相続放棄

相続放棄(死後3カ月経過)プラン

相続放棄(死後3カ月経過)プラン

プランの特徴

相続放棄は、相続を知った時から3カ月以内に行う必要があります。相続を知った時とは、基本的には、被相続人の亡くなった日となります。 被相続人が亡くなった日以後に、相続を知った場合には、その時から、3カ月以内であれば、相続放棄をすることが出来ますが、知った経緯等について合理的に説明して相続放棄の申述をする必要があります。

説明が曖昧であったり、法的要件を満たしていない場合、相続放棄の申述は却下されていまいすので、被相続人の死亡後3カ月を経過してからする相続放棄の手続は、慎重に、正確に行う必要があります。

司法書士法人あやめ池事務所では、被相続人の死亡後3カ月を経過した場合の相続放棄手続に限定したプランをご用意しています。お客様の相続放棄手続について、しっかりとお手伝いをさせて頂きます。

こんな方におすすめ

  • 死亡後3カ月を経過してしまったが、なんとか相続放棄をしたい・・・
  • 死亡後1年以上たってから、債権者からの督促状が届いた。どうしていいかわからない・・・・
  • 以前から疎遠であった親族の相続権が私に回ってきたらしい・・・何から手を付けて良いのか分からない・・・・

料金とサポート内容について

相続放棄(死後3カ月経過)
手数料 48000円【税込 52800円】
お二人目以降は、手数料 30000円【税込 33000円】

司法書士法人あやめ池事務所が、全力でサポートさせて頂きます!

サポート内容
  • 相続放棄が出来るのか、相続放棄後に気を付ける事など、アドバイスとご提案 
  • 戸籍等相続関係書類の収集 
  • 相続放棄申述書作成
  • 死後3か月経過による申述の実情に関する説明書作成
  • 家庭裁判所からの照会書・お尋ね書への回答サポート
  • 相続放棄申述受理証明書の交付サポート

【注目!】戸籍等の書類収集から、相続放棄申述書の作成、死後3か月経過による申述の実情に関する説明書作成~照会書への回答サポートなど必要な手続一式が含まれていることが、あやめ池事務所の特徴です!

お得なオプションメニュー

項目 手数料 備考
次順位の相続人への通知サービス 5000円
相続財産調査 10000円 相続放棄をするかの検討時にオススメ

  • ※ 別途、実費が必要となる場合があります。
  • ※ 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。予めご了承ください。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

案件の難易度により、割引対応が可能なケースもあります。

また、手続には別途登録免許税等の実費が必要となります。

割引や実費を含めた費用総額をお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

手続内容と概算費用を記載した提案書をお渡しします。ご自身で、又はご家族と一緒に納得できるまでご検討をしていただくことが出来ます!

相続放棄(死後3カ月経過)プランを利用する場合の費用事例

司法書士法人あやめ池事務所の、相続放棄(死後3カ月経過)プランを利用する場合の費用実例です。

モデルケース

・父は1年以上前に亡くなった。
・1週間前に、父に融資していたという消費者金融から、督促状が届いた。
・生前から父とは疎遠であったので、父の死後、父の預金や車など、財産については、一切手を付けず、放置してきた。

項目 手数料 登録免許税
等の実費
相続放棄申述書類作成
死亡後3カ月経過
48000円 800円
予納郵便切手 500円程度
戸籍等相続関係書類収集 3000円程度
事前調査 1000円程度
郵便代・通信費 1800円程度

トータル費用 54100円程度
【税込 58900円程度】

詳細条件と手続内容
  • 相続人が1名
  • 申立人は、現金・預金等の相続財産に手をつけていない。

死後3か月を経過した
相続放棄手続のことなら
司法書士法人あやめ池事務所

死後3か月を経過した相続放棄手続なら司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。

相続放棄は、「相続の発生を知った時から3か月以内」に行う必要があります。被相続人の死亡後、3か月以内に相続放棄の手続を行う場合、「相続を知った時から3か月以内」の要件を満たしていることが明確です。

しかし、被相続人の死亡後、3か月を経過したのちに相続放棄の手続を行う場合には、相続放棄の申述をする者がいつ、相続を知ったのか、証明する必要があります。

具体的な作業としては、被相続人の死亡後3カ月以上経過している事実に対する申述の実情に関する説明書の作成が必要となり、より経験と法的な知識が必要となります。

司法書士法人あやめ池事務所では、戸籍等必要書類の収集~相続放棄申述書の作成~申述の実情に関する説明書作成~照会書への回答方法のサポート、事後の証明書類収集まで、基本手数料に含まれています。

また、手続後の関係先への対応方法や、放棄後に残った借家の残置物や車の処理方法など、付帯する作業についてもアドバイスやご提案が可能です。


●被相続人の死亡後、3か月を経過していても相続放棄が認められるケースについて

被相続人の死亡後、3か月を経過していても相続放棄が認められるケースは次のような場合です。

・被相続人の死亡後1年以上経過してから、債権者から督促状が届いた。それまでの間、被相続人の現預貯金など、相続財産について一切手を付けていなかった。
・被相続人の死亡の事実を知らないまま、数年が経過していたが、ある日遠い親族から、被相続人が死亡していることについて連絡を受けた。
・叔父の死亡後、1年程度経過してから、従兄弟から「相続放棄したので、あなたが次順位の相続人になりますよ」との連絡を受けた。

