相続放棄

相続放棄(死後3カ月以内)プラン

相続放棄(死後3カ月以内)プラン

プランの特徴

親御さんや兄弟が借金を残して亡くなった場合や、相続手続に一切関わりたくない場合には、相続放棄という選択肢があります。

司法書士法人あやめ池事務所では、被相続人の死亡後、3カ月以内の相続放棄手続について、費用を抑えたプランをご用意しました。

相続放棄(死後3カ月以内)プラン 手数料 28000円【税込30800円】
お二人目以降は、手数料 20000円【税込22000円】

戸籍等の相続関係書類の収集~家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成~相続放棄完了後の証明書取得に至るまでトータルでサポートするプランとなります。

相続放棄のチャンスは1度きりで、失敗が許されません。
原則、相続開始後3カ月以内という期限がある相続放棄手続を、スピーディーに、かつ適切に、お手伝いさせて頂きます。

こんな方におすすめ

  • 親が残した借金を絶対に相続したくない。
  • 親の遺産は、田舎の山林や価値のない土地ばかり、、、相続したくない。
  • 死亡後3カ月の期限が迫っている、急いで手続したい!

料金とサポート内容について

相続放棄(死後3カ月以内)
手数料28000円【税込30800円】
お二人目以降は、手数料20000円 【税込22000円】

司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートします。

サポート内容

相続放棄が出来るのか、相続放棄後に気を付ける事など、アドバイスとご提案


  • 戸籍等相続関係書類の収集 
  • 相続放棄申述書、その他付属書類作成
  • 家庭裁判所からの照会書・お尋ね書への回答サポート
  • 相続放棄申述受理証明書の交付サポート
戸籍等の書類収集から、相続放棄申述書の作成、照会書への回答サポートなど必要な手続一式が含まれていることが、あやめ池事務所の特徴です!

※ 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
※ 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。

お得なオプションメニュー

項目 手数料 備考
次順位の相続人への通知サービス 5000円
相続放棄申述期間伸長の申立書類作成 15000円
相続財産調査 10000円~ 案件により変動します。

  • ※別途、実費が必要となる場合があります。
  • ※案件により別途手数料が必要となる場合もございます。予めご了承ください。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

案件の難易度により、割引対応が可能なケースもあります。

また、手続には別途登録免許税等の実費が必要となります。

割引や実費を含めた費用総額をお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。

手続内容と概算費用を記載した提案書をお渡しします。ご自身で、又はご家族と一緒に納得できるまでご検討をしていただくことが出来ます!

相続放棄(死後3カ月以内)プランを利用した場合の費用実例

司法書士法人あやめ池事務所の、相続放棄(死後3カ月以内)プランを利用する場合の費用実例です。

モデルケース

・父が先月なくなった。
・父の生前より、借金が300万円程度あることは知っていた。また父に預金や不動産など、価値のある相続財産は、ほとんどないので、相続放棄をしたい。

項目 手数料 登録免許税
等の実費
相続放棄申述書類作成 28000円 800円
予納郵便切手 500円程度
戸籍等相続関係書類収集 3000円程度
事前調査 1000円程度
郵便代・通信費 1800円程度

トータル費用 35100円程度
【税込 37900円程度】

詳細条件と手続内容
  • 相続人が1名
  • 申立人は、現金・預金等の相続財産に手をつけていない。

相続放棄のことなら、
司法書士法人あやめ池事務所

相続放棄の手続なら司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。

戸籍等必要書類の収集~相続放棄申述書および付帯書類の作成~照会書への回答方法のサポート、事後の証明書類収集まで、基本手数料に含まれています。

また、手続後の関係先への対応方法や、放棄後に残った借家の残置物や車の処理方法など、付帯する作業についてもアドバイスやご提案が可能です。


●相続放棄をする際に注意するべきこと/3点

・相続放棄には、時間的制限があるということ
相続放棄の期限は、相続人が相続を知った日から3ヶ月以内となっています。この期限を過ぎると、原則的に、相続放棄をすることができません。期限内に相続放棄の手続きを行うようにしましょう。

・相続財産に手をつけると相続放棄が出来ない!?
亡くなった方が残した預金や現金などを、相続人が使ってしまった場合、相続する意思があるという事になり(相続の単純承認)、原則として、相続放棄をすることができません。預金や現金だけでなく、財産的価値のある家財道具や、自動車などを売却処分した場合なども、相続する意思があるという事になる可能性があります。
相続放棄を検討されている場合には、亡くなったからの財産に手を付けるまえに、専門家に相談する事をオススメ致します。

・相続放棄のチャンスは一回きり!
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をするチャンスは、原則として1度きりです。
一度相続放棄の申出が却下されると、それを覆すことは非常に難しくなります。
相続放棄の申述をする際には、期限厳守や記載事項を適切に整えるだけでなく、相続放棄を申し立てる理由に法的に不備がないか、事前にしっかりと確認をする必要があります。


