離婚訴訟 離婚調停 後の 名義変更 登記 プラン
プランの特徴
離婚訴訟 や 離婚調停 など、家庭裁判所での手続を経て離婚をする場合、判決や審判で確定した内容に沿って 自宅不動産 の 名義変更 登記 を行う事になります。 家庭裁判所が、名義変更登記まで行ってくれるわけではありません! 離婚訴訟や離婚調停で判決や審判が確定すると、ほっと一息ついてしまいがちで、名義変更登記を後回しにしてしまうケースが多くあります。 しかし、判決や審判で確定した内容に沿った、名義変更登記をせずに放置することは非常にリスクが高く、後々トラブルとなってしまったり、手続費用が高額になってしまったりすることがありますので、注意が必要です。 離婚訴訟や離婚調停後には、しっかりと自宅不動産の名義変更登記まで済ませるようにしましょう。こんな方におすすめ
- 離婚調停で、自宅不動産を譲り受けることになったが、名義変更登記の方法がわからない。
- 離婚訴訟の代理人弁護士から、登記手続を担当する司法書士を紹介されたが費用を比較したい・・・・
- 離婚訴訟から既に数年経過してしまったが、これから名義変更登記をしたい!
料金とサポート内容について
判決文・調停調書等を利用した 自宅の名義変更登記 手数料 38000円~【税込 41800円~】
司法書士法人あやめ池事務所が全力でサポートします。- サポート内容
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- 離婚手続・住宅ローンの処理方法について、アドバイスとご提案
- 対象物件の権利関係調査
- 登記原因証明情報、委任状等、登記機関係書類の作成
- 相手方との事務連絡、必要書類のやりとり
- 所有権移転登記申請
※1 課税価格、筆数、相続人の数など事務所基準を超える場合は、加算があります。 ※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。 ※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。
充実のオプションメニュー
項目 | 手数料 | 備考 |
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氏名変更・住所変更登記 | 15000円~ | |
抵当権抹消登記 | 15000円~ |
- ※1 課税価格、筆数、当事者の数など、事務所基準を超える場合は、加算があります。
- ※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
- ※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。
司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
離婚訴訟 離婚調停 後の 名義変更 登記 プランの費用事例
司法書士法人あやめ池事務所の、離婚訴訟・離婚調停後の名義変更登記プランを利用する場合の費用実例です。モデルケース
・弁護士に依頼して、離婚訴訟をおこなった。 ・その結果、自宅不動産(マンション)について、財産分与を原因として、元夫の持分移転登記登記申請をおこなうこととなった。 ・自宅不動産(マンション)の時価は、1500万円項目 | 手数料 | 登録免許税 等の実費 |
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所有権移転登記/財産分与 | 30000円 | 97500円 |
事前面談・オンライン面談 | 8000 | |
対象物件事前調査 | 2000円程度 | |
登記情報・登記事項証明書 | 2000円程度 | |
郵便代・通信費 | 1800円程度 |
トータル費用 173800円程度 【税込 177600円程度】
- 詳細条件と手続内容
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- 敷地の固定資産評価額=350万円
- 専有部分の固定資産評価額=300万円
- 元夫の持分は4分の3
離婚手続における不動産名義変更登記なら
司法書士法人あやめ池事務所
・弁護士さんに依頼して離婚訴訟を行った後の名義変更登記
弁護士さんに依頼して、離婚訴訟や離婚調停を行った場合、弁護士事務所が提携している司法書士事務所で名義変更登記手続まで手配してくれる場合もあります。 この場合、名義変更登記の手続費用についてしっかり確認をしましょう。名義変更の手続費用は、依頼する司法書士事務所によって異なります。また、弁護士さんが紹介してくれた司法書士事務所を絶対に利用しないといけない訳ではありません。 弁護士さんが紹介してくれた司法書士事務所と他の事務所の費用を比較して検討することもできます。・ご自身で離婚訴訟や離婚調停を行った場合の名義変更登記
ご自身で離婚訴訟や離婚調停を行っておられる場合には、その後の自宅不動産の名義変更登記手続までを視野にいれて、早め早めに対応することが肝要です。 判決や審判が出てから、名義変更登記を依頼する司法書士事務所を探しているとスムーズに事務処理ができず、手続完了までに時間を要してしまいます。 判決文や審判文によっては、当事者間で協力して名義変更を行う必要があったり、名義変更と引き換えに行うべき作業があったりするケースもあります。 離婚手続の最後の部分にあたる自宅不動産の名義変更登記を完結させることができなければ、訴訟や調停で取り決めたことが無意味になってしまいます。 そのような事にならないように、司法書士法人あやめ池事務所では、離婚手続の最後の部分にあたる、自宅不動産の名義変更手続を、専門家の立場から、スムーズに、不備なく完結させるお手伝いをさせて頂きます。司法書士からひとこと
司法書士からひとこと
ご相談から手続完了までの流れ
- 1.ご相談
- なんなりとお気軽にご相談ください。 「離婚訴訟中だが、その後の名義変更登記を依頼したい」 「弁護士さんが紹介してくれた司法書士事務所の値段を比較したい・・・」 「一連の作業にどれくらいの費用がかかるのか教えてほしい」 など、思われることをそのままお伝えください。お電話だけでなく、メールでもご相談をお受けしております。
- 相談時にご用意いただくとよいもの
- 離婚訴訟の判決文や離婚調停の審判書 ※あればで結構です。
- 対象物件の所在地、地番、面積等が分かる情報
- 対象物件の固定資産評価額が分かるもの ※あればで結構です。
- 2.見積書・手続の案内書をお渡しします。
- ご相談内容をもとに、手続費用の見積書・手続の案内書をお渡しいたします。書類をもとに手続を進めるのかどうか、あやめ池事務所に依頼するのかどうか、ご家族様などとご相談のうえ、ご検討ください。 正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。
- 3.ご依頼
- WEBもしくはお電話で、ご依頼の旨をお伝えください。手続完了まで、当事務所のスタッフがしっかりとお手伝いをさせて頂きます。
- 4.作業着手
- 離婚訴訟・離婚調停後の名義変更登記プランの事例で、司法書士法人あやめ池事務所で行う作業は、つぎのような作業です。
- 対象物件の権利関係調査
- 離婚条件や手続方法についてのヒアリング・アドバイス ↑ここがあやめ池事務所の特徴
- 弁護士さんなど、関係先との打合せ
- 所有権移転登記など必要な登記申請を行います。
- 登記情報、評価証明書等、関連書類収集
※案件により上記作業内容は異なります。
- 5.完了書類のご返却・手続費用のお支払い
- 新たに名義人となられた方には、法務局より、登記識別情報通知が発行されます。俗にいう権利証です。司法書士法人あやめ池事務所では、登記識別情報通知のほか、関連書類を一式にまとめて分かりやすい状態で、お客様にお届けさせて頂きます。また、手続費用の請求書を同封しておりますので、費用のお支払いをお願い致します。
- 手続費用の支払いについて
- ・完了後の後払いです。
- ・着手金不要です。
- ・3回までの分割は手数料無料です。
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