新年あけましておめでとうございます。
司法書士法人あやめ池事務所は
令和7年1月6日
より営業しております。
相続や生前贈与による不動産の名義変更、不動産の売買、抵当権の抹消登記など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
みなさま、こんにちは。司法書士法人あやめ池事務所です。
春となり、新生活に向けて不動産の売買が活発になる時期となりました。
3月は 住宅の購入 売却 にともなう 登記手続 のご依頼が増えています。
不動産売買に関する登記のポイント
〇購入された方へ
・売買契約後の 所有権移転登記 を忘れずに!
・住宅ローンを利用する場合は 抵当権設定登記 も必要です。
〇売却された方へ
・引渡し前に 抵当権抹消登記 や 住所変更登記 が必要な場合があります。
・登記手続が遅滞すると売買代金の受け取り時期に影響することも!
登記手続きは、売買契約締結後 できるだけ早めに 進めることが大切です。
まずは、登記費用の見積から!
不動産の売買、購入、売却に関する登記手続なら、司法書士法人あやめ池事務所へご相談ください。
📅無料相談受付中!
新年度が始まり、新たな生活をスタートさせる方も多い4月。
この時期は 不動産の売買 や 相続手続き 会社設立 などのご相談が増える時期でもあります。
特に 相続登記 の義務化が2024年4月1日から施行され、相続による不動産の名義変更が義務となりました。これにより、相続した不動産の登記をしないままにしておくと、罰則が科される可能性があります。
また、新年度を機に会社を設立する方や事業の変更を検討されている方も、登記手続きが必要になることがあります。当事務所では、法人登記のサポートも行っておりますので、ぜひご相談ください。
円滑な手続きを進めるためには、早めの準備が大切です。
ご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士法人あやめ池事務所
代表 牧野和弘