明書の代わりに署名証明書、いわゆるサイン証明書を利用します。
署名証明書は、申請者本人が在外公館へ出向き、領事の面前で署名したことを証明してもらう書類です。
在外公館とは、海外にある日本大使館や総領事館などをいいます。
外務省も、署名証明書について、海外在住者に対して日本の印鑑証明書に代わるものとして発給される書類であると案内しています。
署名証明書には「合綴式」と「単独式」がある
署名証明書には、大きく分けて次の2つの形式があります。
| 形式 | 内容 |
|---|---|
| 合綴式 | 遺産分割協議書などの署名対象となる書類と署名証明書を綴り合わせ、割印をして証明する形式 |
| 単独式 | 在外公館が、申請者の署名そのものを単独で証明する形式 |
外務省の案内では、合綴式は「形式1」、単独式は「形式2」と呼ばれています。
どちらの形式を利用するかについては、事前に書類の提出先へ確認する必要があります。
参考:外務省「署名証明」
相続登記では合綴式で取得するのがおすすめ
相続登記で使用する署名証明書は、遺産分割協議書と署名証明書を一体にした「合綴式」で取得することをおすすめします。
合綴式では、海外在住の相続人が在外公館の担当者の面前で遺産分割協議書に署名し、その遺産分割協議書と署名証明書が一体となるように綴じられます。
そのため、
- 誰が署名したのか
- どの遺産分割協議書に対する署名なのか
が明確になります。
印鑑証明書の場合は、遺産分割協議書に押された実印と、印鑑証明書に登録されている印影を照合できます。
一方、署名は印鑑のように毎回まったく同じ形になるとは限りません。
日本では、印鑑を使って本人確認を行う実務が長く続いてきました。署名文化が普及している国と比べると、署名を使った本人確認は、印鑑ほど一般的ではありません。
単独式の場合、遺産分割協議書に書かれた署名と、署名証明書に記載された署名が、同じ人物によるものかを登記官が確認しなければなりません。
しかし、書くときの姿勢や筆記具、その日の状態によって、署名の形が少し変わることもあります。
その結果、単独式の署名証明書では署名の同一性について確認を求められ、補正や追加資料の提出が必要になる可能性があります。
場合によっては、そのままでは相続登記に使用できないと判断され、署名証明書を取得し直さなければならないことも考えられます。
海外の在外公館へもう一度出向くとなると、かなりの負担です。
最寄りの大使館や総領事館まで数時間かかる地域もありますし、事前予約が必要な在外公館もあります。
「単独式でも取れるなら、とりあえずそれでいいか」と考えるのではなく、最初から合綴式で取得しておく方が、相続登記をスムーズに進めやすいでしょう。
合綴式の署名証明書を取得する流れ
合綴式の署名証明書を取得するときは、先に日本国内で遺産分割協議書を作成します。
大まかな流れは次のとおりです。
- 相続人と相続財産を調査する
- 相続人全員で遺産の分け方を決める
- 遺産分割協議書を作成する
- 海外在住の相続人へ遺産分割協議書を送る
- 海外在住の相続人が在外公館へ遺産分割協議書を持参する
- 領事の面前で遺産分割協議書へ署名する
- 遺産分割協議書と署名証明書を合綴してもらう
- 完成した書類を日本へ返送する
- 相続登記や預貯金の相続手続きに使用する
ここで注意したいのが、遺産分割協議書へ先に署名してはいけないという点です。
署名証明書は、原則として領事の面前で本人が署名したことを証明するものです。
日本から届いた遺産分割協議書に自宅で先に署名してしまうと、在外公館で証明を受けられない可能性があります。
海外在住の相続人へ書類を送るときは、
- この書類にはまだ署名しないでください
- 在外公館の担当者の前で署名してください
と明確に伝えておきましょう。
遺産分割協議書の作成方法については、次の記事で詳しく解説しています。
海外在住者の住所は在留証明書で証明する
海外在住の相続人が不動産を取得する場合には、その方の海外住所を証明する書類が必要です。
日本国内に住所がある方は住民票を提出しますが、海外へ転出している方は日本の住民票を取得できません。
そこで、住民票の代わりとして在留証明書を使用します。
在留証明書は、海外に住所を有していることを在外公館が証明する書類です。
例えば、海外在住の長男が日本国内の実家を相続する場合、長男の住所を相続登記へ記録するため、在留証明書などの住所証明書が必要になります。
一方、海外在住の相続人が不動産を取得せず、他の相続人が取得する遺産分割協議に参加するだけであれば、手続きの内容によって在留証明書の要否が異なることがあります。
署名証明書と在留証明書を必ずセットで取得すればよい、というわけではありません。
不要な書類を取得するために、海外在住の相続人へ余計な負担をかけないよう、取得前に司法書士や提出先へ確認しましょう。
海外在住の相続人がいる場合の必要書類
海外在住の相続人がいる場合でも、戸籍謄本や固定資産評価証明書など、相続登記の基本的な必要書類は通常と同じです。
ただし、海外在住者については、印鑑証明書や住民票の代わりとなる書類が必要になります。
| 区分 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 一般的な相続登記 | 亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産取得者の住民票、固定資産評価証明書または課税明細書など |
| 海外在住者 | 印鑑証明書に代わる署名証明書、住民票に代わる在留証明書、必要に応じて本人確認書類の写し、外国語書類の日本語訳など |
相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割の内容によって変わります。
