ネット銀行の住宅ローンを利用する場合
ネット銀行を利用する場合でも、その他の銀行を利用する場合でも、登記手続きの内容は同じです。
例えば、中古マンションを住宅ローンで購入する場合、ネット銀行利用の場合でも、その他の銀行を利用の場合でも、下記の登記手続が必要になります。
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
「所有権移転登記」とは、不動産の名義を売主さんから買主さんへ変更する登記です。
「抵当権設定登記」とは、購入した物件を住宅ローンの担保として提供する登記です。
ネット銀行以外の銀行を利用する場合、これらの登記手続きについて、知り合いの司法書士に頼んだり、手数料が安価な事務所を探したり、お客様が依頼先を自由に選定することができます。
しかし、ネット銀行を利用する場合、登記手続きのうち「抵当権設定登記」についてのみ、ネット銀行の指定司法書士に依頼しなればならない場合があるのです。
代表的なネット銀行の取扱について
住宅ローン利用時の抵当権設定登記について、代表的なネット銀行がどのような取り扱いをしているのか調べました。
イオン銀行
抵当権設定登記については、イオン銀行指定の司法書士を紹介すると記載されていました。また、「お客様で司法書士を指定する場合は、事前に店舗スタッフに伝えて欲しい」記載されていました。
https://faq.aeonbank.co.jp/faq_detail.html?id=3285&category=&page=1
ARUHI
ARUHIダイレクト(WEB申込)には、抵当権設定登記についてのみ、司法書士の指定があるようです。店舗申込の場合については、司法書士の指定に関する記述は見つけられませんでした。
auじぶん銀行
「抵当権設定登記については、auじぶん銀行指定の司法書士を利用しなればならない」とのこと。ただし、「抵当権設定および抵当権抹消登記以外の登記については指定しておりません。」と記載されていました。
※令和2年4月17日現在 当事務所調べです。
銀行によって表現が微妙に違います。指定があったり、紹介があったりします。共通しているのは、指定や紹介があるのは抵当権設定登記のみであり、所有権移転登記については、指定はないということです。
抵当権設定登記以外は自分で手配できる!
各ネット銀行のWEBサイトを調査した結果からも、「抵当権設定登記以外は自分で手配できる」ということが判明しました。
正直なところ、どうしてネット銀行の抵当権設定登記に限って、指定事務所でなければ手続できないのか、謎です。
一般的な都市銀行、地銀、信金等での住宅ローンに関する抵当権設定登記には、なんら司法書士の指定などありませんので・・・・
話がそれてしまいましたが、抵当権設定登記について、司法書士の指定があるのは仕方ないとして、所有権移転登記については、指定はありませんから、この所有権移転登記については、ご自身で「登記費用の安い司法書士事務所」「手続に精通した信頼できる司法書士事務所」へご依頼することができます!
司法書士法人あやめ池事務所なら、所有権移転の登記費用が格安
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所有権移転登記
手数料 42,000円
(費用に含まれる作業)
・代金決済立会業務
・所有権移転登記申請一式
・対象物件事前調査業務
・登記識別情報(権利証)の交付
一般的に必要な登記手続一式を含みます。
※別途、登録免許税等の実費が必要です。
お客様の作業負担はなし!
所有権移転登記のご依頼後は、当事務所からネット銀行指定司法書士事務所や仲介の不動産業者様に連絡を入れさせて頂き、お打合せ等を進めさせて頂きますので、お客様の作業負担はありません。
登記手続が面倒になるんじゃないの・・・??
「ネット銀行指定司法書士と所有権移転登記を反する司法書士が異なると複雑で面倒になりそう・・・」
抵当権設定登記を担当するネット銀行指定司法書士事務所と所有権移転登記を担当する司法書士事務所が異なるケースは数多く受任致しましたが、トラブル等は一件もありませんでした。
登記費用を節約
不動産仲介業者や銀行から紹介された司法書士事務所の登記費用と、司法書士法人あやめ池事務所の見積金額を比べてください。手数料部分で、30,000円~80,000円程度お安くなるケースが多いです。
ネット銀行で住宅ローンをご利用の方は、是非一度ご検討ください。
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