持ち家×離婚 夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターン解説

離婚・財産分与の登記

持ち家×離婚 夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターン解説

持ち家がある場合の離婚手続でよくあるのが、夫側がこれまでどおり住宅ローンの支払いを続けて、持ち家の名義については、妻側に譲るというパターンです。

住宅ローンが残っている中で、どのように持ち家の名義変更を完結するのかという点が、このパターンのポイントとなります。

今回は、夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターンについての注意点やポイントを、離婚手続の手順に沿って解説します。

夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターンの手順概要

解説の前提条件と当事者の要望は下記の通りです。

前提条件と当事者の要望
現在の家の名義 夫の単独所有
現在の住宅ローンの債務者 夫が債務者
引続き家に住むのは?? 妻側が住む。
持ち家の名義をどうしたい?? 妻側の名義にしたい。
住宅ローンをどうしたい?? 夫側が支払いを継続する。

夫側がこれまでどおり住宅ローンの支払いを続けて、持ち家の名義については、妻側に譲るというパターンでの、離婚手続の手順は、おおまかに次のようになります。

手順
銀行に経緯を相談する。
離婚協議書を作成する。
登記書類や離婚届の準備をする。
離婚届を提出し、持ち家の名義変更登記(または仮登記)を申請する。

以下で、各手順について解説していきます。

銀行に経緯を説明する。

まずは住宅ローンの借入先の銀行に、経緯を説明する必要があります。住宅ローン契約には、担保物件(持ち家)の名義変更をする場合や、債務者(この場合は夫側)が転居するような場合には、事前に銀行の承諾を得る必要がある旨が記載されています。気になる方は、住宅ローン借入当時に銀行から交付された、契約書を確認してみてください。

銀行に承諾なしに、離婚手続を進めるとどうなるの??

銀行の承諾なしに、債務者が転居したり、持ち家の名義変更を行うと、どうなるのでしょうか。
具体的な対応は、銀行の判断次第となりますが、最悪の場合には、住宅ローン契約の違約として、住宅ローンの残額について、一括返済を求められることになります。

銀行に承諾を得るべき事項は??

夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターンで、銀行に承諾を得るべき事項は次のa~cの3点です。

a 夫側が持ち家から転居すること
b 住宅ローンの支払いは夫側が責任をもって、継続すること
c 持ち家の名義を妻側に変更すること

銀行の承諾を得られた場合

abcについて銀行の承諾を得ることが出来れば、離婚手続は非常にシンプルになります。以後、離婚協議書の作成~持ち家の名義変更登記へと進んでいきます。

銀行の承諾が得らえない場合は??

aおよびbについては、ほぼ承諾を得ることができます。しかし、cの持ち家の名義変更については、住宅ローンの残額、期間等によって、承諾を得られないこともあります。このような場合には、代替案を考える必要があります。

代替案の一例は、次の通りです。

【代替案の一例】
当事者間で、夫を債務者とする住宅ローンの履行(支払い)については、今後も夫側が責任をもって支払いを続ける旨の約束をする。
対銀行では、夫を債務者とする住宅ローンはそのまま残ることになる。
夫を債務者とする住宅ローンの完済時に、財産分与を原因として妻側に名義変更登記をする。夫を債務者とする住宅ローンの完済までには相当期間を要するため、条件付所有権移転仮登記を行う。

この代替案では、対銀行では、夫側が転居することについてのみ承諾を得ることが出来れば、問題ありません。あとは、当事者間で、住宅ローンの履行(支払い)を夫側が継続して負担する旨を約束し、支払いを継続していくことになります。

持ち家について、今すぐ妻側へ名義変更を行うことはできませんが、仮登記を行うことで、住宅ローンの完済時に名義変更を行うという約束を登記記録上に残し、将来に名義変更が出来ないことがないようにします。

 

離婚協議書を作成する。

銀行への相談および、持ち家の名義変更について諾否が確定したら、離婚協議書の作成を行いましょう。

住宅ローンと持ち家に関する条項について

離婚協議書のうち、住宅ローンと持ち家に関する条項の一例をご紹介します。
※分かりやすいように、簡易に記載しています。

第1項
夫は、妻が現在居住する別紙物件目録記載の不動産に関する、夫を債務者とする住宅ローンの残金について、責任をもって支払いを継続する。

第2項
夫は、妻に対し、金融機関の承諾を得たのち速やかに、財産分与を原因として、妻の居住する土地・建物について名義変更登記を行う。
第3項 金融機関から前項の承諾を得ることが出来ない場合には、夫は、妻に対し、住宅ローンを完済日以降、速やかに、財産分与を原因として、妻の居住する土地・建物について名義変更登記を行う。

