「遺言書を作っておこうかな」
そう思って調べ始めると、まず出てくるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書。公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。
ここまでは何となく分かっても、実際に作成するとなると迷いますよね。
- 自分で書いた遺言書でも大丈夫?
- 公正証書遺言の方が効力は強いの?
- 費用をかけてまで公正証書にする必要がある?
結論からいうと、どちらも法律上認められた遺言書ですが、司法書士の立場からは、基本的に公正証書遺言をおすすめします。
この記事では、費用・効力・安全性・相続手続きの違いを比較しながら、どちらを選ぶべきかを分かりやすく解説します。
目次
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較
まずは、2つの遺言書の違いを一覧表で確認しましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 原則として本人が手書き | 公証人が作成 |
| 作成費用 | 自分で作れば原則無料 | 公証人手数料等が必要 |
| 証人 | 不要 | 原則2人必要 |
| 法的効力 | 有効なら同じ | 有効なら同じ |
| 形式不備のリスク | 比較的高い | 比較的低い |
| 保管方法 | 自宅・法務局など | 公証役場で原本保管 |
| 紛失・改ざん | 自宅保管では注意 | 原本の保管は安全性が高い |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要 | 不要 |
| 内容の変更 | 比較的簡単 | 新たな作成手続き・費用が必要 |
※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要です。
法的効力に違いはある?
意外に思われるかもしれませんが、自筆証書遺言と公正証書遺言に、方式だけを理由とする法的効力の優劣はありません。
法律上の要件を満たしていれば、どちらも有効な遺言書です。
例えば、父親が「自宅は長男に相続させる」という遺言書を作成したとします。
この遺言が法律上有効であれば、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、原則として遺言内容に従った相続手続きを進められます。
ただし、実務上は大きな違いがあります。
自筆証書遺言の場合、日付や署名などの形式不備によって無効となったり、記載内容が不明確で手続きに支障が生じたりすることがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、そのようなリスクを軽減できます。
法的効力の強さではなく、有効な遺言書を確実に残せるかどうかが大きな違いなのです。
なお、公正証書遺言であっても、遺言能力の問題などを理由に有効性が争われる可能性はあります。
費用の違い|自筆証書遺言は安い?
費用面では、自筆証書遺言に大きなメリットがあります。
自筆証書遺言の費用
自分で作成して自宅で保管する場合、基本的に費用はかかりません。紙とペンがあれば作成できます。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、保管申請手数料として1通につき3,900円が必要です。
また、司法書士などに作成内容の確認や原案作成の支援を依頼する場合には、別途報酬が発生します。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言は、公証人手数料が必要です。
手数料は、遺言の対象となる財産の価額や受け取る人の数などによって変わります。
例えば、財産を妻と子どもに分けて相続させる場合、受け取る人ごとの財産価額などを基に手数料を計算します。
そのため、単純に「財産が3,000万円ならいくら」と決められるものではありません。
このほか、証人を専門家に依頼する場合の費用や、公証人に出張してもらう場合の費用などが発生することもあります。
費用を最優先するなら自筆証書遺言、作成時の確実性を重視するなら公正証書遺言というのが基本的な考え方です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の最大の魅力は、手軽に作成できることです。
公証役場へ行く必要もなく、証人を用意する必要もありません。
また、遺言内容を変更したい場合も、新しい遺言書を作成することで対応できます。
例えば、当初は長男に自宅を相続させる予定だったものの、数年後に同居している長女に相続させたいと考えが変わった場合です。
自筆証書遺言であれば、比較的手軽に新しい遺言書を作成できます。
ただし、以前の遺言書との関係で内容が矛盾しないように注意が必要です。
自筆証書遺言のデメリット|実際に起こり得る5つのトラブル
自筆証書遺言は、費用をかけずに自分で作成できる便利な制度です。
しかし、司法書士として注意していただきたいのは、遺言書を作成した本人ではなく、残された家族が困ってしまうケースがあるという点です。
具体的にどのような問題が起こるのか、事例を交えて見ていきましょう。
※以下は、実務上起こり得る状況を説明するための想定事例です。
1.形式の不備で遺言書が無効になる
自筆証書遺言には、法律で定められた作成ルールがあります。例えば、日付・署名・押印などです。
事例:日付を書き忘れた遺言書
父親が亡くなり、長男が自宅の引き出しから遺言書を発見しました。
そこには「自宅の土地と建物は長男に相続させる」と書かれていました。
ところが、遺言書には作成した日付がありません。
自筆証書遺言は、原則として日付の記載が必要です。そのため、この遺言書は無効となります。
長男は、遺言書だけを根拠に自宅の相続登記をすることができません。
