受け取ったらアウト? 相続放棄 と 死亡保険金 生命保険金 で注意すべき落とし穴

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受け取ったらアウト? 相続放棄 と 死亡保険金 生命保険金 で注意すべき落とし穴

「相続放棄をしても保険金はもらえるんですよね?」といった質問を、私たち司法書士はよく受けます。ところが、安易に受け取ってしまうと、相続放棄が無効になるケースもあるのです。本記事では、死亡保険金と相続放棄の関係、そして実際に起こりやすい“落とし穴”をわかりやすく解説します。

相続放棄 とは?基礎知識をおさらい

相続放棄 とは、被相続人の死亡によって発生する相続権を、 家庭裁判所 に申述することで放棄する制度です。放棄が認められると、その人は「はじめから相続人でなかった」ものと見なされ、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も一切相続しないことになります。

ただし、申述できる期間には制限があり、「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。相続放棄 は、この期限と「相続財産に手を付けないこと」が重要なポイントになります。

 

 

死亡保険金 は「 相続財産 」じゃない!?

相続放棄 をした場合でも、 死亡保険金 ( 生命保険 など)の受け取りが可能なケースは多くあります。なぜなら、保険金は法律上、「 相続財産 」とは別のものとして扱われるからです。

具体的には、 保険契約 において受取人が明確に指定されている場合、その 保険金 は受取人個人に直接支払われるものであり、遺産とはみなされません。したがって、 相続放棄 をしても受け取りが可能となるのです。

一方で、受取人が「 相続人 」とだけ指定されている場合や、指定がない場合には、死亡保険金が相続財産に含まれると判断される可能性があります。

 

 

落とし穴1:受取人が「 相続人 」になっている

保険契約において、受取人が「 配偶者 」「 長男 」などと明示されていれば、その人個人に支払われるため問題はありません。しかし、受取人の記載が「 相続人 」となっている場合は要注意です。

  • 受取人=相続人 とだけ記載された保険契約では、放棄した人が受け取ると「相続を承認した」とみなされる可能性があります。

結果として、 相続放棄 が無効となってしまい、被相続人の借金などを背負うリスクが出てきます。契約内容の確認はとても大切です。

 

 

落とし穴2:保険金受け取りが「 相続財産の処分 」に該当することも

相続放棄 を検討している場合、注意すべきなのが「 相続財産 に手を付けた」とみなされる行為です。たとえば、保険金の性質によっては、それを受け取ること自体が「 相続財産の処分 」と解釈されることがあります。

  • 共済金団体生命保険など、保険の種類によっては特別な扱いになる場合があります。

とくに、被相続人が契約者で、保険料もすべて負担していたような保険では、受け取った保険金が「遺産の一部」とされる可能性があります。専門家のチェックを受けることが大切です。

 

 

落とし穴3:他の相続人とトラブルになることも

たとえ死亡保険金が法的に「 相続財産でない 」としても、他の相続人から「不公平だ」「話が違う」と言われるケースもあります。

  • 特別受益(とくべつじゅえき)と主張されて、遺産分割に影響が出ることも。
  • 遺留分侵害をめぐる争いに発展する可能性もあります。

相続人どうしの信頼関係にひびが入る前に、早めの説明や専門家の関与が有効です。

 

 

死亡保険金を受け取る前にやるべきチェックリスト

トラブルや無効リスクを避けるため、次のポイントを確認しましょう。

  • 保険契約書・証券で「 受取人 」が誰か明記されているか
  • 保険料の支払者が誰か(被相続人か、第三者か)
  • 共済など、遺産とされやすい保険でないか
  • 疑問があれば司法書士や保険の専門家に相談

些細な違いが、 相続放棄 の効力に大きく影響することがありますので、自己判断は禁物です。

 

 

チェックポイント

相続放棄 をしても、死亡保険金を受け取れるケースは多くありますが、契約内容や状況によっては「相続を承認した」とみなされ、放棄が無効となるリスクもあります。

とくに、「受取人が相続人」とだけ記載された契約や、保険の種類によっては注意が必要です。うっかり受け取って後悔する前に、事前の確認と専門家への相談が大切です。

当事務所では、 相続放棄 の手続きはもちろん、 死亡保険金 をめぐる注意点についても丁寧にサポートいたします。ご不安な方はお気軽にご相談ください。


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司法書士からひとこと

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相続放棄と保険金の受取については、お客様から多数のご相談を頂くポイントです。慎重に判断をしなければ、相続放棄の成否に影響を及ぼすこととなります。判断に迷った場合には、保険会社、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることを強くオススメします。

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