住宅ローンはそのまま 仮登記プラン
-
手数料
60,000円
- 住宅ローンが
残っていても大丈夫
住宅ローンはそのまま 仮登記プラン
60,000円
3つの特徴
離婚によって不動産の名義変更をするときに、住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを一括返済するか、銀行の許可を得ないと、不動産の名義変更ができません。
住宅ローンを一括返済することは難しいですので、銀行に連絡して、住宅ローンを残したまま、不動産の名義変更をしてもよいか相談することになります。多くの場合、銀行は名義変更を許可してくれません。
そんなは場合どうしたらよいのか??
よく行われるのは、住宅ローンはそのまま夫婦のどちらかが支払い続け、住宅ローンを完済した時点で、相手方に不動産の名義を変更するという方法です。
具体的には、こんな事例です。
夫「僕はマンションを出て別の場所で暮らすね。きみはマンションに、引き続き住んでいいよ。でもその間の住宅ローン分は支払ってね。」
妻「もちろん住宅ローン分は支払うわ。住宅ローンの返済が終わったら、名義は私に変更してね。」
住宅ローンをそのままにして、将来名義変更をする約束をした場合に、行うべき作業は次の3点です。
費用負担を決めて、文書を作って、仮登記をする!ここまですれば、住宅ローン完済時に確実に自宅不動産の名義変更を行うことができます。逆にこれを怠ると、途中で住宅ローンの負担分があいまいになったり、住宅ローン完済時に名義変更登記ができなかったりと、リスクが増します。
司法書士法人あやめ池事務所では、このような場合に対応した「住宅ローンはそのまま、仮登記プラン」をご用意しています。まずはお気軽にご相談ください。
財産分与による所有権移転仮登記一式
手数料 60,000円
手数料に含まれる作業 |
---|
離婚に関する当事者様の協議内容のヒアリング |
対象不動産の名義変更方法のご提案・アドバイス |
対象不動産の権利関係事前調査 |
登記原因証明情報など登記書類の作成 |
管轄法務局への名義変更登記の申請業務 |
登記識別情報・登記完了証の代理受領 |
完了書類一式を書留郵便にてお届け |
登録免許税等の費用※手数料以外に費用な実費です。 | |
---|---|
条件付所有権移転仮登記の登録免許税 | 物件の評価額×1% |
対象物件事前調査 | 1000円~2000円程度 |
登記情報・登記事項証明書 | 1000円~2000円程度 |
郵便代・通信費 | 1500円~2500円程度 |
あやめ池司法書士事務所でご依頼いただいた場合の例をご紹介
仮登記
大阪市内のマンション65㎡、築10年
住宅ローン完済時に元妻に名義変更する。
[詳細条件]
大阪市内 築年数10年のマンション65㎡
土地部分の評価額 300万円
専有部分の評価額 500万円
住宅ローンはそのまま、仮登記プラン
ご相談から手続き完了までの流れをご紹介!
お客様STEP
01
離婚にともなう住宅ローンの処理、不動産の名義変更手続は、案件により手続内容が大きく異なります。お電話でのご相談、事務所でのご相談、ご自宅や喫茶店でのご相談も可能です。関西全域、出張手数料無料※です。お気軽にお問合せください。
※出張地域によりましては、交通費の実費が必要な場合があります。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
02
ご要望をお伺いしたうえで、財産分与の方法をご提案をさせて頂きます。手続費用についてもシミュレーションをさせて頂きます。
※必要に応じて提携税理士が対応します。
お客様STEP
03
登記手続の内容・費用についてご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。※正式なご依頼を頂くまで費用は掛かりません。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
04
対象物件調査が完了したのち、登記原因証明情報などの登記書類を作成し、当事者様へお渡しさせて頂きます。
お客様STEP
05
司法書士法人あやめ池事務所で作成した財産分与証書・委任状・登記原因証明情報などの登記書類にご署名・ご捺印をお願い致します。
司法書士法人
あやめ池事務所STEP
06
あとの手続は、すべて担当司法書士・事務所スタッフが行いますので、お任せください!
以後、司法書士法人あやめ池事務所が行う作業
・管轄法務局への財産分与による所有権移転仮登記を申請
・登記完了書類の代理回収業務
・登記識別情報通知の代理受領業務
・登記記載事項の不備チェック
全てのお客様に
分かりやすい登記手続きを