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司法書士法人あやめ池事務所へご依頼いただいた場合の流れ

抵当権抹消登記は、一生のうちに何度も経験する手続きではありません。

「何を準備すればいいの?」「事務所へ行く必要はある?」「費用はいつ支払うの?」など、不安に思われる方も多いでしょう。

抵当権抹消登記の基本的な意味や、住宅ローン完済後に手続きが必要となる理由については、先に「抵当権抹消登記とは?」の記事をご覧ください。

この記事では、司法書士法人あやめ池事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただいた場合の流れを、順番に分かりやすくご案内します。

ご依頼の流れ
お問い合わせ

あやめ池事務所からお電話

必要書類をご郵送

署名・押印してご返送

登記書類の作成

法務局へオンライン申請

完了書類のご返却・費用のお支払い

STEP1 あやめ池事務所へお問い合わせ

まずは、費用シミュレーターまたはお問い合わせフォーム、お電話からご連絡ください。

お問い合わせ内容を確認したうえで、司法書士法人あやめ池事務所から折り返しご連絡します。

費用シミュレーターをご利用いただくと、抵当権抹消登記にかかる概算費用を事前に確認できます。

司法書士報酬、登録免許税、事前調査費用など、抵当権抹消登記にかかる費用の内訳については、抵当権抹消登記の費用を解説した記事で詳しくご案内しています。

STEP2 あやめ池事務所からお電話します

担当司法書士または担当スタッフからお電話を差し上げ、ご依頼内容を確認します。

主に、次のような内容をお伺いします。

  • 抵当権が設定されている不動産
  • 銀行から届いた書類の内容
  • 現在の住所や氏名
  • ご本人様に関する確認事項

本人確認を適切に行います

司法書士法人あやめ池事務所では、お客様の大切な不動産に関する手続きを安全に進めるため、ご依頼者様の本人確認を適切に実施しています。

ご依頼内容や本人確認の状況によっては、追加資料のご提出やオンライン面談、ご来所による確認をお願いする場合があります。

また、本人確認にご協力いただけない場合や、必要な確認ができない場合には、ご依頼をお受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。

STEP3 あやめ池事務所から必要書類を郵送します

あやめ池事務所からお送りする書類セット

ご依頼内容を確認した後、司法書士法人あやめ池事務所から手続きに必要な書類一式を郵送します。

郵送する書類には、主に次のものが含まれます。

  • ご署名・ご捺印いただく書類
  • ご返送いただく必要書類のご案内
  • 返信用封筒

返信用封筒を同封していますので、お客様に封筒をご準備いただく必要はありません。

銀行から届く解除証書、委任状、登記識別情報などについて詳しく確認したい方は、抵当権抹消登記の必要書類一覧もあわせてご覧ください。

STEP4 署名・押印して必要書類をご返送ください

お送りした書類にご署名・ご捺印いただき、銀行から届いた抵当権抹消書類や本人確認書類などと一緒にご返送ください。

同封している返信用封筒をご利用いただけます。

書類の記入方法や返送するものが分からない場合は、担当者までお気軽にご連絡ください。

STEP5 あやめ池事務所で登記書類を作成します

お客様から書類が届きましたら、司法書士が内容を確認します。

銀行書類の不備、住所変更や氏名変更の必要性などを確認したうえで、抵当権抹消登記の申請書類を作成します。

不足書類などがある場合は、担当者から追加のご案内をします。

STEP6 法務局へオンライン申請します

登記書類の準備が整いましたら、司法書士法人あやめ池事務所から法務局へ抵当権抹消登記を申請します。

登記申請は、原則としてオンラインで行います。

お客様が法務局へ出向いて手続きをする必要はありません。

ご自身で手続きを進めるか、司法書士へ依頼するか迷っている方は、抵当権抹消登記は自分でできるのかを解説した記事も参考にしてください。

STEP7 完了書類をご返却します

法務局で抵当権抹消登記が完了しましたら、登記完了後の書類一式をお客様へ郵送します。

ご返却する書類には、登記完了証などの書類とあわせて請求書を同封します。

STEP8 登記完了後に費用をお支払いください

完了書類がお手元に届きましたら、同封している請求書をご確認のうえ、費用をお支払いください。

司法書士法人あやめ池事務所では、抵当権抹消登記が完了した後に費用をお支払いいただきます。

手続きが完了する前に費用をお支払いいただく必要はありませんので、安心してご依頼いただけます。

あやめ池事務所への依頼は郵送で進められます

司法書士法人あやめ池事務所では、抵当権抹消登記のご依頼を全国から受け付けています。

必要書類のやり取りは郵送で進められるため、原則として事務所へご来所いただく必要はありません。

「遠方に住んでいる」「仕事が忙しくて法務局へ行けない」という方にもご利用いただきやすい手続きです。

抵当権抹消登記をご依頼いただくメリット

  • 法務局へ行く必要がありません
  • 必要書類を分かりやすくご案内します
  • 返信用封筒で簡単に書類を返送できます
  • 住所変更や書類の不備も司法書士が確認します
  • 費用は登記完了後のお支払いです

「何をすればいいか分からない」という状態でも問題ありません。

お問い合わせから登記完了まで、司法書士・担当スタッフが順番にご案内します。

古い抵当権や個人名義の担保権が残っている場合

この記事でご案内したのは、主に住宅ローン完済後に銀行の抵当権を抹消する一般的な手続きです。

一方、登記簿に何十年も前の抵当権が残っており、債権者が亡くなっている場合や所在が分からない場合には、通常とは異なる手続きが必要になることがあります。

このようなケースでは、一定の要件を満たせば、弁済供託によって休眠担保権を抹消する手続きを検討します。