不動産贈与 相続時精算課税制度 プラン
プランの特徴
不動産を 贈与 する場合、贈与税についてしっかりと検討する必要があります。
親から子に不動産を贈与して名義変更する場合 相続時精算課税制度 がオススメです。この制度を利用すると、親から子への贈与について2500万円まで贈与税が発生しません。
子供さんが住宅を新築するにあたって土地を贈与したい・・・子供と共有名義になっている自宅不動産の名義を子供名義にまとめたい・・・・など、お考えのお客様には、おすすめの制度です。
司法書士法人あやめ池事務所 では手続前にしっかりとシミュレーションをしたうえで最善のお手続方法をご提案・アドバイスさせて頂きます。
こんな方におすすめ
- 子供が住宅を新築するにあたって土地を贈与したい・・・
- アパートなどの収益物件を生前に子供名義に変更しておきたい・・・
- 相続を考慮してなるべく早く、不動産を子供名義に変更した・・・
料金とサポート内容について
不動産贈与 相続時精算課税制度 利用
手数料 53000円【税込 58300円】
司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートさせて頂きます!
- サポート内容
-
- 不動産の生前贈与について、手順、手続費用、税制度など、アドバイスとご提案
- 対象物件の権利関係調査
- 登記原因証明情報、贈与契約書作成
- 所有権移転登記申請書類作成
- 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
- 管轄法務局への贈与登記申請
- 登記識別情報通知、登記完了証など、回収
不動産の生前贈与についての、事前説明、アドバイス、代替手段のご提案など、じっくり相談できる点が、司法書士あやめ池事務所の特徴です!
※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
※2 別途、登録免許税等の実費が必要です。
※3 贈与手続後の、相続時精算課税制度の利用に関する税務申告はご自身で行って頂きます。
充実のオプションメニュー
項目 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
住所、氏名変更登記 | 15000円 | |
抵当権抹消登記 | 15000円 |
- ※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
- ※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
- ※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
不動産贈与 相続時精算課税制度 利用プランを利用する場合の費用実例
司法書士法人あやめ池事務所の 不動産贈与 相続時精算課税制度 利用プランを利用する場合の費用事例です。
モデルケース
・父から息子に対して、駐車場として利用している土地を生前贈与する。
・父は70歳、息子は45歳
・生前贈与 にあたり 相続時精算課税制度 を利用する。
項目 | 手数料 | 登録免許税 等の実費 |
---|---|---|
所有権移転登記/贈与 | 30000円 | 96000円 |
贈与契約書作成 | 15000円 | 200円 |
事前面談・オンライン面談 | 8000円 | |
対象物件事前調査 | 1000円程度 | |
登記情報・登記事項証明書 | 1200円程度 | |
郵便代・通信費 | 2000円程度 |
トータル費用 153400円程度
【税込 158700円程度】
- 詳細条件と手続内容
-
- 土地の固定資産税評価額は480万円
- 住所変更登記や抵当権抹消登記は不要。
相続時精算課税制度 を利用して
不動産を贈与するなら
司法書士法人あやめ池事務所
ある程度高額な不動産を 生前贈与 するときに有効になるのが 相続時精算課税制度 です。
ただし、制度の利用には、要件があり、また相続税や贈与税の金額をシミュレーションしたうえで、効果検証をする必要があります。
司法書士法人あやめ池事務所では、不動産の生前贈与について、経験豊富なスタッフが、手続方法、費用、税制度について、アドバイスとご提案をさせて頂く事が可能です。
また必要があれば、不動産関連税制に詳しい税理事務所をご紹介することも可能です。
● 相続時精算課税制度 ってどんな制度
相続時精算課税制度 について解説します。
相続時精算課税制度 の概要
・2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができます。
・贈与した人が亡くなった時に、生前贈与した金額と、相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、相続税として納税する制度です。
・計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、相続税は0円ですし、また贈与税が遡って課税されることもありません。
・2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
相続時精算課税制度 の適用要件
・贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫
・贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要
● 相続時精算課税制度 のメリット、デメリット
メリット
一括で2500万円もの金額を贈与できる!