このようなケースでは、一般的に相続放棄が認められることになります。ただし、相続の単純承認をしていないなど、他の要件を総合的に判断することになります。

なお、「相続放棄の手続を、相続を知った時から3か月以内にしなければならないことを知らなかった・・・・」というような理由では、相続放棄の申述は受理されません。


●相続放棄手続での必要書類について

相続放棄を家庭裁判所へ申述する際には、下記のような書類が必要となります。

・相続放棄申述書
・被相続人と申立人の相続関係が分かる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
・申立人の住民票
・予納郵便切手
申述の実情に関する説明書
・遺産や負債に関する資料の写し

上記の提出書類の中で、とりわけ重要になるのが、申述の実情に関する説明書です。この申述の実情に関する説明書において、相続放棄に至る経緯や、相続を知った時から3カ月以内に相続放棄の申して立てを行っていることの説明を行います。

なお、提出書類が揃っていれば、必ず相続放棄がみとめられるという訳ではありません。実際の相続関係や、相続後の財産処分の方法などを総合的に判断して、管轄の家庭裁判所が、相続放棄を認めるか、認めないかの判断を行います。


●相続放棄後の事務処理について

相続放棄の申述が受理された後には、下記のような事務処理が必要となることがあります。

・次順位の相続人への財産の引継ぎ
・残された動産や賃貸住宅、車等の処分
・債権者への通知

法律では、「相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない」と定めています。

つまり、相続放棄をした場合、次の順位の相続人に財産の引継ぎをするまで、相続財産の管理をして下さいねという事になっているのです。

実際のところ、家財道具や自動車、衣類や身の回りの物など、どのように管理したらよいのかについては、ケースに応じて対応が異なります。対応を誤ると、相続放棄の相続放棄の効果が覆る場合もあります。

司法書士法人あやめ池事務所では、相続放棄後の財産引継ぎや財産処分についても、手続上のアドバイスをさせて頂く事が可能です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

被相続人の死亡後3か月を経過した相続放棄では、 相続放棄の申立書類の中の、 「申述の実情に関する説明書」 の内容が重要になります。

司法書士法人あやめ池事務所では、お客様から十分なヒアリングのもと、法的に不備のない説明書の作成をお手伝いさせて頂きます。

※当然ですが、事実と異なる説明書を作成することはできません。事実に沿って、不備のない説明書を作成させて頂きます。

ご相談から手続完了までの流れ

1.ご相談
なんなりとお気軽にご相談ください。

「父の死亡後3カ月を経過してしまったが、相続放棄できる??」
「相続放棄をしたいが、費用が気になる」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」

など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。

相談時にご用意いただくとよいもの

  • 亡くなった方との関係が分かるメモ
  • 亡くなった方に借金などがある場合、その内容が分かるメモ
  • 亡くなった方に現金や預貯金がある場合、その内容が分かるメモ
  • 相続を知った経緯や時期が分かる物
2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
ご相談内容をもとに、手続費用の見積書・手続の案内書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。 正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
3.ご依頼
WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
4.作業着手
相続放棄(死亡後3カ月経過)プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
  • 戸籍等相続関係書類の収集
  • 相続放棄の可否、見通しについてのアドバイス、ご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 死亡後3カ月以上経過による申述の実情に関する説明書の作成
  • 家庭裁判所からの照会書・お尋ね書への対応についてアドバイス、ご提案
  • 相続放棄申述受理証明書の取得サポート
  • 相続放棄完了後の債権者への通知に関する事務手続サポート
  • 相続放棄完了後の残余財産処分に関するアドバイス、ご提案

※案件により上記作業内容は異なります。

5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
相続放棄手続が完了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知という書類が届きます。司法書士法人あやめ池事務所では、相続放棄申述受理証明書を含めた、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。また、手続費用の請求書を同封しておりますので、費用のお支払いをお願い致します。

手続費用の支払いについて

  • ・完了後の後払いです。
  • ・着手金不要です。
  • ・3回までの分割は手数料無料です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

被相続人の死亡後3カ月以上を経過している場合の相続放棄の申述では、書類に作成にあたり、法的な知識と経験が必要です。
多額の借金が見つかった場合などは、専門家に相談のうえ、作業を進める事をオススメ致します。

対応可能地域一覧

大阪府全域
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 など
京都府全域
京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 精華町 など
兵庫県全域
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 たつの市 など
奈良県全域
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 など
滋賀県全域
大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
重点対応地域
次の地域は、重点対応地域として、出張手数料が無料です。
大阪市 堺市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 木津川市 精華町 神戸市  西宮市  芦屋市 伊丹市 宝塚市 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 生駒市 香芝市

不動産の名義変更、相続、遺言、離婚、会社登記など

司法書士法人あやめ池事務所

  • 全国対応
  • 安心の
    料金設定
  • 各種手続の
    専門家

すべてのお客様に分かりやすい法務手続を

司法書士法人あやめ池事務所は、手続内容についても、費用についてもどこよりも分かりやすい司法書士事務所を目指しています。

提案書・見積書を進呈
初回相談60分無料

正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。

司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

お急ぎの方はお電話で

TEL 0120-157-429受付時間:9時~21時(土日は電話対応のみ可)