【司法書士が解説】不動産の個人間売買の注意点・リスク管理・費用について
親族や近所の人から、不動産を購入する事になったが、不動産屋さんを通す必要があるのだろうか・・・・不動産屋さんを利用せず、仲介手数料を節約したい・・・・そのようなご相談をお受けすることがあります。
今回は、不動産の個人間売買について、メリット・デメリット、注意点、費用などについて、解説させて頂きます。
目次
不動産の個人間売買のメリットは仲介手数料の節約!
不動産の個人間売買の最大のメリットは、不動産屋さんに支払う費用(仲介手数料)を節約できることです。
仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。売買価格が400万円を超える場合の、仲介手数料の上限は次の計算式の通りです。
(売買価格×3%) + 6万円 = 仲介手数料
多くの不動産業者では、この上限金額を仲介手数料として売主・買主の双方に請求します。
たとえば、1000万円の土地について、不動産屋さんを通して売買した場合、売主さんは不動産屋さんに対して360,000円の仲介手数料を支払います。
また買主さんも同じように、不動産屋さんに対して、360,000円の仲介手数料を支払います。
つまり、1,000円の土地の売買を不動産屋さんを通して行った場合、売主さんと買主さんの両方で、なんと最大720,000円もの仲介手数料が必要になるのです。
それに対して個人間売買では、仲介手数料は必要ありません。これが不動産の個人間売買の最大のメリットです。
不動産の個人間売買のデメリットは“危険性”
不動産の個人間売買のデメリットは、不動産屋さんを通さないことで「トラブル」が発生する危険性があることです。売主様と買主様の間の些細な認識の相違や、手続の遅滞によって、取り返しのつかない事態になることもあります。トラブルの具体例は次のとおりです。
【トラブルの具体例一覧】
1. 価格や条件について、売主と買主で認識の相違があり揉めてしまった。
2. 売主とは知人なので、登記手続を放置していたら、売主が急死してしまい、登記できなくなった。
3. 住宅ローンを利用したいのだが、銀行に「個人間売買ではローンは利用できない」といわれた。
4. 税金の想定をしておらず、手続完了後、高額な税金を請求された。
5. 個人間売買で土地を購入したが、後日確認すると建物を建てることができない土地だった。
事前確認と計画的な手続で、危険を回避できる!
前述のように、不動産の個人間売買には、多くのリスクが伴います。しかし、対象の土地や建物について事前確認をしっかりと行い、計画的に個人間売買の手続きを進めれば回避できるリスクや危険がほとんどです。
あやめ池司法書士事務所の個人間売買サポートサービスのご紹介
司法書士法人あやめ池事務所では不動産の個人間売買のサポートを行っています。
売買契約書の作成から代金決済サポート、名義変更の登記手続までトータルでサポート致します。
個人間売買のリスクや危険を回避して、安心・安全に不動産の個人間売買が出来るようにお手伝いをさせて頂きます!
サポート内容1/価格や条件で揉めないように、売買契約書を作成
売買価格や売買条件は、契約の基本です。口約束のままでは、のちのち「言った、言わない」のトラブルに発展する恐れがあります。
個人間売買あっても、売買契約書の作成は必須です。
サポート内容2/手続が遅滞しないように、スケジュール管理を徹底
売買契約を作成しただけでは安心できません。
不動産名義変更登記まできちんと完了させる必要があります。
名義変更をしないまま、売主さんが亡くなると、売主さんの相続人様全員にハンコをもらわなければ名義変更できないという事も起こりえます。
サポート内容3/売買手続後の税制度についてご紹介!
不動産の売買手続後には、様々な税金が発生します。
例えば、売主様には、不動産譲渡所得税が発生する可能性があります。
買主様には、不動産取得税が発生する可能性があります。
あやめ池司法書士事務所では、関連する税制度について、ご紹介をさせて頂きます。
また、お客様の状況に応じてご利用可能な軽減措置や税負担の軽減方法について一般的なアドバイスをさせて頂きます。
サポート内容4/契約や決済に立会い、清算事務をサポート!
売買契約の締結時や代金決済時に立会をさせて頂き、手続・お金の流れに問題がないか確認させて頂きます。
また各種領収書の作成や固定資産税の精算など、契約~決済に関する事務手続きを代行致します。
まとめ
「近所の方と土地を売買する!」「親戚同士で家の売買をする!」「個人間売買で仲介手数料を節約したい」など、不動産屋さんを通さない個人間売買に関する登記手続ならお任せください。
作業内容は、無料相談60分、売買契約書の作成、登記原因証明情報の作成、物件の権利関係事前調査、代金決済への立会、所有権移転登記の申請、代金精算事務のサポートなど、個人間で不動産を売買される際に必要な登記手続一式を含んでいます。
また必要に応じて、売主さんの住所変更登記、抵当権抹消登記など、関連登記も併せて対応いたします。
さらに、後日税務申告に必要な物件代金の領収書の作成や固定資産税の日割精算などの面倒な作業にも対応しています。
具体的な手続内容・費用について詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください。初回相談・見積は無料で対応させて頂きます。