ほかの相続人と遺産分割協議を行うなど、別の方法で相続手続きを進める必要が生じます。
せっかく遺言書を残したのに、たった一つの記載漏れで本人の希望が実現できなくなることがあるのです。
2.財産の記載が曖昧で相続手続きが進まない
形式的に有効な遺言書でも、内容が曖昧だと問題になることがあります。
事例:「奈良の自宅を長男に相続させる」と書いた遺言書
父親は奈良市内に自宅を所有していました。
遺言書には「奈良の自宅は長男に相続させる」と記載されています。
ところが、父親は自宅のほかに、近隣の土地も所有していました。
この場合、「奈良の自宅」がどの土地・建物を指しているのか、どこまでが相続対象なのかが問題になる可能性があります。
不動産の特定ができなければ、相続登記の手続きに支障が生じることもあります。
遺言書は、家族が読んで意味が分かれば十分というわけではありません。
法務局や金融機関などで、実際に手続きを進められる内容になっていることが重要です。
3.遺言書が発見されない・紛失してしまう
自筆証書遺言を自宅で保管している場合、遺言書そのものが見つからないことがあります。
事例:遺言書の存在を誰も知らなかった
母親は、長年介護をしてくれた長女に自宅を相続させる遺言書を作成しました。
しかし、そのことを家族には伝えていませんでした。
母親が亡くなった後、家族は遺言書がないものとして遺産分割協議を進め、別の内容で相続手続きを終えました。
数年後、実家を整理していたところ、母親の遺言書が発見されました。
この場合、遺言書の内容や既に行われた手続きなどを確認し、必要に応じて対応を検討しなければなりません。
遺言書が有効であっても、発見されなければ本人の意思を相続手続きに反映できないおそれがあります。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、こうしたリスクを軽減できます。
詳しくは、自筆証書遺言書保管制度とは?法務局に預けるメリット・費用・手続きを解説をご覧ください。
4.遺言書の内容をめぐって家族が対立する
自筆証書遺言では、本人が一人で内容を考えて作成することも少なくありません。
そのため、相続人への配慮が不足していたり、遺留分について十分に検討されていなかったりする場合があります。
事例:長男に全財産を相続させる遺言書
父親には長男と次男がいました。
父親は長男と同居していたため、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成しました。
父親が亡くなった後、次男は遺言書の内容を知り、不満を抱きます。
「自分にも財産を受け取る権利があるはずだ」
こうして、兄弟間で遺留分をめぐる問題が生じました。
もちろん、公正証書遺言にすれば遺留分の問題がなくなるわけではありません。
ただ、公正証書遺言の作成にあたって司法書士などの専門家に相談すれば、遺留分や家族関係を踏まえた遺言内容を事前に検討する機会を設けられます。
5.家庭裁判所の検認が必要になる
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
事例:遺言書があるのに預金解約が進められない
父親が亡くなり、長男が自筆証書遺言を発見しました。
遺言書には「預貯金はすべて長男に相続させる」と書かれています。
長男は銀行で預金の相続手続きをしようとしましたが、家庭裁判所で検認を受けるよう案内されました。
検認には申立書や戸籍などの準備が必要で、申立てから検認まで一定の時間がかかります。
そのため、すぐに預金の相続手続きを進められないことがあります。
一方、公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認は不要です。
なお、法務局で保管された自筆証書遺言についても検認は不要です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは、法律の専門家である公証人が作成に関与することです。
公証人が本人の意思を確認し、法律上の形式に沿って遺言書を作成します。
そのため、形式不備によって遺言書が無効になるリスクを大幅に軽減できます。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。
家庭裁判所の検認も必要ありません。
公正証書遺言のデメリット
一方、費用と手間がかかることはデメリットです。
事前に財産資料などを準備し、公証人と内容を調整する必要があります。
また、原則として証人2人の立会いが必要です。
家族であれば誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。
証人の手配が難しい場合には、公証役場や専門家に相談するとよいでしょう。
法務局の保管制度を使えば、公正証書遺言は不要?
ここは非常に重要なポイントです。
2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度によって、自筆証書遺言の弱点の一部は改善されました。
法務局に預けることで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。
ただし、注意したい点があります。
法務局は遺言書の形式について一定の確認を行いますが、遺言内容の法的な有効性まで保証するわけではありません。
例えば、不動産の指定方法が不明確だったり、相続人間で争いが起こりやすい内容だったりしても、保管制度を利用しただけで問題が解決するわけではありません。
したがって、法務局の保管制度と公正証書遺言は、完全に同じものではありません。
保管制度については、法務局の自筆証書遺言書保管制度の解説記事も参考にしてください。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?
