自筆証書遺言による名義変更おまかせプラン
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手数料
80,000円から
- 自筆証書の検認~
名義変更までトータル対応
自筆証書遺言による名義変更おまかせプラン
80,000円から
3つの特徴
亡くなった方が自筆で遺言をのこしていた場合の名義変更手続では、まず遺言について家庭裁判所での検認を行います。検認とは、遺言を確認・保管するための作業で、検認手続を経ていない自筆証書遺言では、名義変更を行うことが出来ませんので、絶対に必要な作業です。この検認後に各種名義変更を行うことになります。司法書士法人あやめ池事務所では、自筆証書遺言による不動産の名義変更登記について、手数料80000円で対応しています。
自筆証書遺言の内容や様式に不備がある場合、遺言書をつかって名義変更登記が出来ない場合もあります。このように場合には、遺言書に記載された内容を実現するための代替手続について、アドバイスさせて頂きます。
また、遺言の内容によっては、他の相続人から異論や反論が出ることも考えられます。あやめ池司法書士法人では、他の相続人とのトラブルを回避するために、法令にのっとり、慎重に名義変更手続を行います。
検認から不動産の名義変更まで
手数料 80,000円
手数料に含まれる作業 |
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遺言の検認申立一式 |
対象不動産の権利関係事前調査 |
隣地調査、名寄調査 |
戸籍謄本、住民票など相続関係書類の収集 |
相続関係説明図、登記申請書など、必要書類作成 |
管轄法務局への名義変更登記の申請業務 |
登記識別情報・登記完了証の代理受領 |
登録免許税等の費用※手数料以外に費用な実費です。 | |
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相続登記の登録免許税 | 物件の評価額×0.4% |
相続関係書類の取得実費 | 5000円~10000円程度 |
対象物件の権利関係調査 | 1000円~2000円程度 |
郵便代・通信費 | 1500円~2500円程度 |
あやめ池司法書士事務所でご依頼いただいた場合の例をご紹介
相続
奈良市内、築10年のマンションについて名義変更する場合
[詳細条件]
奈良市内、築10年のマンションを相続
評価額650万円
自筆証書遺言での名義変更プランを利用
ご相談から手続き完了までの流れをご紹介!
お客様STEP
01
手続費用のお見積りをご希望の方は、登記費用診断サービスをご利用ください!新たに遺言が発見された場合や、遺言の内容に疑問がある場合もお気軽にご相談ください!
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
02
事務所スタッフより、お見積金額・手続内容をご案内させて頂きます。
また、不動産に関連する税金についてもご相談できます。
※必要に応じて提携税理士が対応します。
お客様STEP
03
登記手続の内容・費用についてご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。※正式なご依頼を頂くまで費用は掛かりません。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
04
事務所スタッフが、戸籍謄本など相続関係書類を収集します。また並行して、相続不動産の権利関係調査、評価額調査を行います。
お客様STEP
05
書類の収集、物件調査が完了したのち、家庭裁判所に対して遺言検認の申し立てを行います。また相続関係説明図などの登記書類を作成します。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
06
検認手続後、司法書士法人あやめ池事務所で作成した登記書類を郵送させて頂きます。ご署名・ご捺印が済みましたら、返信用封筒で司法書士法人あやめ池事務所までご郵送ください。
お客様STEP
07
あとの手続は、すべて担当司法書士・事務所スタッフが行いますので、お任せください!
以後、司法書士法人あやめ池事務所が行う作業
・管轄法務局への名義変更登記申請
・登記完了書類の代理回収業務
・登記識別情報通知の代理受領業務
・登記記載事項の不備チェック
全てのお客様に
分かりやすい登記手続きを