司法書士法人あやめ池事務所

持ち家×離婚
のみちしるべ

離婚協議書 財産分与 家の名義変更 住宅ローン借換 
債務者変更 仮登記 など
迷わず、スムーズな解決を!

全国対応

このサイトは、司法書士法人あやめ池事務所が運営する「持ち家がある方の離婚手続」専用ページです。

司法書士法人あやめ池事務所
持ち家×離婚 の みちしるべについて

離婚条件に関する離婚協議書等の作成 + 持ち家の名義変更や住宅ローン処理
をまとめて相談できるのが、持ち家×離婚 の みちしるべです。

そもそも
持ち家がある場合の
離婚手続きはなぜ大変?

01 「持ち家×離婚」には
【定型】がない・・・・

家の名義をどうするのか?残りの住宅ローンをどうするのか?引き続き住みたいのか?売却したほうが良いのか?離婚条件はどう決めたらよいのか??など、当事者様の状況や離婚理由により、取るべき方法が大きく異なります。

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02 住宅ローンや家の名義変更は、
難しくてよく分からない

住宅ローンが残っている場合、家の名義変更を行うことは、ローン規約違反となる可能性があります。また、家の名義変更登記をするにあたり、原因や時期を誤ると、想定外の税負担を強いられる可能性があります。手続の進め方について、法的に又は税務的に問題点がないか慎重な判断が必要となります。

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自分たちで
離婚手続をしようと思ったけれど、

  • 判断に迷う点が多くて困っている。
  • できる限りスペード感を持って、離婚手続・住宅ローンの処理を進めたい。
  • でも、絶対に法的にも、税務的にもリスクを負いたくない。
  • 調停や裁判にはしたくない。

という方のために
「持ち家×離婚 の みちしるべ」があります。

「持ち家×離婚 の みちしるべ」は、司法書士事務所が運営しています。
紛争をともなう離婚手続では、弁護士事務所のご利用をおすすめします。
信頼できる弁護士事務所のご紹介も可能です。

こんな場合は、対応できません。

・当事者間で話し合いができない。
・離婚条件について調停や訴訟で争いたい。

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sec05Icon01 \持ち家がある方の離婚手続をしっかりサポート!/
持ち家×離婚 の
みちしるべについて sec05Icon02

  • POINT01

    持ち家×離婚の最適な解決方法をご提案

    離婚協議書の作成、家の名義変更登記、住宅ローン債務者変更、所有権移転仮登記など、持ち家がある場合の離婚手続について、法的なリスクを考慮して、無理のないご提案をします。

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  • POINT02

    着手前の見積提示

    正式なご依頼前に、見積金額をご提示!
    後からの追加費用はありません。

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  • POINT03

    当事者の関係性に配慮して作業進行

    夫婦別々の面談、オンライン面談等の非対面手続、郵送利用など、ご夫婦の関係性に応じて、柔軟に作業の進め方を選択できます。

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  • POINT04

    関係先への事務連絡も丸投げOK

    金融機関や公証役場との事前連絡、打合せ等もお任せください。作業負担を最小限にとどめます。

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サポート内容と費用について sec06Icon02

解決方法に応じて、
必要な作業を組み合わせます。
本当に必要な項目に絞ってご依頼が可能です!

持ち家がある場合の離婚手続項目別費用一覧

  • 私文書での離婚協議書
    案文作成

    15,000円~

  • 公正証書での離婚公正証書
    案文作成~役場手配

    35,000円~

  • 所有権移転登記 (原因 財産分与)

    30,000円~

  • 所有権移転登記
    (原因 負担付き贈与)

    30,000円~

  • 住宅ローンの債務者変更登記

    15,000円~

  • 住宅ローンの借換登記一式
    (設定登記+抹消登記)

    45,000円~

  • 住宅ローン完済を条件とした
    所有移転仮登記

    30,000円~

  • 住所、氏名の変更登記

    15,000円~

  • 事前面談

    8,000円~

  • 売却処分について
    不動産業者のご紹介

    無料

※1 課税価格、筆数、など事務所基準を超える場合は、加算があります。
※2 別途、登録免許税等の実費が必要となります。
※3 案件により別途手数料が必要となる場合もございます。

持ち家x離婚
事例の紹介

sec07Img01 Case 01 夫婦で、話し合って、おおまかな離婚条件を考えました。

離婚条件

  • 長男の養育費として月30000円をもらう
  • 結婚後に購入した持ち家は、妻と長男が引き続き住む
  • 住宅ローンはのこっていない。
  • 預貯金などの金融資産は、夫がもらう
  • この合意にそった形で、手続を依頼したい・・・

