あなたに合ったプランをご案内します。
費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。
1プラン
相続放棄プラン
亡くなった方の借金などを相続したくない場合に、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるプランです。必要な戸籍の確認から申述書の作成・提出、裁判所からの照会への対応までサポートします。
2費用サンプル
- 司法書士報酬
- 30,800円(税込)
- 実費
- 約3,800円
- 概算合計
- 約34,600円
費用サンプルの前提条件
父が亡くなり、相続人は妻と子2名。子1名が、父に借金があることを理由に相続放棄するケースです。相続開始を知ってから3か月以内で、通常の相続放棄申述を家庭裁判所へ行うものとして算出しています。
上記は一例です。被相続人との関係、必要となる戸籍の範囲、相続放棄の期限、外国籍の方の有無、家庭裁判所への追加対応の有無などによって費用が変動する場合があります。また、戸籍取得費用や郵送費などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は事前にお見積りをご案内します。
4司法書士からのアドバイス
相続放棄には原則として「相続の開始を知った時から3か月」という期限があります。また、相続財産を処分すると放棄できなくなる可能性もあります。借金の請求や税金の通知が届いた場合は、ご自身で判断して対応する前に早めにご相談ください。
司法書士法人あやめ池事務所5ご依頼後の進め方
手続期間の目安
約1~2か月
※家庭裁判所の審査状況や案件の内容によって前後します。お客様にお願いすること
- お手元にある戸籍・通知書・請求書などの資料のご提出
- 相続開始を知った時期や経緯の確認
- 必要書類への署名・押印、家庭裁判所からの照会へのご対応
あやめ池事務所のサポート内容
- 必要な戸籍・資料の確認
- 相続放棄申述書など裁判所提出書類の作成
- 家庭裁判所への提出から受理までのサポート
ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。
現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。
6よくある質問
Q相続放棄はいつまでにすればよいですか?
原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q亡くなってから3か月を過ぎています。もう相続放棄できませんか?
必ずしもそうとは限りません。亡くなったことや、自分が相続人になったことを知った時期などによって判断が異なる場合があります。まずは経緯をご相談ください。
Q借金がいくらあるのか分からなくても相続放棄できますか?
はい。借金の全額が判明していない段階でも相続放棄を検討できます。期限がありますので、調査に時間をかけすぎないことも重要です。
Q兄弟や子どもも一緒に相続放棄できますか?
複数名の相続放棄にも対応できます。ただし、相続順位によっては先順位の方が放棄した後に次順位の方が相続人となるため、順番を確認しながら進める必要があります。
Q相続放棄をすると不動産や預金も相続できませんか?
はい。相続放棄は借金だけを放棄する制度ではありません。原則として、預貯金や不動産などプラスの財産も含めて相続しないことになります。
Q債権者から請求書が届いています。支払った方がいいですか?
相続放棄を検討している場合は、ご自身の判断で支払ったり財産を処分したりする前にご相談ください。行為の内容によっては相続放棄に影響する可能性があります。
Q家庭裁判所から書類が届いたらどうすればいいですか?
相続放棄の申述後、家庭裁判所から照会書などが届くことがあります。回答方法についてもサポートします。