2500万円という大型な控除があるのは、相続時精算課税制度の最大のメリットです。
・2500万円を超えた分の贈与についても、20%の贈与税しか課税されない。
たとえ、贈与金額が2500万円を超えたとしても、課税される贈与税は一律20%となります。利用方法によっては、税負担を軽減できる可能性があります。
※実際の税負担の多少については、シミュレーションを行い効果検証が必要です。
・相続発生前に、贈与を行う事で相続争いの防止になる!
生前贈与を利用することで、相続発生後の遺産分割で揉めるリスクを減少させることが出来ます。
たとえば、絶対に長男に実家を承継して欲しいと考えている場合には、生前贈与で実家を長男名義に変更しておくことで、相続発生時の兄弟間での争いの火種を無くすことが出来ます。
デメリット
・相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与が出来なくなる。
相続時精算課税制度を選択する一番のデメリットは、選択後に暦年贈与に戻せないことです。
相続時精算課税制度を利用した後は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなります。相続時精算課税を利用するかどうか、事前によく考える必要があります。
・名義変更時の税負担がある。
不動産の生前贈与手続では、名義変更時に登録免許税、不動産取得税などの税負担が発生します。相続による不動産名義変更時にも、税負担はありますが、生前贈与手続の方が、すこし高くなります。
●相続時精算課税制度を利用する際に税務申告について
相続時精算課税を選択しようとする人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
この届出を忘れてしまうと、2500万円の控除が受けられず、通常の贈与税を請求されます。非常に重要な届出ですので、絶対に忘れないにして下さい。
なお、この届出書には、戸籍謄本など、贈与した人と贈与を受けた人の関係性が分かる書類の添付が必要となります。
詳しくは、届出の前に、管轄税務署へご確認ください。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
ご相談から手続完了までの流れ
- 1.ご相談
- なんなりとお気軽にご相談ください。
「息子に実家の土地建物を生前贈与したいが、贈与税の負担が心配」
「相続税対策として、収益アパートを早く子供に生前贈与したい」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」
など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。 -
相談時にご用意いただくとよいもの
- 贈与する不動産の所在地、面積、築年数などが分かるメモ
- 贈与する不動産の評価額がわかるもの ※課税明細書など
- 贈与する不動産の権利証
- 贈与する人と贈与を受ける人の関係性が分かる資料
- 2.手続内容・概算費用がわかる提案書をお渡し!
- ご相談内容をもとに、手続内容・概算費用を記載したい提案書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。
正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。 - 3.ご依頼
- WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
- 4.作業着手
- 夫婦間での居住用不動産贈与プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
- 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、相続時精算課税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
↑ここがあやめ池事務所の特徴です。 - 対象物件の権利関係調査
- 登記原因証明情報、贈与契約書作成
- 所有権移転登記申請書類作成
- 対面もしくはオンラインでのご本人様確認業務
- 管轄法務局への贈与登記申請
- 登記識別情報通知、登記完了証など、回収
※作業内容は、案件により異なります。
※贈与手続後の 相続時精算課税制度 の利用に関する税務申告はご自身で行って頂きます。 - 贈与手続に関して、手続の手順、手続費用、相続時精算課税制度など、お客様の状況に合わせたアドバイスとご提案
- 5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
- 新たに名義人となられた方には、管轄法務局より、登記識別情報通知が発行されます。俗にいう権利証です。司法書士法人あやめ池事務所では、登記識別情報通知のほか、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。
-
手続費用の支払いについて
- ・完了後の後払いです。
- ・着手金不要です。
- ・3回までの分割は手数料無料です。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
対応可能地域一覧
- 大阪府全域
- 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 など
- 京都府全域
- 京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 精華町 など
- 兵庫県全域
- 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 たつの市 など
- 奈良県全域
- 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 など
- 滋賀県全域
- 大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
- 重点対応地域
- 次の地域は、重点対応地域として、出張手数料が無料です。
大阪市 堺市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 木津川市 精華町 神戸市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 生駒市 香芝市