必要書類全体を確認したい方は、次の記事も参考にしてください。
戸籍の収集範囲については、次の記事で詳しく解説しています。
在外公館が遠い場合は外国の公証人による証明を検討する
居住している地域によっては、日本大使館や総領事館が近くにないこともあります。
同じ国内であっても、在外公館まで飛行機や長距離移動が必要になるケースもあります。
日本の領事による署名証明書を取得することが難しい場合、外国の公証人が作成した署名証明書を添付して登記申請する方法を検討することがあります。
ただし、外国の公証制度は国や地域によって異なります。
取得した書類がそのまま日本の相続登記に使用できるとは限らず、書類の内容によっては日本語訳や追加資料を求められる可能性もあります。
外国の公証人による証明を利用するときは、書類を取得する前に、登記を依頼する司法書士へ確認することが重要です。
自己判断で書類を取得すると、せっかく公証人の認証を受けたのに、日本の相続登記には利用できないという事態にもなりかねません。
海外在住の相続人がいると手続きに時間がかかりやすい
海外在住の相続人がいる場合、国内の相続人だけで進める手続きよりも時間がかかる傾向があります。
主な理由は次のとおりです。
- 海外への書類発送に時間がかかる
- 在外公館の予約が必要なことがある
- 在外公館までの移動に時間がかかる
- 署名証明書や在留証明書の取得に時間がかかる
- 海外から日本への返送に時間がかかる
- 書類の不備があると再取得が必要になる
- 時差があるため連絡に時間がかかる
- 外国語の書類には翻訳が必要になることがある
例えば、日本国内の相続人だけであれば、遺産分割協議書を郵送して数日で返送してもらえることがあります。
しかし、海外在住の相続人がいる場合には、
- 日本から遺産分割協議書を海外へ送る
- 在外公館を予約する
- 合綴式の署名証明書を取得する
- 完成した書類を日本へ返送する
という作業が必要になります。
一度で正しい書類を取得できればよいのですが、書類の形式を間違えてしまうと、もう一度在外公館へ出向かなければならない可能性があります。
一般的な相続登記でも戸籍収集や遺産分割協議、法務局の審査に一定の期間が必要です。海外在住の相続人がいる場合は、相続登記にかかる期間の目安よりも余裕を持って準備しましょう。
不動産の売却や預貯金の解約期限が決まっている場合は、通常よりも早めに相続手続きを始めましょう。
海外に住む相続人と連絡が取れない場合は別の問題になる
海外に住んでいること自体は、相続手続きを進められない理由にはなりません。
メールや電話などで連絡が取れ、遺産分割協議に参加してもらえるのであれば、必要書類を準備して手続きを進められます。
一方、次のような場合は、単なる海外在住の問題ではありません。
- 海外に住んでいるらしいが住所が分からない
- メールや電話をしても返事がない
- 長年交流がなく、現在の連絡先が分からない
- 遺産分割協議への参加を拒否されている
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一部の相続人を除外して成立させることはできません。
連絡が取れない相続人がいる場合には、住所調査、不在者財産管理人の選任、家庭裁判所での遺産分割調停など、状況に応じた対応を検討します。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
👉 相続人と連絡が取れない場合はどうする?手続きを進める方法
海外在住の相続人がいる場合は書類作成前に相談しよう
海外在住の相続人がいる相続登記では、国内の相続人だけで行う手続き以上に、事前準備が重要です。
特に注意したいのは、遺産分割協議書を先に完成させたうえで、海外在住の相続人に合綴式の署名証明書を取得してもらうことです。
海外在住の相続人が先に署名証明書を取得してしまい、あとから遺産分割協議書を作成すると、署名証明書を取得し直さなければならない可能性があります。
また、次のような点も事前に整理しておく必要があります。
- 海外在住の相続人は日本国籍か外国籍か
- どの国や地域に住んでいるか
- 日本の在外公館へ行くことができるか
- 在留証明書が必要か
- 外国の公証人による証明を利用するか
- 不動産を取得する相続人は誰か
- 外国語の書類に翻訳が必要か
- 相続した不動産を売却する予定があるか
司法書士へ依頼すれば、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、海外在住の相続人への書類案内、相続登記の申請までまとめて進めることができます。
司法書士への依頼を検討する場合には、登録免許税や戸籍取得費などを含む相続登記にかかる費用の内訳もあわせて確認しておくと、全体の見通しを立てやすくなります。
海外在住の相続人に何度も書類を取得し直してもらうことがないよう、在外公館へ行ってもらう前に、必要書類と取得方法を確定させることが大切です。
まとめ
相続人が海外に住んでいても、日本国内の相続手続きを進めることは可能です。
ただし、海外在住の相続人は日本の印鑑証明書や住民票を取得できないことがあるため、署名証明書や在留証明書などを利用します。
なかでも重要なのが、署名証明書の形式です。
相続登記で使用する署名証明書は、遺産分割協議書と署名証明書を一体にした合綴式で取得することをおすすめします。
単独式の場合は、遺産分割協議書の署名と署名証明書の署名が同じ人物によるものかについて確認を求められ、補正や追加資料の提出、場合によっては再取得が必要になる可能性があります。
海外での書類取得には時間と手間がかかります。
「とりあえず書類を取ってもらおう」と進めるのではなく、遺産分割協議書や必要書類を整えたうえで、正しい形式の証明書を取得してもらいましょう。