手続方法のご提案

養育費の期間やその他の財産分与、年金分割など、しっかりとヒアリングのうえ、公正証書による離婚協議書を作成することをおススメします。そのうえで財産分与を原因として、家の名義変更登記をおこない、奥様と長男様が引き続き住めるようにしましょう。

詳細条件

・離婚協議書は公正証書で作成
・財産分与を原因とする所有権移転登記を行う。
・家の評価額(土地300万円、建物200万円)

費用詳細

離婚協議書案文作成/公正証書 35,000円
財産分与による所有権移転登記 30,000円
事前面談 8,000円
登録免許税 100,000円
事前調査費用 2,000円
郵便代・通信費・交通費 3,500円

トータル費用 178,500円(税込185,800円)

詳しく見る 閉じる

sec07Img02 Case 02 ペアローンで購入したマンションについて

離婚条件

  • 夫婦の連帯債務でマンションを購入しましたが、離婚することになりました。
  • 住宅ローンはまだ残っていますが、マンションには、夫が引き続き住みたいと考えています。
  • 自宅マンション以外には、現金・預金がわずかにあるだけです。

手続方法のご提案

私文書で離婚協議書を作成したうえで、住宅ローンの債務者を夫様のみに変更する「債務者変更」および、マンションの名義を夫様単独名義にするために、負担付き贈与による「名義変更」を行いましょう。ただし、この手続は、事前に銀行の承諾を得る必要があります。

詳細条件

・私文書で離婚協議書を作成
・債務者変更および名義変更について銀行の承諾を得ている。
・マンションの妻持分について、負担付き贈与による所有権移転登記
・マンションの妻持分の評価額、300万円

費用詳細

離婚協議書/私文書 15,000円
負担付き贈与による所有権移転登記 30,000円
抵当権の債務者変更登記 15,000円
事前面談 8,000円
登録免許税 62,000円
事前調査費用 2,000円
郵便代・通信費・交通費 3,500円

トータル費用 135,000円(税込141,800円)

詳しく見る 閉じる

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ONE POINT ADVICE

司法書士からひとこと

「持ち家×離婚」の手続を当事者だけで解決しようとすると、分からない事、判断に迷うことが多々出てきます。その都度、WEBで調べたり、公共の無料相談を利用したりしながら進めることも出来ますが、非常に時間と労力を要します。
あやめ池事務所では、離婚協議書の作成、公正証書、家の名義変更登記、住宅ローン処理、債務者変更、所有権移転仮登記など、あらゆるパターンの離婚手続に解決策をご提案し、スムーズに離婚手続を前へ進めます。

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司法書士法人
あやめ池事務所について

司法書士法人あやめ池事務所は、手続内容も費用も、
徹底して“分かりやすいこと”にこだわりをもっています。
“分かりやすいこと”が、安心につながると考えているからです。スタッフは難しい言葉をつかいません。
手続内容のこと、費用のこと、関連する税負担に関すること、将来のことなど、
お客様が不安なことや、気になることを何でもお気軽にお話しください。

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所 在 地 奈良市あやめ池南一丁目3-9-2階
名   称 司法書士法人 あやめ池事務所
代 表 者 司法書士 牧野 和弘
奈良県司法書士会 登録番号 448
連 絡 先 0742-93-8819
電話対応時間 9時~21時
沿 革 平成24年4月 牧野司法書士事務所として設立
平成27年4月 事務所拡大移転に伴い、あやめ池事務所に改称
平成31年4月 司法書士法人あやめ池事務所に組織変更
令和4年11月 事務所拡大移転
対応エリア 全国対応

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作業の進め方

  • お客様/ご相談~ヒアリング お客様/ご相談~ヒアリング

    まずは、電話相談をご利用ください。ありのままをお話しいただければ大丈夫です。
    電話相談の予約はこちら
  • 司法書士法人あやめ池事務所/ご連絡 司法書士法人あやめ池事務所/ご連絡

    解決方法のご提案、作業費用の見積金額の提示
    ここまで無料で対応!
  • 司法書士法人あやめ池事務所/作業着手 司法書士法人あやめ池事務所/作業着手

    必要書類の収集、調査、金融機関や公証役場との打合せ、離婚協議書や登記書類の作成など、あやめ池事務所で行います。
  • お客様/必要書類への署名押印 お客様/必要書類への署名押印

    手続内容の最終確認のうえ、必要書類へ署名押印をして頂きます。
    必要に応じて、対面での面談、オンライン面談等の非対面での面談、郵送でのやり取りなど、お客様にご協力を頂く必要がある場合があります。
  • 手続完了 手続完了 手続完了

    持ち家×離婚の手続完了後、離婚協議書や名義変更後の権利証など、成果品を郵送でお届けさせて頂きます。以後も、各種手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

