【事例紹介】親族間で不動産を売買する場合の注意点

更新日 2020/07/07

【事例紹介】親族間で不動産を売買する場合の注意点

親子間や兄弟間など、親族同士の間で不動産の売買を行う場合の注意点についてご紹介します。

解説は、不動産登記手続のプロフェッショナル、司法書士牧野和弘です。

あやめ池司法書士事務所を運営する登記手続のプロフェッショナル

司法書士 牧野和弘

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親族間で不動産を売買する場合に、もっとも問題になりやすいのが、売買価格に関する点です。親族間ですので、不動産の相場価格よりも大幅に安い金額で売買したり、実際にはお金を支払わないのに、支払った事にしてしまいたいという方もおられます。事例ごとに解説します。

[目次]

1.  親族間売買のよくある問題事例

・実際の相場より安い金額で売買
・本当は贈与だが、書類上売買に・・・
・お金のやり取りはしたが、名義は放置

2. 親族間売買サポートプラン

親族間売買で最も注意すべき点

親子間・兄弟間などの親族間での不動産売買で最も注意すべき点は価格設定と名義変更登記です。よくある、事例をまとめました。

実際に相場価格よりも、大幅に安い金額で売買したい・・・・

相場は2000万円程度の土地だけれど、親族間なので100万円で売買したい・・・これは、危険です。税務署から、本件売買について「贈与」と認定される可能性があります。


贈与認定されると、基準となる価格と実際の売買金額の差額について、贈与税が課税されることになります。


このような場合には、一体どれくらいの価格で売買をおこなったら贈与認定されることがないのか、固定資産評価額・路線価・実勢価格・不動産業社の査定金額など、しっかりと情報を収集したうえで、売買代金を検討しましょう。


特に親族間での不動産売買については、他人間の不動産売買によりも、贈与の嫌疑をかけられやすくなります。


どうしても心配であれば、税理士や司法書士に相談のうえ、価格設定の根拠を明確にし、いざ税務署から指摘を受けた際に、申し開きが出来る準備を整えておくことをオススメ致します。

ほんとは兄から弟に無償で土地を譲りたいけれど、贈与税がもったいないから、売買したことにしたい・・・・

先の事例と似ていますが、
本当は売買なんてしないけれど、無償で譲渡すると贈与税がかかるから、売買したことにしたい・・・という相談をよく受けますが、これはダメです。


書類上だけ、「売買」にして、実際にはお金のやり取りを行わないということは、買主さんは「贈与」を脱税することになってしまいます。やっぱりダメですね。


簡単にまとめると、贈与税を払わずに、兄から弟に名義変更をしたいというご相談なのですが、このよう場合には、金銭消費貸借契約を使った方法を利用できることもあります!


1000万円の土地を兄から弟に名義変更したいけれど、弟に1000万円がない場合。まず、兄が弟に現金1000万円を貸し付けます。【金銭消費貸借契約】


弟はその1000万円で、兄から土地を購入します。【売買契約】


以後、弟は兄に対して、貸付金1000万円を分割で返済していくという形をとれば、、、、


兄から弟に対して、売買を原因とした名義変更登記(所有権移転登記)を行うことができ、贈与税は課税されません。

親族間で売主・買主とも顔見知りだから、名義変更登記はしないままで放置・・・

地方でよくある事例ですが、売主・買主とも近所に住んでいる親族だから、費用ももったいないし、名義変更登記(所有権移転登記)はしなくてもいいか・・・・
これは絶対によくありません。こういった曖昧な処理をすることは、トラブルの火種を残すことになります。


例えば、名義変更登記(所有権移転登記)をしない間に、売主さんが亡くなった場合を考えてください。


買主さんが、名義変更登記をするためには、売主さんの相続人に協力してもらう必要が出てきます。その際には、相続関係書を証明するため、売主さんと相続人に関する戸籍謄本、印鑑証明書など、数多くの書類を収集してもらう必要がでてきます。


相続人が手続に協力してくれれば良いですが、相続人のなかに、手続に協力してくれない人がいたり、行方不明の人がいたり、認知症等で判断力がない人がいたりした場合、さらに手続は複雑になります。


売主さんが亡くなった事例だけでなく、売主さんに借金があって、名義変更登記をしないうちに、債権者が売買対象物件を差し押さえた・・・


こんなことになれば、最悪、売買代金は払ったのに、不動産の名義は取得できなかった・・・なんてことにならないとも限りません。


名義変更登記には、多少の費用がかかりますが、親族間での売買だからと曖昧にせず、売買代金の授受と引き換えに、名義変更登記手続きを行っておくことを強くオススメ致します。

親族間売買をお手伝いしています。

司法書士法人あやめ池事務所では、親族間売買の手続をサポートするプランをご用意しています。売買契約書の作成~代金決済サポート~所有権移転登記まで、しっかりお手伝いをさせて頂きます。


売主さん、買主さんで売買の合意が出来ている場合には、不動産業者に依頼しなくてもこちらのプランで十分対応可能であると思われます。


親族間での不動産売買をされる際には、お気軽にご相談ください。

あやめ池司法書士事務所の
親族間売買サポートプラン


登記手数料 60,000


【料金に含まれる作業内容】

売買契約書の作成
領収書の作成など、代金決済サポート
代金決済立会業務
物件の事前調査
名義変更登記申請一式
事前相談30分無料


お問合せはこちら


司法書士 牧野和弘 まきのかずひろ

あやめ池司法書士事務所を運営。1984年生まれ。大手不動産業者の登記案件を取扱う司法書士事務所での勤務をへて、牧野司法書士事務所を開所。
その後、業務拡大にともない事務所名を「あやめ池司法書士事務所」に変更、現在に至る。
手続内容も費用も徹底して分かりやすく登記サービスを提供している。不動産名義変更に関する登記手続のプロフェッショナル。

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