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抵当権抹消登記に必要な書類一覧
住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では消えません。
抵当権を抹消するためには、銀行から渡される書類を法務局へ提出し、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記の基本や、なぜ住宅ローン完済後に手続きが必要になるのかについては、抵当権抹消登記とは何かを解説した記事をご覧ください。
「たくさん書類が届いたけれど、どれを使えばいいの?」
「この書類が見当たらないけど大丈夫?」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、抵当権抹消登記で一般的に必要となる書類を、一つずつ分かりやすく解説します。
抵当権抹消登記で必要になる書類一覧
まずは、一般的に銀行から受け取る書類を確認しましょう。
| 書類名 | 役割 | 通常は銀行から交付 |
|---|---|---|
| 登記識別情報または登記済証 | 抵当権者である銀行を確認するための書類 | 〇 |
| 登記原因証明情報 | 住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する原因が生じたことを証明する書類 | 〇 |
| 委任状 | 銀行が抵当権抹消登記の申請を委任するための書類 | 〇 |
| 銀行の変更経緯が分かる書類 | 銀行の商号変更や合併などがある場合に使用する書類 | 場合による |
銀行によって書類の名称や様式は異なりますが、それぞれの書類が持つ役割はほぼ同じです。
登記識別情報または登記済証
抵当権抹消登記で特に重要な書類の一つが、登記識別情報または登記済証です。
以前は、登記が完了すると「登記済証」が交付されていました。一般的には「権利証」と呼ばれている書類です。
現在では、登記済証に代わり、英数字を組み合わせた情報が記載された「登記識別情報通知」が交付されることが一般的です。
抵当権抹消登記では、抵当権者である銀行が登記申請を行っていることを確認するために使用します。

なお、この書類を紛失してしまった場合でも、抵当権抹消登記ができなくなるわけではありません。
通常とは異なる方法で本人確認を行うなど、別の手続きによって申請できる場合があります。
登記識別情報や登記済証が見当たらない場合でも、すぐに諦める必要はありません。
登記原因証明情報
登記原因証明情報は、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する原因が生じたことを証明する書類です。
銀行によって、次のように書類の名称が異なることがあります。
- 解除証書
- 弁済証書
- 抵当権解除証書
- 抵当権放棄証書
- 登記原因証明情報
名称が違うと、「必要な書類が入っていないのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、いずれも基本的には、住宅ローンの返済が終わり、銀行の抵当権を消すことができる状態になったことを証明する書類です。

書類によっては、日付や不動産の表示などを記入する必要があります。
記入方法が分からない場合は、無理に書き込まず、まずは司法書士へ確認した方が安心です。
委任状
銀行から交付される委任状も、抵当権抹消登記で使用する重要な書類です。
抵当権抹消登記では、不動産の所有者だけでなく、抵当権者である銀行も登記申請の当事者になります。
しかし、実際に銀行の担当者が法務局へ出向いて申請するわけではありません。
そのため、銀行から不動産の所有者や司法書士に対して、登記申請を委任するための書類が交付されます。
銀行の名称や代表者名などは、通常、銀行側で記載または押印された状態で交付されます。

ただし、書類の余白部分に不動産の所有者の住所や氏名を記入する様式などもあります。
どこまで自分で記入するのか分からない場合は、空欄のまま司法書士へ渡しても問題ありません。
銀行名が変わっている場合は追加書類が必要になることも
住宅ローンを借りた当時と、現在の銀行名が異なっているケースがあります。
例えば、次のような事情によって銀行名が変わることがあります。
- 銀行同士の合併
- 銀行名の変更
- 組織再編
- 抵当権の移転
登記簿に記載されている抵当権者の名称と、現在の銀行名が異なる場合には、銀行名が変わった経緯を確認できる書類が必要になることがあります。

例えば、住宅ローンを借りた当時は「〇〇銀行」だったものの、その後の合併によって「△△銀行」になっているようなケースです。
このような場合でも、通常は銀行側が必要な書類を準備してくれます。
ただし、住宅ローンを完済してから長期間が経過している場合や、銀行の再編が複数回行われている場合には、確認に時間がかかることがあります。
完済から時間が経過している場合の追加費用や、書類紛失時の報酬については、抵当権抹消登記の費用を解説した記事で確認できます。
書類を紛失してしまった場合はどうする?
銀行から受け取った書類を紛失してしまった場合でも、抵当権抹消登記ができなくなるとは限りません。
例えば、次のようなケースがあります。
- 登記識別情報が見当たらない
- 昔の登記済証を紛失した
- 解除証書や委任状を紛失した
- 銀行から届いた封筒ごと処分してしまった
- 一部の書類だけ残っている
解除証書や委任状などは、銀行へ相談することで再交付してもらえる場合があります。
一方、登記識別情報や登記済証は、原則として同じものを再発行してもらうことはできません。
ただし、事前通知制度などの別の方法を利用して、抵当権抹消登記を進められる場合があります。
紛失した書類によって対応方法が異なるため、まずは手元に残っている書類を確認しましょう。
届いた書類はそのまま司法書士へ渡せば大丈夫
銀行から送られてくる書類には、専門用語が多く記載されています。
また、銀行によって書類の名前や様式も違うため、初めて見る方が戸惑うのは当然です。
「解除証書と弁済証書のどちらが必要なのか」
「この委任状は自分で記入するのか」
「権利証らしい書類が見当たらない」
このように迷った場合でも、どの書類を使うかをお客様自身で判断する必要はありません。
銀行から届いた封筒の中身を一式そのまま司法書士へお渡しいただければ、必要書類を確認したうえで手続きを進められます。
司法書士法人あやめ池事務所へご依頼いただいた後の郵送方法や、登記完了までの流れについては、抵当権抹消登記をご依頼いただいた場合の流れをご覧ください。
ご自身で抵当権抹消登記を行う場合には、法務局へ申請する前に、書類がそろっているかを確認しておきましょう。
書類の不足や記載内容の誤りがあると、法務局から補正を求められ、何度もやり取りが必要になることがあります。
自分で申請するか司法書士へ依頼するか迷っている方は、抵当権抹消登記は自分でできるのかを解説した記事も参考にしてください。



