3か月の期限を過ぎた相続放棄はできる?例外的に認められるケースとは
相続放棄 には「3ヶ月以内」という期限がありますが、事情によってはその期限を過ぎても 相続放棄 が認められるケースがあります。「知らなかった」「通知が来たのが遅かった」など、ご自身の状況が例外に該当するのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、期限後でも 相続放棄 が認められる可能性のあるケースについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
目次
相続放棄の基本ルール:期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」
相続放棄 は、民法第915条に基づき、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に 家庭裁判所 に申し立てを行う必要があります。この期間を「 熟慮期間 」と呼びます。
相続人 が 被相続人 の死亡を知り、自身が相続人であることを認識した日から3ヶ月以内が原則とされています。
【チェックポイント】「知らなかった」は理由になるの?
放棄の期限は「死亡日」ではなく、「相続の開始を知った日」から数えるため、相続人がその事実を知らなかった場合には 熟慮期間 の起算点も遅れます。
たとえば、長年音信不通だった親族の死亡を、数ヶ月後に知ったという場合、その「知った日」が基準になります。
しかし、下記のような「知らなかった」は認められません。
× 相続放棄の期限が3か月であるという事を知らなかった・・・
× 相続放棄に関する手続方法を知らなかった・・・
単純に法律を知らないという理由で、相続放棄の基準日をずらすことはできません。
期限後でも 相続放棄 が認められる例外的ケースとは
実務上、以下のような事情があるときには、3ヶ月を過ぎても 相続放棄 が受理される可能性があります。
- 相続財産の存在を全く知らず、かつ、知らなかったことに相当の理由がある場合
- 被相続人と疎遠で、死亡や債務の存在を把握できなかった場合
- 相続人が未成年や判断能力のない状態で、熟慮期間を正確にカウントできなかった場合
- 被相続人の借金や保証債務が隠れており、相続開始時点で明らかでなかった場合
【チェックポイント】債務の存在を後から知った場合は?
たとえ遺産の中に借金があることを知らなかったとしても、「調べれば分かったはず」という評価をされることもあるため注意が必要です。
借金の有無を確認するためには、信用情報機関への照会や通帳の確認など、一定の調査義務を果たすことが求められます。
家庭裁判所に認められた実例紹介
実際に、次のようなケースで相続放棄が認められた例があります。
- 被相続人の死亡を1年後に知った遠方の親族が、知った直後に放棄申立てをした例
- 亡くなった兄が生活保護を受けており、全く財産がないと思っていたが、後から多額の債務が発覚したケース
- 未成年の子が相続人となったが、親が家庭裁判所に特別代理人選任を申立て、適切な時期に放棄した例
【チェックポイント】「例外」が認められるかの判断は慎重に
期限後の相続放棄 は「必ず認められる」わけではなく、事情の詳細や経緯の説明が必要です。特に、理由のない放置や債務の存在を知りながら何もしていなかった場合は、認められにくい傾向にあります。
相続放棄 が認められなかった場合のリスクとは?
相続放棄 に失敗すると、被相続人の債務(借金)まで引き継ぐリスクがあります。たとえば、保証人になっていた借金や税金の滞納がある場合、それらの支払い義務を相続人が負うことになります。
特に、長年疎遠だった親族の債務が突然請求される事例も増えており、リスク回避のための早期判断が大切です。
【チェックポイント】期限に余裕があるうちに専門家へ相談を
期限ギリギリや期限後の対応は、判断ミスが致命的になりやすいため、できるだけ早めに司法書士や弁護士に相談しましょう。
状況を整理し、相続放棄が可能かどうか、別の法的手段があるかどうかなど、アドバイスを受けることで安心して対応できます。
まとめ:期限後の 相続放棄 は「例外的に」認められる可能性あり
相続放棄の3ヶ月という期限は原則ですが、事情によっては例外的に認められることがあります。ただし、その判断は非常に慎重にされるため、安易に「大丈夫だろう」と考えるのは危険です。
当事務所では、期限後の相続放棄 についても多数の相談・実績があります。少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
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