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相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義へ変更する手続きです。
たとえば、お父様が所有していた自宅や土地を相続した場合、そのままでは法務局の登記簿上の名義は亡くなった方のままです。
相続登記を行うことで、正式に相続人の名義となります。
相続登記は義務になりました
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産を相続したことを知り、かつ自己が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、2024年4月以前に発生した相続についても義務化の対象となるため、古い相続であっても注意が必要です。
相続登記をしない5つのリスク
相続登記をしないまま放置すると、過料だけでなく、売却・管理・相続人間の話し合いなど、さまざまな場面で問題が生じる可能性があります。
1 過料の対象になる可能性がある
相続登記を長期間放置すると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過去に発生した相続についても義務化の対象となるため注意が必要です。
まずは現在の不動産名義がどうなっているのかを確認しましょう。
2 不動産を売却できない
相続登記が済んでいなければ、不動産を売却することはできません。
そのため、相続した実家を売却しようとしても、相続登記が済んでいなければ売却手続きを進めることができません。
買主が見つかってから慌てて手続きを始めるケースもありますが、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかり、売却時期が遅れてしまうことがあります。
3 相続人が増えて手続きが難しくなる
相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなることがあります。
すると、その相続人の配偶者や子どもが新たな相続人となり、関係者がどんどん増えていきます。
【例】
祖父死亡
↓
父と叔父が相続人
↓
相続登記をしないまま父が死亡
↓
父の配偶者や子どもも相続人になる
数十年間放置すると、相続人が10名、20名になるケースも珍しくありません。
相続人全員の協力が必要になるため、手続きの難易度は大きく上がります。
4 相続人同士でトラブルになる
相続発生直後は関係が良好でも、年月が経過すると状況が変わることがあります。
- 相続人と連絡が取れなくなる
- 疎遠になる
- 認知症になる
- 相続人が亡くなる
このような事情により、遺産分割協議がまとまらなくなるケースがあります。
早めに手続きを行うことで、将来の紛争予防にもつながります。
5 金融機関や行政手続きで支障が生じる
不動産を担保に融資を受ける場合や、建替え・売却・活用を検討する場合にも、相続登記が前提となることがほとんどです。
また、空き家対策や補助金申請などにおいても、所有者名義の確認が必要になることがあります。
将来の選択肢を狭めないためにも、早めの名義変更をおすすめします。
相続登記に必要な書類
相続登記では、一般的に次のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
相続関係によって必要書類は異なります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、取得すべき戸籍が多くなる傾向があります。
相続登記は早めの相談がおすすめ
次のような場合は、早めに司法書士へ相談しましょう。
- 相続人が多い
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 数十年前の相続が未登記のままになっている
- 不動産を売却したい
- 相続人の中に認知症の方がいる
相続登記は、時間が経過するほど複雑になる傾向があります。
「まだ大丈夫」と考えず、まずは現状を確認することが重要です。