【重要】

本人確認作業へご協力をお願い致します。
司法書士法人あやめ池事務所では、離婚に関する手続について、お客様負担が少なくなるよう精一杯努力しております。しかし、離婚手続は、非常に重要な事務作業であり、ご依頼を受ける司法書士には、法令等により厳格な本人確認義務が課されています。

お客様の状況に合わせて、対面での面談、オンライン面談、本人限定受取郵便等の方法により、ご本人様確認をさせて頂きます。ご協力を頂けますようお願い致します。ご本人様確認の作業へのご協力を頂けない場合には、ご依頼をお受けすることが出来ません。予めご了承ください。

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よくあるご質問 faqImg01

離婚後に住宅ローンが残っている場合、どのように対応すればよいですか?
住宅ローンの債務者変更、住宅ローンの借換、住宅の名義変更など、お客様の要望に応じて対応方法が異なります。また、手続を進める中で、銀行に承諾を得る必要がある場合もあります。判断に迷う場合には、専門家に相談されることをおススメします。
共有名義の家を一人の名義に変更する際の手続き費用はどれくらいかかりますか?
司法書士法人あやめ池事務所で、財産分与による名義変更登記をお手伝いする場合の費用総額は、15万円~30万円程度となることが多いです。うち司法書士法人あやめ池事務所の手数料は、6万円~10万円程度となり、それ以外の部分は、登録免許税等の実費となります。
家を売却したいのですが、対応できますか??
離婚にともなう持ち家の処理方法として、売却~代金分配をご希望の場合には、離婚協議書の作成、売却登記手続、抵当権抹消登記手続等が必要となります。司法書士法人あやめ池事務所では、売却処分に必要な登記手続の全般に対応しています。また、必要があれば、持ち家の売却について、不動産業者をご紹介することも可能です。
離婚協議書の作成と登記手続きは司法書士に依頼できますか?
離婚協議書の作成なら、私文書であっても、公正証書であっても、司法書士法人あやめ池事務所にお任せください。また、離婚・財産分与による所有権移転登記、住宅ローンに附帯する抵当権の登記など、登記手続は、司法書士の専門分野です。お困りの際には、お気軽にご相談ください。
住宅ローン残がある場合でも名義変更は可能ですか?
住宅ローンの残債がある場合、持ち家の名義変更を行うには、銀行の承諾が必要です。銀行の承諾を得ることなく名義変更を行うと、最悪の場合、住宅ローン契約の違約として、残債の一括で返済を求められる可能性があります。住宅ローンの残債がある場合の、持ち家の名義変更手続は、専門家へご相談されることを強くおすすめ致します。
子どもに家を残したいのですが手続きはどう進めるべきですか?
お子さまに家を残す方法として、財産分与や贈与、遺言の作成などが考えられます。離婚協議書や公正証書で明確に取り決めることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。不動産の名義変更や贈与税の影響もあるため、専門家と相談しながら進めるのが安心です。
離婚後に家の名義変更をする場合、手続きはどれくらいの期間がかかりますか?
不動産の名義変更には、離婚協議書や公正証書の作成後、登記申請を行います。登記手続自体は通常1~2週間程度で完了しますが、必要書類の準備や住宅ローンに付帯する作業、離婚協議書の作成手続などの進行状況によっては、全体で1か月~3か月程度かかることもあります。
相談する際、事前に用意しておくべき情報や書類は何ですか?
下記の情報があると、ご相談がスムーズに進みます。なお、不足する情報があっても大丈夫です。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
固定資産評価証明書(税額計算のため)
当事者間での離婚条件をまとめたメモ
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
その他ケースによって必要な書類が異なる場合もあるため、事前にご相談ください。
相手方が離婚手続に協力してくれません。私一人で名義変更をすることはできますか??
不動産の名義変更には、原則として相手方の同意が必要です。どちらか一方のみで離婚手続を進めることはできません。どうしても相手方の協力が得られない場合には、離婚調停や離婚訴訟を行うことになります。
相手方と会ったり、話したりするのが嫌です。こんな場合でも手続を進められますか??
相手方との接触を避けたいとのご要望がある場合には、オンライン面談、郵送でのやり取り、当事者ごとの面談などで対応しています。お客様の心身のご負担が、出来るだけ少なくなるように工夫して作業を進めます。
離婚前に家の名義変更だけを行うことは可能ですか??
財産分与を原因として家の名義変更をすることはできませんが、贈与や売買を原因として家の名義変更をすることは可能です。
ただし、財産分与、贈与、売買など、名義変更の原因に応じて、手順や課税される税金が異なります。また、お客様の状況に応じて、取り得る手段も異なります。

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※所在地を教えて頂けると、現状の登記記録を調査が可能となり、ご相談をスムーズに進めることが出来ます。
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