●相続放棄の手順

一般的な相続放棄の手順は、下記のようになります。

・被相続人の死亡 ←死亡前に相続放棄をする事は出来ません。
・戸籍等相続関係書類の収集
・相続財産調査 ※必要があれば
・相続放棄申述書の作成
・管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書の提出
・管轄の家庭裁判所から、「照会書」「お尋ね書」が届く
・「照会書」「お尋ね書」に対して回答する
・相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理通知が届く
・相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に対して請求する。

なお、手順に沿って作業を進めれば、必ず相続放棄がみとめられるという訳ではありません。実際の相続関係や、相続後の財産処分の方法などを総合的に判断して、管轄の家庭裁判所が、相続放棄を認めるか、認めないかの判断を行います。


●相続放棄後の事務処理について

相続放棄の申述が受理された後には、下記のような事務処理が必要となることがあります。

・次順位の相続人への財産の引継ぎ
・残された動産や賃貸住宅、車等の処分
・債権者への通知

法律では、「相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない」と定めています。

つまり、相続放棄をした場合、次の順位の相続人に財産の引継ぎをするまで、相続財産の管理をして下さいねという事になっているのです。

実際のところ、家財道具や自動車、衣類や身の回りの物など、どのように管理したらよいのかについては、ケースに応じて対応が異なります。対応を誤ると、相続放棄の相続放棄の効果が覆る場合もあります。

司法書士法人あやめ池事務所では、相続放棄後の財産引継ぎや財産処分についても、手続上のアドバイスをさせて頂く事が可能です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

相続放棄では、被相続人の借金など、負の遺産を放棄して終了ではありません。どんな方にも、多少の現金や預貯金、身の回りの物が遺されているはずです。

そのような遺品については、次順位相続人への引継ぎや換価処分などの対応が必要となるケースが多くあります。

相続放棄後のトラブルを避けるため、相続放棄手続について経験豊富な専門家へ、ご相談される事をオススメ致します。

ご相談から手続完了までの流れ

1.ご相談
なんなりとお気軽にご相談ください。

「親の借金を絶対に相続したくない・・・」
「相続放棄をしたいが、費用が気になる」
「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」

など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。

相談時にご用意いただくとよいもの

  • 亡くなった方との関係が分かるメモ
  • 亡くなった方に借金などがある場合、その内容が分かるメモ
  • 亡くなった方に現金や預貯金がある場合、その内容が分かるメモ
2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
ご相談内容をもとに、手続費用の見積書・手続の案内書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。 正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
3.ご依頼
WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
4.作業着手
相続放棄(3カ月以内)プランで、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
  • 戸籍等相続関係書類の収集
  • 相続放棄の可否、見通しについてのアドバイス、ご提案
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所からの照会書・お尋ね書への対応についてアドバイス、ご提案
  • 相続放棄申述受理証明書の取得サポート
  • 相続放棄完了後の債権者への通知に関する事務手続サポート
  • 相続放棄完了後の残余財産処分に関するアドバイス、ご提案

※案件により上記作業内容は異なります。

5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
相続放棄手続が完了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知という書類が届きます。司法書士法人あやめ池事務所では、相続放棄申述受理証明書を含めた、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。また、手続費用の請求書を同封しておりますので、費用のお支払いをお願い致します。

手続費用の支払いについて

  • ・完了後の後払いです。
  • ・着手金不要です。
  • ・3回までの分割は手数料無料です。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

相続放棄の手続には、期限があります。また相続放棄後の残余財産の処分など、事務処理にも注意すべき点があります。

相続放棄でお困りの際には、弁護士や司法書士など、専門家にご相談をされることをおすすめいたします。

対応可能地域一覧

大阪府全域
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 など
京都府全域
京都市 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 京丹後市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 精華町 など
兵庫県全域
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 たつの市 など
奈良県全域
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 上牧町 王寺町 広陵町 など
滋賀県全域
大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
重点対応地域
次の地域は、重点対応地域として、出張手数料が無料です。
大阪市 堺市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 木津川市 精華町 神戸市  西宮市  芦屋市 伊丹市 宝塚市 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 生駒市 香芝市

不動産の名義変更、相続、遺言、離婚、会社登記など

司法書士法人あやめ池事務所

  • 全国対応
  • 安心の
    料金設定
  • 各種手続の
    専門家

すべてのお客様に分かりやすい法務手続を

司法書士法人あやめ池事務所は、手続内容についても、費用についてもどこよりも分かりやすい司法書士事務所を目指しています。

提案書・見積書を進呈
初回相談60分無料

正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。

司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

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