※この記事は、親族間売買に関する最新の実務や法制度を踏まえ、内容を見直して更新しています。(2026年6月更新)

親族間売買で最も注意すべき3つのポイント

親子間や兄弟間など、親族間で不動産を売買する場合は、第三者との売買とは異なる注意点があります。

特に、売買価格の設定売買代金の支払い方法名義変更登記のタイミングについては慎重に検討する必要があります。

「身内だから大丈夫」と考えて手続きを簡略化してしまうと、後から税金や相続のトラブルになることも少なくありません。

ここでは、親族間売買でよくある失敗事例を紹介します。

相場より極端に安い価格で売買する

例えば、

「時価2,000万円程度の土地を、親子間だから100万円で売買しよう」

というケースです。

親族間売買では、著しく低い価格で売買すると、税務署から「実質的には贈与ではないか」と判断される可能性があります。

もし贈与と認定された場合には、適正価格との差額について贈与税が課税される可能性があります。

事例

父が時価2,000万円の土地を息子へ100万円で売却したところ、税務署から1,900万円相当の利益を受けたとして指摘を受けた。

このようなトラブルを避けるためには、固定資産税評価額、路線価、不動産会社の査定額、周辺相場などを参考に、売買価格を決定した根拠を残しておくことが重要です。

価格設定に不安がある場合は、税理士や司法書士へ相談しておくと安心です。

実際には贈与なのに「売買」とする

「本当は無償で譲りたいけれど、贈与税を払いたくないので売買にしたい」

という相談を受けることがあります。

しかし、実際には代金の支払いを行わないにもかかわらず、書類だけ売買契約にすることは認められません。

例えば、売買契約書だけ作成する、売買代金を支払わない、通帳の入出金履歴が存在しない、といったケースでは、税務署から贈与税の脱税と判断される可能性が高くなります。

親族間売買では、契約書を作成し、実際に代金を支払い、その記録を残しておくことが大切です。

売買の事実がないにもかかわらず、形式だけ整える方法は絶対にダメです。

「身内だから」と名義変更登記を後回しにする

「親族同士だから登記はそのうちすればいい」

というケースも見受けられます。

しかし、これは非常に危険です。

売買代金を支払ったにもかかわらず、所有権移転登記を行わないまま放置すると、思わぬトラブルが発生することがあります。

事例1 売主が亡くなった

所有権移転登記を行わないまま売主が亡くなった場合、買主は売主の相続人全員から協力を得なければならない可能性があります。

相続人の中に、行方不明の人がいる、認知症の人がいる、手続に協力してくれない人がいると、手続が大幅に複雑になることがあります。

事例2 売主に借金があった

売主名義のまま放置していたところ、売主の債権者によって不動産が差し押さえられてしまったケースもあります。

最悪の場合、「売買代金を支払ったのに、不動産を取得できない」という事態も考えられます。

親族間売買であっても、代金の支払いと同時に所有権移転登記を行うことが重要です。

司法書士法人あやめ池事務所では親族間売買をサポートしています

司法書士法人あやめ池事務所では、親族間での不動産売買手続きをサポートしています。

親族間売買では、売買価格の設定、売買契約書の作成、住宅ローン利用の可否、所有権移転登記など、通常の売買とは異なる検討事項が多くあります。

当事者間で売買内容が決まっている場合には、不動産会社を介さずに手続きを進めることも可能です。

「この価格で売買しても大丈夫?」「手続の進め方が分からない」

そんな場合は、お気軽にご相談ください。