【重要】相続放棄の期限は?3か月の起算点とは?司法書士が分かりやすく解説

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【重要】相続放棄の期限は?3か月の起算点とは?司法書士が分かりやすく解説

相続放棄には「3か月以内に手続きをしなければならない」という期限がありますが、この“3か月”はいつから数えるのでしょうか?実はそのスタート地点を正しく理解していないと、「期限切れ」で放棄が認められない可能性もあります。この記事では、相続放棄の期限である「3か月」の起算点について、具体例を交えて分かりやすく解説します。

相続放棄 の期限は「3か月以内」

相続放棄 は、相続人が家庭裁判所に申し出ることで、亡くなった人の財産や借金を一切受け継がないようにする手続きです。

民法915条により、この手続きには期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3か月以内 に申述しなければならないと定められています。

ただし、この“知った時”が具体的にいつなのかが問題になるケースが多くあります。

 

 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは?

相続放棄 の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3か月以内 とされています。

この「知った時」という表現が少し曖昧に感じるかもしれませんが、民法上は、単に誰かが亡くなったという事実を知っただけでは足りません。

自分が法律上の相続人となったこと、そして相続が自分に関係するものだと認識した時点が“起算点”になります。

以下のようなケースが典型的な「知った時」と判断されます。

【起算点とされる具体的なタイミング】

  1. 死亡の連絡を受けた日
    被相続人と疎遠だった相続人が、訃報を受け取った日が起算点となることがあります。
  2. 戸籍を確認して、自分が相続人であることを初めて知った日
    たとえば、前婚の子どもなどで親族と交流がなかった場合、この確認時点が起算点になります。
  3. 遺品整理や通帳の確認を通じて借金の存在を知った日
    相続人であることは知っていても、明らかにマイナス財産があると知った日が基準になることもあります。
  4. 遺言書の検認や開封を通じて、相続に影響があると分かった日
    特定の人に遺贈されているなど、事実関係が複雑な場合はこの時点が起算点になる可能性も。

ただし、「いつ相続の開始を知ったか」は、本人の申告だけでなく、状況証拠(通話履歴、書類、郵便物など)をもとに家庭裁判所が判断することになります。津通話履歴や、債権者からの督促状、関係先からの相続発生を知らせる手紙など、状況証拠となり得るものは、しっかりと保存をしておく必要があります。

そのため、「うっかり放置していた」「忘れていた」といった理由では認められず、厳密な起算点が問われる点に注意が必要です。

 

 

起算点を誤ると、 相続放棄 が認められないことも

家庭裁判所 は、「 相続放棄 が適法な期間内に行われたか」を非常に重視しています。

そのため、起算点を誤認したまま3か月を過ぎてしまうと、「時期を過ぎている」と判断され、 相続放棄 が却下されることがあります。

例えば、死亡を知っていたにも関わらず「借金の存在を後で知った」などの理由では、3か月を過ぎていれば原則として認められません。

期限に猶予があるとは思わず、できるだけ早期に対応するのが重要です。

 

 

未成年や成年後見人がいる相続のケース

相続人が未成年であったり、認知症などで成年後見制度を利用している場合には、起算点が通常と異なる場合があります。

【特別なケースの起算点】

  • 未成年者:親権者が被相続人の死亡を知った日
  • 成年後見人がついている場合:成年後見人が就任し、相続の開始を知った日

これらのケースでは、法的代理人の認識が起算点になります。判断が難しい場合には、専門家へ相談するのが安全です。認知症等で判断力がなく、かつ、成年後見人が就任していない場合には、相続放棄の期限が経過することはありません。相続発生から相当期間を経過している場合でも、相続放棄が認められる可能性がありますので、あきらめずに専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

「財産調査中」は期限延長の理由にはならない

「相続財産がプラスかマイナスか分からないから、まず調査をしてから決めよう」と考える方も多いかもしれません。

しかし、財産調査をしている間に3か月を過ぎてしまうと、たとえ借金があったとしても原則として放棄できません。

そのため、判断が難しい場合は「とりあえず放棄」という選択肢も検討する必要があります。

相続放棄 をすれば、あとから借金が発覚しても責任を問われることはありません。

 

 

例外的に3か月を過ぎても認められることがある

基本的には「3か月以内」が絶対条件ですが、裁判所が特別に認めるケースもあります。

たとえば、借金の存在がまったく予想できず、かつその認識が合理的と認められた場合などです。

ただしこのような例外は非常に限定的で、裁判所に「相続放棄の申述期間伸長申立書」や「事情説明書」などを提出し、厳密な審査を受ける必要があります。

申述が通るかどうかは、ケースバイケースで判断されます。

 

 

チェックポイント

相続放棄 は、「期限さえ守れば簡単」と思われがちですが、実際には「 起算点 」の判断が最も難しいポイントです。

当事務所では、相続人の状況や背景事情を丁寧にお伺いし、正確な起算点の見極めから書類作成・申立てまでをトータルでサポートしております。

「放棄すべきかどうか迷っている」「期限内か分からない」といったお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。


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