更新日 2018/09/21

不動産名義変更登記に必要な費用の相場【パターン別】

不動産の名義変更をする時に費用ってどれぐらいかかるの??相場はどうなっているの??との疑問にお答えします。

不動産名義変更登記のプロフェッショナル、司法書士牧野和弘が費用相場を解説します。

あやめ池司法書士事務所を運営する登記手続のプロフェッショナル

司法書士 牧野和弘

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不動産名義変更には、登記費用がかかります。登記費用は、名義変更の「原因」によって金額が異なります。

たとえば、売買による名義変更、贈与による名義変更、相続による名義変更、離婚による財産分与としての名義変更など、不動産名義変更の原因は多岐にわたります。

今回は、不動産名義変更の代表的な原因(パターン)ごとに登記費用の相場をお伝えさせて頂きます。

[目次]

1. 売買による不動産名義変更登記

2. 相続による不動産名義変更登記

3. 贈与による不動産名義変更登記

4. 離婚による財産分与での不動産名義変更登記

5. まとめ

売買による不動産名義変更登記

【前提条件】

  • ・2000万円の中古マンションを購入する。
  • ・2000万円の住宅ローンを利用する。
  • ・築年数15年、専有面積80m2
  • ・マンションの評価額は敷地300万円、専有部分350万円
  • ・代金決済立会


ずばり!この条件での登記費用の相場価格は次の通りです。

相場価格 210,809円
内訳
所有権移転の手数料 64,090円
抵当権設定の手数料 46,219円
住宅用家屋証明書取得手数料 10,000円
売買立会業務の手数料 10,000円
所有権移転の登録免許税 55,000円
抵当権設定の登録免許税 20,000円
調査費などの実費  5,000円


※平成30年、日本司法書士会連合会の手数料調査をもとにしています。上記手数料調査で判明しない点については、筆者独自の調査に基づいた相場価格です。

解説

売買による不動産の名義変更をする際には、名義変更登記(所有権移転登記)だけでなく、住宅ローンの登記(抵当権設定登記)や住宅用家屋証明書の取得が必要になるケースが多いです。

なお、築年数・床面積などの要件を満たす居住用物件については、登録免許税が大幅に軽減される特例措置があります。非常にお得な特例ですので、利用できる場合には、必ず利用しましょう。

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相続による不動産名義変更登記

【前提条件】

  • ・父が昨年に死亡。
  • ・相続人は、3名(母と子供2名)
  • ・相続財産は、自宅のみ
  • ・土地面積、90m2
  • ・築年数25年、木造2階建、面積80m2
  • ・土地の評価額630万円 
  • ・建物の評価額200万円
  • ・出張面談


ずばり、登記費用の相場は次の通りです。

相場価格 131,526円
内訳
所有権移転の手数料 78,326円
遺産分割協議書作成手数料
相続関係説明図作成手数料
戸籍収集作業の手数料
出張面談業務の手数料 10,000円
所有権移転の登録免許税 33,200円
戸籍等相続関係書類の実費 5,000円
調査費用など 5,000円


※平成30年、日本司法書士会連合会の手数料調査をもとにしています。上記手数料調査で判明しない点については、筆者独自の調査に基づいた相場価格です。

解説

相続による不動産の名義変更をする際には、その前提として相続関係を明らかにするために、戸籍等の収集作業が必要となります。また遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成が必要です。

また遺産分割協議や登記手続に際して司法書士が出張面談を行う場合には、出張手数料が発生します。

相続による所有権移転登記の登録免許税率は0.4%です。登録免許税よりも、戸籍収集や書類作成などの付帯作業に費用がかかるのが相続手続の特徴です。

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贈与による不動産名義変更登記

【前提条件】

  • ・自宅を息子に贈与する。
  • ・土地面積、90m2
  • ・築年数25年、木造2階建、延べ床面積80m2
  • ・土地の評価額630万円 建物の評価額200万円
  • ・出張面談


ずばり、登記費用の相場は次の通りです。

相場価格 255,090円
内訳
所有権移転の手数料 64,090円
贈与証書作成手数料 10,000円
出張面談業務の手数料 10,000円
所有権移転の登録免許税 166,000円
調査費用など  5,000円


※平成30年、日本司法書士会連合会の手数料調査【売買1】を参考にしています。上記手数料調査で判明しない点については、筆者独自の調査に基づいた相場価格です。

解説

贈与による不動産の名義変更をする際には、その前提として贈与契約書・贈与証書を作成する必要があります。また贈与契約や登記手続に際して司法書士の出張面談を利用する場合には、面談手数料が発生します。
贈与による不動産の名義変更では、登録免許税率2%と高いため、登録免許税が高額となるケースが多いです。

また、贈与税や不動産取得税についてもしっかり検討したうえで、贈与手続を進める必要があります。

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離婚による財産分与での不動産名義変更登記

【前提条件】

  • ・離婚による財産分与で自宅マンションの夫持分を妻が取得することに。
  • ・現在の自宅マンションの名義は、夫1/2、妻1/2
  • ・築年数8年、専有面積60m2
  • ・敷地評価額300万円 
  • ・建物の評価額450万円


ずばり、登記費用の相場は次の通りです。

相場価格 239,090円
内訳
所有権移転の手数料 64,090円
財産分与証書作成手数料 10,000円
出張面談業務の手数料 10,000円
所有権移転の登録免許税 150,000円
調査費用など  5,000円


※平成30年、日本司法書士会連合会の手数料調査【売買1】を参考にしています。上記手数料調査で判明しない点については、筆者独自の調査に基づいた相場価格です。

解説

離婚による財産分与での不動産の名義変更をする際には、その前提として離婚届の提出、財産分与協議書の作成が必要です。

また財産分与協議書の作成や登記手続に際して司法書士の出張面談を利用する場合には、面談手数料が発生します。

離婚による財産分与での不動産の名義変更では、登録免許税率2%と高いため、登録免許税が高額となるケースが多いです。

また、離婚による財産分与では、原則として不動産取得税、贈与税は課税されません。

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まとめ

不動産の名義変更には、様々なパターンがあり、名義変更の原因によって手続内容、費用とも大きく異なります。

不動産の名義変更登記をご検討中の方は、ご自身に必要な手続きをしっかり把握したうえで、依頼先の選定をされてはいかがでしょうか。

 

司法書士 牧野和弘 まきのかずひろ

あやめ池司法書士事務所を運営。1984年生まれ。大手不動産業者の登記案件を取扱う司法書士事務所での勤務をへて、牧野司法書士事務所を開所。
その後、業務拡大にともない事務所名を「あやめ池司法書士事務所」に変更、現在に至る。
手続内容も費用も徹底して分かりやすく登記サービスを提供している。不動産名義変更に関する登記手続のプロフェッショナル。

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