抵当権 の登記

休眠担保抹消プラン

あなたに合ったプランをご案内します。

費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。

1プラン

おすすめ

休眠担保・古い抵当権抹消プラン

昔に設定された抵当権や、抵当権者の所在が分からない「休眠担保」を抹消するためのプランです。登記記録や抵当権者の調査から、供託など必要な手続き、法務局への抹消登記までまとめてサポートします。

2費用サンプル

司法書士報酬
75,000(税込)
実費
16,800
概算合計
91,800

費用サンプルの前提条件

相続した土地に昔の個人名義の抵当権が残っており、抵当権者の所在が分からないケースです。登記記録等の調査を行い、弁済供託による方法で抵当権抹消登記を行うものとして算出しています。

上記は一例です。抵当権者の状況、登記された債権の内容、所在調査の難易度、不動産の数、必要となる抹消方法などによって費用が変動する場合があります。また、供託金、登録免許税、各種証明書の取得費用などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は調査のうえ事前にお見積りをご案内します。

3オプション

追加になる場合追加費用(税込)
住所変更登記が必要な場合 +5,500円~
不動産の個数が3個を超える場合 1個につき +5,500円
債権者が閉鎖された金融機関の場合 +11,000円
抵当権者の所在調査/高難度の場合 応相談

※上記は一例です。詳細はお見積り時にご案内いたします。

4司法書士からのアドバイス

代表司法書士

古い抵当権が残っていても、抵当権者が見つからないからといって抹消できないとは限りません。登記の内容や抵当権者の状況を調査し、供託など利用できる方法を検討します。古い登記だからと諦めず、まずは登記内容を確認することが大切です。

司法書士法人あやめ池事務所

5ご依頼後の進め方

手続期間の目安

2~4か月

※抵当権者の調査状況や手続方法によって大きく前後する場合があります。

お客様にお願いすること

  • 対象となる不動産や古い抵当権に関する資料のご提出
  • お手元にある契約書・領収書など関連資料のご提出
  • 委任状など必要書類への署名・押印

あやめ池事務所のサポート内容

  • 登記記録・抵当権者の調査
  • 供託など抵当権抹消に必要な手続き
  • 法務局への抵当権抹消登記申請から完了まで

ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。

現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。

6よくある質問

Q何十年も前の抵当権でも抹消できますか?
A

はい。古い抵当権でも抹消できる場合があります。まず登記内容や抵当権者の状況を調査し、利用できる手続方法を検討します。

Q抵当権者がどこにいるのか分かりません。
A

抵当権者の所在が分からない場合でも、必要な調査を行ったうえで抹消方法を検討できます。

Q抵当権者がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
A

抵当権者の相続関係などを確認し、状況に応じた抹消方法を検討します。通常より調査や手続きが複雑になる場合があります。

Q供託を利用して抵当権を抹消できますか?
A

一定の要件を満たす場合には、弁済供託を利用して抵当権を抹消できることがあります。登記内容や債権の状況を確認して判断します。

Q昔の金融機関の抵当権が残っています。対応できますか?
A

はい。金融機関が合併している場合や、すでに閉鎖されている場合も調査して対応方法を検討します。

Q手元に資料がほとんどありませんが相談できますか?
A

はい。まず現在の登記内容を確認し、そこから必要な調査を進めます。古い契約書などがお手元にある場合は、あわせてご提出ください。

Q費用は必ず91,800円で済みますか?
A

いいえ。91,800円は費用サンプルです。休眠担保は案件ごとに抵当権者や債権の状況が異なるため、調査内容や抹消方法によって費用が変動します。事前に内容を確認したうえでお見積りをご案内します。