住宅ローン借換
登記プラン
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手数料
55,000円~
- 借換元の抹消登記と
借換先の設定登記をまとめて対応
住宅ローン借換
登記プラン
55,000円~
3つの特徴
住宅ローンの借換をする場合、抵当権の登記が必要です。具体的には、もともと住宅ローンを利用してた金融機関の抵当権を「抹消」して、新しく住宅ローンを借り換える金融機関の抵当権を「設定」する必要があります。
この抵当権の登記手続については、新しく住宅ローンを借り換える先の金融機関が、依頼先の司法書士事務所を紹介してくれるケースが多いです。
ここで金融機関から紹介された司法書士事務所の登記費用を確認しましょう!抵当権の登記費用が高いと、せっかく借換によって発生する「支払総額の減少」というメリットが縮減してしまいます!
登記費用は、依頼先によって大きく異なりますし、高額ですので、しっかり比較検討しておかないと、借換前後の金利差で発生した利益の減少させてしまう
司法書士法人あやめ池事務所では・・・・
住宅ローンの借換によるメリットを最大化できるように、手続のお手伝いをさせて頂きます!大阪、奈良、京都、神戸を中心に、多数の登記申請実績がございます。安心してご相談ください。
住宅ローン借換時の抵当権設定・抹消登記
手数料 55,000円~
手数料に含まれる作業 |
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お客様から必要情報のヒアリング |
登記手続の解説、アドバイスやご提案 |
借換先の金融機関とのお打合せ |
借換元の金融機関とのお打合せ |
対象物件の事前調査 |
抵当権設定登記 |
登記完了証・登記識別情報の代理受領業務 |
権利証・その他登記関係書類の郵送業務 ※事案により別途費用が発生するケースがあります。 |
登録免許税等の費用※手数料以外に費用な実費です。 | |
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抵当権設定登記の登録免許税 | 借入金額または極度額×0.4% |
登記情報取得費用 | 1000円~2000円程度 |
郵便代・通信費 | 1500円~2500円程度 |
あやめ池司法書士事務所でご依頼いただいた場合の例をご紹介
抵当権
住宅ローン1200万円をA銀行からB銀行に借換える!
[詳細条件]
奈良市内で住宅ローンを借り換える。
借換金額1200万円
A銀行の抵当権抹消登記
B銀行の抵当権設定登記
ご相談から手続き完了までの流れをご紹介!
お客様STEP
01
電話・メールでご相談ください!
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
02
事務所スタッフより、お見積金額・手続内容をご案内させて頂きます。
お客様STEP
03
登記手続の内容・費用についてご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
※正式なご依頼を頂くまで費用は掛かりません。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
04
金融機関と事前の打ち合わせを行います。併せて、登記手続で必要となる書類の作成を進めます。
お客様STEP
05
司法書士法人あやめ池事務所で作成した登記書類にご署名・ご捺印をして頂きます。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
06
あとの手続は、担当司法書士・事務所スタッフが行いますので、お任せください!
以後、司法書士法人あやめ池事務所が行う作業
・管轄法務局への抵当権設定登記申請
・登記完了書類の代理回収業務
・登記識別情報通知の代理受領業務
・登記記載事項の不備チェック
・金融機関への登記書類提出業務
全てのお客様に
分かりやすい登記手続きを
受付一時停止のお知らせ
司法書士法人あやめ池事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和5年5月20日施行、「奈良県司法書士会の業務公告に関する規制制定」をうけ、只今、
WEBサイトの改修作業中です。令和5年6月中頃を目途に、改修作業を完了する予定です。
なお、お電話・メールでのお問合せは可能です。
電 話 | 0742-93-8819 |
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メール | info@touki-a.com |
担 当 | 牧野 |