相続登記の義務化について(まだお手続きがお済みでない方へ)
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されています。
不動産を相続された場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。
■ 義務化のポイント
- 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請
- 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の可能性
- すでに発生している過去の相続も対象
「昔に亡くなったまま名義変更していない不動産」も対象になりますので、注意が必要です。
■ こんなケースはご相談ください
- 相続人が複数いて話がまとまっていない
- 相続人の中に疎遠な方がいる
- 遺産分割協議書をまだ作成していない
- 不動産の評価額や必要書類が分からない
- 手続き費用がどれくらいかかるか不安
放置してしまうと、将来の売却・担保設定・相続の重複などで手続きが複雑になることがあります。
■ まずは状況の確認から
相続登記が必要かどうか分からない場合でも、登記簿の確認からサポートいたします。
相続登記の義務化は、「早めの整理」を促す制度です。ご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
司法書士法人あやめ池事務所
お問い合わせはお電話・LINE・メールフォームより承っております。