第4項
夫は、前項の名義変更登記に先立ち、妻が本件不動産の権利を保全するため、住宅ローンの完済を条件とした条件付所有権移転仮登記手続きに協力する。

※実際に離婚協議書を作成する場合には、諸条件について事前に確認が必要です。

養育費、財産分与、親権など、その他の条項について

離婚協議書には、住宅ローンと持ち家に関する条項以外にも、養育費や親権、年金分割など、合意内容のすべてを記載します。

漏れがないように、また、双方で認識の相違がないように分かりやすく作成する必要がありまうす。

 

登記書類や離婚届の準備をする。

離婚協議書の作成~銀行への相談が済んだら、おこなうべき手続が確定しますので、準備を進めましょう。

離婚届は、離婚協議書で合意した日に提出するlことになります。
ただし、財産分与による名義変更登記は、離婚の後でなければ申請することが出来ません。
これを踏まえて、各日程の設定をする必要があります。

手続上のリスクを考慮するならば、離婚届の提出日に、財産分与による所有権移転もしくは条件付所有権移転仮登記を行うとよいでしょう。

並行して、登記手続の準備を進めます。
財産分与による名義変更登記の必要物は次の通りです。

登記申請書
登記済み証、登記識別情報
登記原因証明情報
夫側の印鑑証明書
妻側の住民票
土地、建物の評価証明書

また、住宅ローンの完済を条件とした所有権移転仮登記の必要物は次の通りです。

登記申請書
登記原因証明情報
夫側の印鑑証明書
妻側の住民票
土地、建物の評価証明書

前提として住所変更登記が必要なケースも

夫側の登記記録上の住所が、現住所と異なる場合、財産分与による名義変更委登記や条件付所有権移転仮登記の前提として、夫側の住所変更登記が必要となります。

住所変更登記には、登記記録上の住所から現住所までの、住所の移転の経緯が証明できるように、住民票や戸籍附票が必要となります。

離婚届を提出し、財産分与による名義変更登記もしくは条件付所有権移転仮登記を申請する。

必要となる登記手続の準備が整ったら、離婚届を提出しましょう。

離婚届の受理と同日に、財産分与による名義変更登記もしくは、条件付所有権移転仮登記を申請しましょう。

登記手続の完了までには、2週間程度の日数を要することもあります。登記申請書等に不備があった場合には、当事者で補正作業が必要となる場合もありますので、登記手続が完了するまでは、注意が必要です。

 

夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターンの注意点まとめ

離婚手続において、夫側が住宅ローンを負担~妻側へ持ち家の名義変更のパターンでは、次の2点にとくに注意が必要です。

妻側がもらう金額が財産分与として、適切な金額なのか??もらい過ぎにならないか??

住宅ローンの支払いを夫が負担して、持ち家の名義を妻がもらうという場合、妻側が財産分与としてもらい過ぎにならないか、注意が必要です。

共有財産の分与として家をもらうのか、扶養的財産分与の一部としてローン相当額を夫が負担するのか、など、常識的にみて、もらい過ぎとならないように検討が必要な場合もあります。

とりわけ、婚姻期間が短く、住宅ローンの残額が高額となる場合には、注意が必要です。

銀行から名義変更登記について承諾を得られない場合でもあきらめない

銀行から名義変更登記について、承諾を得られないケースは多くあります。承諾を得られないことで離婚手続が頓挫し、うやむやになったまま、離婚届だけ提出してしまう・・・という方も多くおられます。しかし、これでは将来のリスクが残るばかりです。

当事者の要望100%満たす手続でなくても、現状できる最大限の作業を行っておくことで、将来のリスクを最大限軽減し、安心して以後の日常生活を進めていくが出来るようになります。

司法書士からひとこと

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離婚手続において、住宅ローンの残債がある場合、持ち家の名義変更について、銀行の承諾を得られず、手続が頓挫してしまった・・・どうして良いのか分からなくなった・・・そんな方こそ、離婚手続の専門家である司法書士法人あやめ池事務所へご相談ください。現状で考えられる最善の方法を一緒に検討しましょう。

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司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

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