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相続預金の払い戻し手続きとは?
亡くなった方の預金を相続人が受け取るためには、銀行で相続手続きを行う必要があります。
手続きの流れは銀行ごとに多少異なりますが、基本的な進め方はほぼ共通です。
この記事では、相続預金の払い戻し手続きの流れや必要書類、手続きにかかる期間について、初めての方にも分かりやすく解説します。
なお、銀行口座が凍結されるタイミングや理由については、別記事「亡くなった人の銀行口座はいつ凍結される?解除方法も分かりやすく解説」で詳しくご紹介しています。
相続預金の払い戻し手続きの流れ
一般的な相続預金の払い戻しは、次の流れで進みます。
- 銀行へ相続発生を連絡する
- 必要書類を準備する
- 書類を銀行へ提出する
- 銀行による確認・審査を受ける
- 指定口座へ預金が払い戻される
預金額や相続人の人数によって手続きの期間は異なりますが、必要書類が揃っていれば比較的スムーズに進むケースも少なくありません。
ゆうちょ銀行、メガバンク、関西の主要地方銀行など、金融機関ごとの最初の連絡方法や必要書類については、「銀行別|相続手続きの必要書類と最初にすること【ゆうちょ・メガバンク・関西主要地銀】」をご覧ください。
相続預金の払い戻しに必要な書類
相続預金の払い戻しには、銀行が指定する書類を提出する必要があります。
必要書類は銀行や相続方法によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 出生から死亡までの連続した戸籍など、相続人を確認するための書類 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するための書類 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書などに押印した実印を証明する書類 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 預金を取得する方や手続きの根拠を確認するための書類 |
| 銀行所定の相続届・払戻請求書 | 各金融機関で用意されている専用書類 |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 通帳・キャッシュカード | 手元にある場合に提出。紛失していても手続きできる場合があります |
戸籍の収集に時間がかかることも
相続手続きで苦労される方が多いのが、戸籍の収集です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、銀行に相続人全員を確認してもらう必要があります。
亡くなった方が転籍を繰り返している場合には、複数の市区町村から戸籍を取り寄せることになり、書類が揃うまでに時間がかかることがあります。
遺産分割協議書が必要になるケース
相続人が複数いる場合には、誰が預金を取得するのかを決めるため、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
一方、遺言書に基づいて手続きを行う場合など、遺産分割協議書が不要となるケースもあります。
必要書類は相続の状況によって異なるため、銀行へ相続手続きを申し出たうえで、案内された書類を確認しながら準備するのが確実です。
金融機関ごとに、書類の名称、印鑑証明書の有効期限、郵送手続きの可否などが異なります。主な銀行の違いを確認したい方は、「銀行別|相続手続きの必要書類と最初にすること」も参考にしてください。
💡 豆知識 経過利息や配当金の取扱いも忘れずに
預金を解約する際には、口座残高だけでなく、相続開始日から解約日までに発生した経過利息が支払われることがあります。
また、株式や投資信託などの金融資産では、相続開始後に配当金や分配金が支払われるケースもあります。
これらの経過利息や配当金についても、誰が取得するのかを決める必要があります。
遺産分割協議書を作成する場合には、預金の元本だけでなく、経過利息や配当金などの取扱いも定めておくと安心です。
株式や投資信託の相続手続き、配当金や証券口座の確認方法については、「株式・投資信託を相続するには?証券会社の手続きと「ほふり」の調査方法を解説」で詳しく解説しています。
相続預金の払い戻しにはどれくらいの期間がかかる?
相続預金の払い戻しにかかる期間は、銀行や相続の状況によって異なります。
目安としては、必要書類を銀行へ提出してから2週間~1か月程度で払い戻しが完了するケースが多くなっています。
ただし、次のような場合には、さらに時間がかかることがあります。
- 相続人が多く、署名や書類の取りまとめに時間がかかる
- 戸籍の収集が終わっていない
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 複数の銀行で同時に相続手続きを行っている
- 銀行から追加書類の提出を求められた
例えば、相続人が全国各地に住んでいる場合には、印鑑証明書や署名済みの書類を郵送でやり取りするため、想定以上に日数がかかることもあります。
預金を生活費や相続税の納税資金として利用する予定がある場合には、早めに手続きを始めることが大切です。
相続手続きが終わる前でも預金を引き出せる「仮払い制度」とは?
