【要確認】不動産売買で売主が代金決済に出席できない場合の対応

売買の登記

【要確認】不動産売買で売主が代金決済に出席できない場合の対応

不動産の売買手続において、売主が代金決済に出席できない場合の対応について、解説しています。

代金決済時におこなう作業

不動産売買の「代金決済」では、売主さん、買主さん、仲介業者、司法書士などが一同に会して、代金の支払い、物件の引渡しに付帯する作業をまとめて行うのが、一般的です。

以下に、代金決済で行われる作業をまとめてみました。

司法書士による本人確認・意思確認

売主さん、買主さんが本人であるか、売買の意思があるか、司法書士が登記申請代理人として確認します。
詐欺や横領、なりすましによる犯罪行為などを未然に防ぐための作業です。

登記書類の確認、署名・押印

売主さんから買主さんへ、名義変更登記(所有権移転登記)を行うにあたって、必要な登記権利証、印鑑証明書、住民票、評価額の分かる書類などが、揃っているか確認します。また、委任状や登記原因証明情報などの登記書類への署名・押印も行います。お金を払ってから、書類が足りなくて、名義変更登記(所有権移転登記)ができない・・・なんて事にならないように、事前にしっかりと確認をします。

売買代金の支払い、固定資産税等の清算金など、各種支払い

通常、買主さんのから売主さんへ、売買代金を銀行振込で支払います。その他、固定資産税の清算金や仲介手数料、登記費用等の費用の支払いを行います。

領収書の交付

売主さんは、買主さんに対して、売買代金を正に受け取ったことの証として、領収書を交付します。
清算金、仲介手数料、登記費用等に支払いについても、領収書の受け渡しを行います。

鍵や物件資料等の引渡し

買主さんへ、鍵や物件資料等を引き渡します。

売主さんが代金決済に出席できない場合

売主さんが不動産売買の代金決済に出席できない場合に発生する問題をまとめました。

・本人確認・意思確認ができない・・・
・登記書類はどうする・・・
・売買代金はどうする・・・
・領収書の交付はどうする・・・
・鍵の引渡しはどうする・・・

1から5の問題点についての具体的な対応方法は次の通りです。

本人確認・意思確認・登記書類は事前に司法書士と面談して対応

名義変更登記(所有権移転登記)の申請代理人である司法書士による本人確認・意思確認を省略することは出来ませんので、代金決済までに事前面談をする方法が一般的です。

本人限定受取郵便やテレビ電話を使った本人確認方法もありますが、一番わかりやすく簡単な方法は、事前面談です。

この事前面談の際に、登記書類への署名押印をおこない、権利証・印鑑証明書等の必要物については、担当の司法書士に預けておくという方法が一般的かと思われます。

売買代金の受取り、領収書の交付、鍵の引渡しは、代理人を立てて対応

売買代金、領収書、鍵等の引渡しについては、買主さんとのやり取りになりますので、代金決済当日でないと行うことができません。この部分については、代理人を立てるのが一般的です。

配偶者、子供、親、親族などの方を代理人定めて、出席してもらいます。この際には、委任状も代理人としての委任状も作成します。

委任状がないと、買主さんや仲介業者、司法書士に対して、代理権を証明できません。簡単にいうと、委任状がないと買主さんは、代理人として出席している人にお金を払ってもいいのか判断しようがないのです。

親族等にどうしても代理人になってくれる方がいない場合、不動産仲介業者や司法書士が売主さんの代理人として対応することもありますが、極めて例外的な場合です。

売主様が代金決済に欠席の場合もお任せ下さい!

司法書士法人あやめ池事務所では、売主様が代金決済に欠席する場合に必要になる事前面談・売渡登記手続きについても対応可能です!

【作業内容】

オンライン面談もしくは事前面談業務
代金決済立会業務
登記原因証明情報作成
物件の事前調査業務
事前相談

登記費用や必要書類など、詳細につきましては、お気軽にお問合せください。

司法書士からひとこと

司法書士からひとこと

不動産売買の代金決済に、売主様が出席できないという事は、よくあります。売主様のご本人様確認、ご意思の確認、決済当日の段取り、代理人への委任等の必要な作業を事前におこなうことが出来れば、売主様がご欠席であっても、問題なく代金決済をとりおこなう事が可能です!

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