ここまで両者の違いを比較してきました。
では、実際に遺言書を作成するなら、どちらを選べばよいのでしょうか。
司法書士の立場からは、基本的に公正証書遺言をおすすめします。
もちろん、自筆証書遺言が悪いわけではありません。
費用を抑えて手軽に作成できるというメリットがありますし、法律上の要件を満たせば有効な遺言書となります。
しかし、遺言書を作成する本来の目的を考えてみてください。
それは、単に自分の希望を書き残すことではなく、自分が亡くなった後、家族ができるだけ困らずに財産を引き継げるようにすることではないでしょうか。
その観点からすると、公正証書遺言には大きなメリットがあります。
理由1.形式不備による無効のリスクを抑えられる
公正証書遺言は、公証人が法律上の方式に従って作成します。
自筆証書遺言のように、日付や署名などの記載漏れによって無効になるリスクを大幅に軽減できます。
理由2.紛失や改ざんのリスクが低い
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
自宅で保管する遺言書と比べ、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。
また、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
理由3.将来の相続手続きを見据えた準備ができる
公正証書遺言を作成する際には、公証人との事前調整が必要です。
さらに司法書士が関与することで、不動産の表示、預貯金の指定、遺言執行者の選任など、相続手続きの実務を踏まえた内容を検討できます。
遺言書を残したのに、相続登記や預金解約が進まない。
そのような事態を防ぐためにも、作成段階から専門家が関与するメリットは大きいといえます。
それでも自筆証書遺言が向いているケースは?
一方で、自筆証書遺言を選ぶことが合理的なケースもあります。
例えば、財産の内容がシンプルで、相続人の関係も良好な場合です。
また、費用面の事情から、まずは自分で遺言書を作成しておきたいという方もいるでしょう。
その場合には、司法書士などの専門家に内容を確認してもらい、法務局の保管制度を利用する方法をおすすめします。
自筆証書遺言でも、適切に作成・保管することでリスクを減らすことができます。
公正証書遺言の費用は「家族の安心のための費用」
公正証書遺言には、公証人手数料などの費用がかかります。
しかし、遺言書に不備があったために相続人全員で遺産分割協議を行う必要が生じたり、相続人間で争いになったりすれば、結果として大きな時間と費用が必要になることもあります。
そう考えると、公正証書遺言の作成費用は、単なる書類作成の費用ではありません。
将来の相続トラブルを減らし、残された家族が安心して手続きを進めるための費用と考えることもできます。
もちろん、公正証書遺言であっても、遺留分をめぐる争いや遺言能力についての紛争を完全に防げるわけではありません。
それでも、遺言書の形式面での確実性や保管の安全性を重視するなら、公正証書遺言を選ぶメリットは十分にあります。
司法書士に相談するメリット
遺言書を作成するとき、多くの方が気にされるのは「有効な遺言書になるかどうか」です。
もちろん、それは大切です。
しかし、司法書士の立場からすると、もう一つ重要なポイントがあります。
それは、亡くなった後に、その遺言書を使って実際に相続手続きができるかどうかです。
例えば、不動産を相続させる場合、遺言書の記載内容によっては、不動産の特定が難しくなり、相続登記の手続きに支障が生じることがあります。
また、預貯金についても、口座の指定方法や遺言執行者の有無などによって、手続きの進めやすさが変わることがあります。
遺言書は、書いて終わりではありません。
実際に財産を引き継ぐ人が困らないように準備しておくことが大切です。
司法書士法人あやめ池事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかという段階から、遺言内容や不動産の承継方法についてご相談いただけます。
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まとめ|遺言書を作るなら、公正証書遺言を第一候補に
自筆証書遺言は、手軽で費用を抑えられる便利な制度です。
しかし、遺言書は作成した本人が亡くなった後に使われるものです。
そのとき、記載内容に問題があっても、本人に確認することはできません。
だからこそ、遺言書を作成する際には、将来の相続手続きまで考えておく必要があります。
司法書士法人あやめ池事務所では、形式面での確実性や保管の安全性を重視し、基本的に公正証書遺言の作成をおすすめしています。
大切な家族のために残す遺言書だからこそ、安心できる方法を選びたいですね。