口座名義人が亡くなり、預金が遺産分割の対象となった場合には、遺産分割が終わるまで相続人単独で払い戻しを受けられないことがあります。
しかし、相続開始直後には、葬儀費用や当面の生活費、医療費など、まとまったお金が必要になることも少なくありません。
そこで、2019年7月から、遺産分割が終わる前でも一定額の相続預金について払い戻しを受けられる制度が設けられています。
出典:一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
家庭裁判所を通さずに払い戻しを受ける制度
一定の範囲であれば、家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が金融機関の窓口で単独で払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けられる金額は、口座ごとに次の計算式で求めます。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
例えば、相続人が長男と次男の2名で、相続開始時の普通預金残高が600万円だった場合、長男が単独で払い戻しを受けられる金額は次のとおりです。
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
ただし、同一の金融機関から払い戻しを受けられる金額は、全支店を合計して150万円が上限です。
家庭裁判所の判断により払い戻しを受ける制度
遺産分割の審判や調停が家庭裁判所に申し立てられている場合には、家庭裁判所へ申し立て、その判断を得ることで、相続預金の全部または一部を仮に取得できる制度もあります。
ただし、生活費などの支払いのために仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しないことが条件となります。
仮払い制度の利用に必要な書類
家庭裁判所を通さずに金融機関で仮払いを受ける場合には、本人確認書類に加えて、一般的に次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書
- 本人確認書類
- 金融機関所定の書類
必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
仮払い制度を利用する前に、相続人同士で一言相談しておくと安心
仮払い制度は、一定の条件を満たせば相続人が単独で利用できる制度です。
しかし、他の相続人へ何も伝えずに払い戻しを受けると、「勝手に預金を引き出した」と誤解されることがあります。
そのため、可能であれば、次のように使い道を明確にし、他の相続人へ共有しておくことをおすすめします。
- 葬儀費用の支払い
- 入院費や施設費の精算
- 当面の生活費
- 相続手続きに必要な実費
制度上は単独で払い戻しができても、事前に使い道を共有しておくことで、相続人同士の感情的なトラブルを防ぎやすくなります。
なお、仮払いを受けた預金は、後日の遺産分割において、払い戻しを受けた相続人が取得したものとして調整されます。
司法書士へ依頼すると銀行以外の相続手続きもまとめて進められる
銀行の相続手続きだけであれば、ご自身で進めることも可能です。
しかし、実際の相続では、次のように複数の財産について手続きを行うケースが少なくありません。
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 不動産
- 自動車
- 出資金やその他の金融資産
それぞれで必要書類や提出先が異なるため、「どこから手を付ければよいのか分からない」と感じる方も多くいらっしゃいます。
株式や投資信託を相続する場合は、証券会社への相続連絡、相続人名義の証券口座の準備、株式や投資信託の移管などが必要です。
証券会社が分からない場合の調査方法や、証券保管振替機構(ほふり)を利用した確認方法については、「株式・投資信託を相続するには?証券会社の手続きと「ほふり」の調査方法を解説」をご覧ください。
亡くなった方が利用していた証券会社が分かっている場合は、「証券会社別|株式・投資信託の相続手続きガイド【必要書類・手続きの流れ】」で、主な証券会社ごとの受付方法や必要書類を確認できます。
司法書士へ依頼すれば、戸籍の収集や相続関係の整理を一度行い、その資料を活用しながら、複数の相続手続きをまとめて進められるケースがあります。
また、相続登記が必要な不動産がある場合には、銀行手続きと並行して進めることで、相続手続き全体を効率よく進められます。
「預金だけでなく、不動産や株式も相続する予定がある」という場合には、最初からまとめて司法書士へ相談することも選択肢の一つです。
まとめ
相続預金の払い戻しは、銀行へ相続の発生を申し出て、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を提出することで進められます。
必要書類を提出してから払い戻しが完了するまでには、一般的に2週間~1か月程度かかりますが、相続人の人数や戸籍の収集状況によっては、さらに長引くこともあります。
また、葬儀費用や生活費などのために急ぎで資金が必要な場合には、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用できる可能性があります。
預貯金だけでなく、不動産や株式など複数の財産を相続する場合には、財産全体を見据えて手続きを進めることが大切です。
「何から始めればよいか分からない」「銀行や不動産の相続手続きをまとめて依頼したい」という場合には、司法書士へ相談することで、手続きの負担を軽減できます。
預貯金・株式の相続手続きをまとめて確認したい方へ
銀行口座の凍結、相続預金の払い戻し、株式や投資信託の名義変更など、金融資産の相続では複数の手続きが必要になることがあります。
金融資産の相続手続き全体を確認したい方は、相続2ユニットの親記事をご覧ください。



