相続放棄

3か月経過後の相続放棄プラン

あなたに合ったプランをご案内します。

費用やサービス内容、手続きの流れをシンプルにまとめました。

1プラン

おすすめ

3か月経過後の相続放棄プラン

死亡から3か月以上経過した後に借金などの存在を知った方向けの相続放棄プランです。事情を詳しく確認し、経緯を説明する書面の作成から家庭裁判所への申述、照会への対応までサポートします。

2費用サンプル

司法書士報酬
52,800(税込)
実費
4,800
概算合計
57,600

費用サンプルの前提条件

父が亡くなってから6か月が経過。父とは長年疎遠で、相続財産があることを知らなかったところ、債権者から突然請求書が届き、父に借金があったことを初めて知ったケースです。請求書が届いてから間もない時点で相続放棄を申し立てるものとして算出しています。

※上記は一例です。死亡からの経過期間、相続開始を知った時期や経緯、相続財産への関与、被相続人との関係、必要となる戸籍の範囲、家庭裁判所への追加対応などによって費用が変動する場合があります。また、戸籍取得費用や郵送費などの実費も条件によって変動するため、実際の費用は事前にお見積りをご案内します。
※3か月を経過している場合、必ず相続放棄が認められることを保証するものではありません。個別の事情を確認したうえで手続きを進めます。

3オプション

追加になる場合追加費用(税込)
複数人でまとめてご依頼の場合 1名につき 8,000円引き
兄弟相続の場合 +11,000円
叔父・叔母相続の場合 +11,000円
期限が迫ったご依頼の場合 +11,000円
外国籍の方がいる場合 要相談

※上記は一例です。詳細はお見積り時にご案内いたします。

4司法書士からのアドバイス

代表司法書士

死亡から3か月を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。特に、疎遠だった親族の借金を後から知ったケースでは、いつ・どのような経緯で知ったのかが重要です。請求書などの資料は捨てずに、そのままご相談ください。

司法書士法人あやめ池事務所

5ご依頼後の進め方

手続期間の目安

1~2か月

※家庭裁判所の審査状況や事情説明の内容などによって前後します。

お客様にお願いすること

  • 債権者から届いた請求書・通知書などのご提出
  • 被相続人との関係や、借金等を知った経緯のご説明
  • 必要書類への署名・押印、家庭裁判所からの照会へのご対応

あやめ池事務所のサポート内容

  • 戸籍や請求書など必要資料の確認
  • 3か月を経過した事情を踏まえた申述書・事情説明書等の作成
  • 家庭裁判所への提出から照会対応、受理までのサポート
  • 次順位相続人への連絡

ご依頼後は、お客様ごとの「今後のスケジュール表」をお渡しします。

現在の進捗や今後の予定、お客様にお願いすることを分かりやすくまとめています。

6よくある質問

Q死亡から3か月を過ぎたら、相続放棄はできませんか?
A

死亡から3か月を経過しているだけで、直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。いつ相続の開始や借金の存在を知ったのかなど、個別の事情を確認する必要があります。

Q父が亡くなったことは知っていましたが、借金は知りませんでした。
A

そのような場合でも相続放棄が認められる可能性があります。被相続人との関係や財産の認識、借金を知った経緯などを詳しく確認します。

Q債権回収会社から突然請求書が届きました。どうすればよいですか?
A

請求書を保管したうえで、できるだけ早くご相談ください。相続放棄を検討する場合は、ご自身の判断で支払いなどを行う前に確認することをおすすめします。

Q請求書が届いた日を証明するものは必要ですか?
A

重要な資料になる場合があります。封筒、請求書、通知書など、届いたものはできるだけそのまま保管してください。

Q3か月経過後なら必ず事情説明書が必要ですか?
A

案件の内容や家庭裁判所への申述内容によって異なります。当事務所で事情を確認し、必要な書類を作成します。

Q相続財産を一部使ってしまいました。相続放棄できますか?
A

財産を処分した場合などは、相続放棄に影響する可能性があります。何をいつ行ったのかを確認したうえで個別に判断する必要があります。

Q3か月経過後でも必ず相続放棄を受理してもらえますか?
A

いいえ。3か月経過後の相続放棄は個別事情によって判断されるため、受理を保証することはできません。事情や資料を確認したうえで手続きを進めます。