ニュース・お知らせ

相続登記の義務化について(まだお手続きがお済みでない方へ)

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されています。

不動産を相続された場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。

■ 義務化のポイント

  • 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請
  • 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の可能性
  • すでに発生している過去の相続も対象

「昔に亡くなったまま名義変更していない不動産」も対象になりますので、注意が必要です。

■ こんなケースはご相談ください

  • 相続人が複数いて話がまとまっていない
  • 相続人の中に疎遠な方がいる
  • 遺産分割協議書をまだ作成していない
  • 不動産の評価額や必要書類が分からない
  • 手続き費用がどれくらいかかるか不安

放置してしまうと、将来の売却・担保設定・相続の重複などで手続きが複雑になることがあります。

■ まずは状況の確認から

相続登記が必要かどうか分からない場合でも、登記簿の確認からサポートいたします。

相続登記の義務化は、「早めの整理」を促す制度です。ご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

司法書士法人あやめ池事務所
お問い合わせはお電話・LINE・メールフォームより承っております。

不動産の名義変更、相続、遺言、離婚、会社登記など

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司法書士法人あやめ池事務所では、ご相談を頂いたお客様に、手続方法のご提案書・概算見積書を差し上げています。正式なご依頼前に、手続内容や費用について、じっくり時間をかけて確認したり、ご家族と相談したり、ご自身で納得できるまで、よくご検討ください。

相談後に、あやめ池事務所から営業電話や手続の催促をするようなことはありません!ご安心してご利用ください。

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