抵当権 の登記

団信抹消プラン

あなたに合ったプランをご案内します。

費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。

1プラン

おすすめ

団信による抵当権抹消プラン

住宅ローンの名義人がお亡くなりになり、団体信用生命保険(団信)によって住宅ローンが完済された方向けのプランです。

2費用サンプル

司法書士報酬
66,000(税込)
実費
31,200
概算合計
97,200

費用サンプルの前提条件

夫が死亡し、団体信用生命保険により住宅ローンを完済したケースです。自宅(土地・建物)は夫名義で、相続人は妻と子。遺産分割により妻が自宅を相続します。自宅の土地評価額300万円・建物評価額180万円として、相続登記から抵当権抹消登記まで一式を当事務所へ依頼するものとして算出しています。

上記は一例です。相続人の人数・相続関係、不動産の個数・評価額、金融機関から交付された書類の内容などによって司法書士報酬・実費が変動する場合があります。
また、登録免許税、戸籍等の証明書取得費用、登記情報の調査費用などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は事前にお見積りをご案内します。

3オプション

追加になる場合追加費用(税込)
相続人が3名を超える場合 1名につき +5,500円
不動産が3件を超える場合 1件につき +5,500円
未成年者について特別代理人の選任が必要な場合 +11,000円

※上記は一例です。詳細はお見積り時にご案内いたします。

4司法書士からのアドバイス

代表司法書士

団信によって住宅ローンが完済されても、抵当権や亡くなった方名義の不動産が自動的に変更されるわけではありません。亡くなった方が自宅の所有者である場合には、相続登記と抵当権抹消登記の両方が必要となることがあります。 金融機関から届いた書類は処分せず、そのまま保管してください。当事務所で相続関係と書類の内容を確認し、相続登記から抵当権抹消登記までまとめてご案内します。

司法書士法人あやめ池事務所

5ご依頼後の進め方

手続期間の目安

3~6週間

※戸籍の収集状況、遺産分割協議の状況、金融機関から交付された書類の内容などによって前後します。

お客様にお願いすること

  • 金融機関から届いた抵当権抹消関係書類のご提出
  • ご家族・相続人についての情報提供
  • 固定資産税評価額が分かる資料のご提出
  • 遺産分割の内容についての確認
  • 必要書類への署名・押印

あやめ池事務所のサポート内容

  • 相続関係の確認
  • 必要な戸籍等の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関から交付された抵当権抹消書類の確認
  • 相続登記
  • 抵当権抹消登記
  • 登記完了までの一連のサポート

ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。

現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。

6よくある質問

Q団信で住宅ローンが完済されたら、抵当権も自動的に消えますか?
A

いいえ。団体信用生命保険によって住宅ローンが完済されても、登記簿上の抵当権は自動的には抹消されません。別途、抵当権抹消登記が必要です。

Q亡くなった夫名義の自宅ですが、抵当権抹消だけすればよいですか?
A

亡くなった方が不動産の所有者である場合には、相続登記も必要となることがあります。不動産の登記状況や相続関係を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。

Q相続登記と抵当権抹消登記をまとめてお願いできますか?
A

はい。本プランでは、相続関係を確認したうえで、相続登記から抵当権抹消登記までまとめてサポートします。

Q銀行から書類が届きましたが、何の書類か分かりません。
A

そのまま当事務所へお送りいただいて構いません。金融機関から交付された書類を確認し、抵当権抹消登記に必要な書類がそろっているか確認します。

Q遺産分割協議書も作成してもらえますか?
A

はい。相続人や不動産の内容、遺産分割の内容を確認し、相続登記に必要な遺産分割協議書を作成します。

Q子どもが未成年の場合でも手続きできますか?
A

可能ですが、遺産分割の内容によっては、未成年者のために家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要となる場合があります。

Q団信で完済してから時間が経っていますが、手続きできますか?
A

時間が経過している場合でも手続きできるケースがあります。ただし、金融機関から交付された書類の確認や追加の調査が必要となることがありますので、まずはお手元の書類をご確認ください。

Q相続登記以外の相続手続きもお願いできますか?
A

はい。預貯金など他の相続手続きも必要な場合は、財産内容を確認したうえで別途ご案内します。