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 【事例解説】生駒市のマンション、離婚調停で決まった通りに名義変更をする場合

生駒市のマンションについて、離婚調停で決まった通りに名義変更をする場合の手順や費用を事例に沿って解説しています。

生駒市のマンションについて離婚調停で名義変更する事例

夫との離婚を考えています。しかし、夫は離婚の話し合いに応じてくれないばかりか、家を出てしまいました。話し合いが進まないため離婚に難航しています。財産分与についても分からないところがあり、困っている状況です。

私(妻)個人の希望としては、自宅マンションは私が住み続け、夫には離婚後すぐに転居してもらいたいと考えています。

自宅マンションの名義は現在夫になっていますが、離婚後は妻である私の名義に変更したいという希望があります。その代わり、預金はすべて夫に財産分与しても良いと考えているのですが、このような財産分与は可能なのでしょうか。

夫が離婚の話し合いに応じてくれず、別居状態でもあるため、どのように離婚を進めたらいいのか分からず困っています。私の希望する財産分与が可能なのかも不安です。

他に注意すべき点があれば、離婚方法や財産分与と合わせてアドバイスをお願いいたします。

ご相談の要点

・相談者である妻は現時点でまだ夫と離婚していない
・夫は離婚の話に応じず家を出てしまったため別居状態である
・夫婦の財産は自宅マンションと預金1,000万円のみ
    自宅マンション(名義は夫。住宅ローン残債なし)
    専有部分の固定資産税評価額 / 350万円
    敷地持分の固定資産税評価額 / 250万円
マンションの時価 / 1,200万円程度
・妻は財産分与で自宅マンションを希望している
・夫名義の自宅マンションは離婚後に妻名義に変更したい
・預金についてはすべて夫に財産分与しても良いと考えている
・妻の希望する財産分与は可能なのか教えて欲しい
・現状、夫が話し合いに応じないため離婚方法についても教えて欲しい

離婚調停でのマンション名義変更で注意すべき点について

ご相談内容では財産分与について希望する条件があるものの、離婚に応じない夫が出て行き別居状態になってしまったため、離婚の話し合い自体が進まないとのことでした。

ご相談ケースの場合はどのような解決策があるのか説明します。

相手方が離婚の話し合いに応じない場合には、離婚調停

離婚は夫婦間の話し合いで決めることが可能です。夫婦間の話し合いで決めることができなければ離婚調停で離婚について話し合うことになります。

今回のようなケースでは夫が離婚に応じず別居しているという点で夫婦の話し合いによる離婚は難しいと考えられます。よって、裁判所に調停を申し立てて、調停の中で離婚や財産分与について話し合うという方法で進めてはいかがでしょう。

調停とは、当事者と専門知識を持った第三者(調停委員など)が裁判所の一室で話し合いをすることにより解決を目指す手続きです。

離婚には調停前置主義(訴訟の前に調停をするというルール)があるため、いきなり訴訟はできません。まずは調停を行い、それでも解決が難しい場合は訴訟をするという流れになります。

財産分与については、必ず夫婦で2分の1ずつ財産を分けなければいけないというルールはありません。夫婦の離婚後の生活や収入状況などを考えたうえで柔軟に財産分与することが可能です。夫さえ同意すれば相談者の希望するかたちで財産分与することもできます。

ただ、今回のケースでは財産分与の条件について夫の同意を得ることも難しいでしょう。調停の中で自分の希望する離婚条件についても主張する方法が考えられます。

離婚調停の手順について

離婚調停は次のような流れで行います。

1.調停で主張したいことをまとめる(離婚条件など)
2.離婚調停の申し立てに必要な書類な書類を準備する
3.管轄の裁判所に離婚調停を申し立てる
4.初回の調停期日が決まる
5.何度か調停期日を繰り返し離婚について話し合う
6.離婚調停が成立すれば離婚も成立する

離婚調停は話がスムーズにまとまるなら、すぐに終わることもあります。ただ、話し合いが難航するなら複数回の期日を行うこともあるため、一概に「何回で終わる」とはいえません。

