更新日 2018/09/21

【まとめ】建物に関する登記費用を計算する方法

家やマンションなど、建物に関する登記手続きの費用計算方法をまとめました。解説は、不動産登記手続のプロフェッショナル、司法書士牧野和弘です。

あやめ池司法書士事務所を運営する登記手続のプロフェッショナル

司法書士 牧野和弘

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家やマンションを買う!家を新築する!古い家を解体する!など、パターン別に概要をご紹介します。

5分で、あなたが必要としている登記手続の概算金額が判明します。

[目次]

1. 中古物件を”現金”で購入する!所有権移転費用の計算方法

2. 中古物件を”ローン”で購入する!所有権移転+抵当権設定費用の計算方法

3. 建物表示登記の費用計算方法

4. 所有権保存登記の費用計算方法

5. 所有権保存+抵当権設定登記の費用計算方法

6. 建物の床面積の修正/表題部変更・更正登記の費用計算方法

7. まとめ

中古物件を”現金”で購入する!所有権移転費用の計算方法

司法書士の手数料 42,000円
所有権移転登記の登録免許税 土地部分 土地の固定資産評価額×1.5%
所有権移転登記の登録免許税 建物部分 建物の固定資産評価額×2%
※住宅用家屋証明書取得の場合は、0.3%
事前調査、登記事項証明書取得など  約2,000円~3,000円程度

↓↓↓
これらの合計が登記費用の総額となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

具体的なお見積書が欲しい方はこちら

中古物件を”ローン”で購入する!所有権移転+抵当権設定費用の計算方法

司法書士の手数料 42,000円
所有権移転登記の登録免許税 土地部分 土地の固定資産評価額×1.5%
所有権移転登記の登録免許税 建物部分

建物の固定資産評価額×2%
※住宅用家屋証明書取得の場合は、0.3%

抵当権設定登記の登録免許税  借入金額×0.4%
※住宅用家屋証明書取得の場合は0.1% 
事前調査、登記事項証明書取得など 約2,000円~3,000円程度

 ↓↓
これらの合計が登記費用となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

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 住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書とは、一定の要件を満たす住宅に対して発行される証明書です。この証明書があると、登記手続に際して必要になる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

住宅用家屋証明書を取得するための要件を簡単にまとめると次の通りです。

  • ・物件の築年数が20年以内
     (鉄筋コンクリート造などの強固建物は25年以内)
  • ・物件の登記上の面積が50平米以上
  • ・購入者の居住用不動産であること


詳細な要件を知りたい方は、下記ページをご確認ください。

登記費用が安くなる!住宅用家屋証明書について

建物表示登記の費用計算方法

建物表示登記とは、新築建物について、測量のうえ図面を作成、法務局へ建物の種類・構造・床面積、図面等を登録する登記手続きです。

土地家屋調査士の手数料 提携土地家屋調査士が個別にお見積します。
図面、登記事項証明書等の事前調査  約2,000円~3,000円

↓↓
これらの合計が登記費用となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

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図面のみ作成の場合

建物表示登記手続きのうち、図面の作成みのをご依頼いただくことも可能です。

土地家屋調査士の手数料  提携土地家屋調査士が個別にお見積します。


※図面の作成のみの料金です。建物表示登記の申請手続は含まれません。

※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

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所有権保存登記の費用計算方法

所有権保存登記とは、建物表示登記が終わった建物について、所有者様の住所・氏名を法務局に登録する手続きです。

所有権保存登記をすることによって、法務局から所有者様に「登記識別情報(権利証)」が発行されます。

司法書士の手数料 42,000円~
所有権保存登記の登録免許税 新築建物の課税標準額 × 0.4%
※居住用の住宅の場合、0.15%
図面、登記事項証明書等の事前調査  約2,000円~3,000円

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これらの合計が登記費用となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

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所有権保存+抵当権設定登記の費用計算方法

住宅ローンを利用して、家を建てた場合、所有権保存登記と同時に、抵当権設定登記が必要になります。抵当権設定登記とは、住宅ローンの担保として不動産に、金融機関名義の抵当権を登録する手続きです。

司法書士の手数料 65,000円~
所有権保存登記の登録免許税 新築建物の課税標準額 × 0.4%
※居住用の住宅の場合、0.15%
抵当権設定登記の登録免許税 お借入金額 × 0.1%
※居住用の住宅の場合、0.1%
図面、登記事項証明書等の事前調査  約2,000円~3,000円

↓↓
これらの合計が登記費用となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

具体的なお見積書が欲しい方はこちら

建物の床面積の修正/表題部変更・更正登記の費用計算方法

土地家屋調査士の手数料 提携土地家屋調査士が個別にお見積します。
図面、登記事項証明書等の事前調査  約2,000円~3,000円

↓↓
これらの合計が登記費用となります。


※手数料はあやめ池司法書士事務所およびあやめ池司法書士事務所の提携する土地家屋調査士・行政書士・税理士を利用した場合の金額です。

具体的なお見積書が欲しい方はこちら

まとめ

建物に関する登記手続の費用計算方法を網羅的にご紹介しました。手数料部分は、あやめ池司法書士事務所の基準でご紹介しています。

案件により、手数料・実費が変動することがありますので、正確な費用を知りたい方は、直接お問合せください。

 

司法書士 牧野和弘 まきのかずひろ

あやめ池司法書士事務所を運営。1984年生まれ。大手不動産業者の登記案件を取扱う司法書士事務所での勤務をへて、牧野司法書士事務所を開所。
その後、業務拡大にともない事務所名を「あやめ池司法書士事務所」に変更、現在に至る。
手続内容も費用も徹底して分かりやすく登記サービスを提供している。不動産名義変更に関する登記手続のプロフェッショナル。

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