離婚調停の平均期日回数は2~5回だといわれていますが、これ以上の回数になることもあります。回数や期間については夫の出方次第だといえるでしょう。

離婚調停で離婚した場合は、離婚日は調停が成立した日になります。

調停調書の正本があれば、相手方の協力なしに名義変更が可能

離婚調停が成立すると調停調書に調停で決めた内容が記載されます。調停調書は裁判の判決のように強い力を持っています。後に夫が「調停のことなど覚えていない」「そんな約束していない」と言い訳しても、調停調書に記載されていれば夫は言い訳できません。

仮に離婚調停で離婚条件について決めて、後日夫がマンションの名義変更に協力してくれなくても、
調停調書があれば夫の協力なしにマンションの名義を妻に変更することが可能
です。

なお、自宅マンションの名義を夫から妻へ変更する際は調停調書の謄本ではなく「正本」が必要になります。注意してください。

贈与税、不動産取得税、登記費用について

財産分与では原則的に贈与税はかかりません。財産分与は贈与ではなく、夫婦が婚姻中に培った財産を離婚という事情から分ける作業だからです。財産を贈ることとは意味合いが違うため、贈与税は基本的に非課税になっているのです。

ただし、あまりにも高額な財産分与が行われたなどの場合は贈与と認定される可能性があります。

不動産取得税についても離婚時の財産分与では原則的にかかりません。ただし、慰謝料として不動産を受け取った場合は不動産取得税の対象になるため注意が必要です。

財産分与で自宅マンションの名義変更をするときは、登録免許税がかかります。

登録免許税は法務局に名義変更登記を申請するときの手数料のような税金です。財産分与による名義変更登記では20/1000の登録免許税が必要になります。離婚を進める際は登録免許税の準備も進めておきましょう。

 

司法書士法人あやめ池事務所からのご提案

ご相談内容については、まずは離婚調停をすることを提案いたします。夫が離婚に応じないということなら、話し合いで離婚を進めようとしても難しいはずです。

夫の態度が軟化するまで様子見するという方法もありますが、様子見の場合はある程度時間がかかることを覚悟しなければいけません。早急に離婚したいなら離婚調停を申し立ててしまった方がスムーズです。

ひとつ注意しなければならないのは、離婚調停では必ず申し立てた妻の言い分が認められるとは限らないという点です。離婚調停での話し合いを有利に進めるためにも、主張したいことは事前にしっかりまとめておきましょう。

また、主張を認めてもらうためにも、調停前の段階で専門家にアドバイスやサポートを受けた方がいいでしょう。専門家と話し合い、どのように離婚や離婚条件を主張するか、よく作戦を練ったうえで進めることがポイントです。

 

離婚調停後のマンションの名義変更登記の進め方

離婚調停

離婚調停を申し立てて、名義変更を行う旨の調停調書をもらったら、名義変更登記をおこなうことが出来る状態となります。

司法書士法人あやめ池事務所では、調停の申立段階から、ご相談・アドバイス等のお手伝いが可能です。また、調停成立後の名義変更手続のみでもご依頼を頂くことが可能です。

権利関係調査

調停調書の記載内容や対象物件の権利関係について、司法書士法人あやめ池事務所で調査を行います。

必要書類の準備

お客様にてご準備頂く書類は、下記の通りです。

調停調書の正本
妻の住民票
妻の認め印
妻の本人確認書類の写し

登記書類の作成~署名押印

調停調書の記載に沿って、不動産名義変更登記の申請書を作成します。また、書類の準備が整いましたら、当事者様にご説明のうえ、ご署名・ご捺印をして頂きます。

登記申請~手続完了

離婚届の提出後、司法書士法人あやめ池事務所より、管轄法務局あてに名義変更登記を申請させて頂きます。

離婚の調停調書で不動産名義変更登記を行う場合の料金について

司法書士法人あやめ池事務所にて、今回のケースのような離婚の調停調書による不動産名義変更登記を行う場合の費用は下記の通りです。

登記費用 153,100円(税込156,100円)

手数料 実費
名義変更登記/贈与 30000円 120,000円
事前調査 1000円
登記情報・登記事項証明書
600円
郵便代・通信費 1500円
合計

153,100円(税込156,100円)

※前提条件について
    自宅マンションを妻に名義変更する旨の調停調書がある。
    専有部分の固定資産税評価額 / 350万円
    敷地持分の固定資産税評価額 / 250万円

司法書士からひとこと

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初回相談60分無料

正式にご依頼を頂くまで、費用はかかりません。

司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

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