耐震基準適合証明書があれば、築年数要件をクリアできる
耐震適合証明書とは、その物件が一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
耐震基準適合証明書があると、各種税金の優遇措置の適用要件である「築年数の基準」をクリアすることができます。
代表的な優遇措置は、住宅ローン控除・不動産取得税の軽減・登録免許税の軽減の3つです。
いづれの優遇措置にも下記のような築年数要件があります。
- ・木造住宅の場合、築20年を超える物件は×
- ・軽量鉄骨造の場合、築20年を超える物件は×
- ・鉄筋コンクリート造などの場合は築25年を超える場合は×
上記の築年数要件を満たさない古い物件については、「耐震基準適合証明書」という書類を取得できれば、築年数要件はクリアしたことにしましょうという制度が用意されています!
つまり、たとえ築35年程度の古い物件であっても、耐震基準適合証明書を取得できれば、各種税制上の優遇措置の適用を受けることができるのです。
耐震基準適合証明書は一級建築士が発行
耐震基準適合証明書の取得方法ですが、一級建築士に依頼することになります。
一級建築士が対象物件を調査士、耐震基準適合物件であるかを調査します。
調査内容や基準については、極めて専門的になりますので、省略します。
一級建築士の調査の結果、対象物件が基準を満たしていれば、耐震基準適合証明書が発行されます。
耐震基準適合証明書が取れるかどうかの判断基準
とりあえず、耐震基準適合証明書がとれるのかどうかすぐに知りたい!という方のために、簡易な判断基準をご紹介します。
次の要件を満たしていれば、耐震基準適合証明書が取得できる可能性が高いです!
【基準】
昭和56年6月1日以降に建築確認を確認を受けている
少し分かりにくいですので、解説を加えます。
建物は工事を始める前に役所で建築確認を受けます。法令に基づいた計画であることの確認を受けるのです。
この建築確認の日が昭和56年6月1日以降であれば、耐震基準適合証明書を取得できる可能性が高いです。
建築確認を受けた日なんてわからないよ!
そうですね。ご自身が購入する物件がいつ建築確認を受けたかを把握している人は、ほぼいないと思います。
ただ、購入物件の新築日は把握されているのではないでしょうか。
建築確認日は、一般的に新築日の3カ月~1年程度前になります。
つまり、ご自身が購入する物件の新築日の3カ月~1年程度前が建築確認日となります。
これが、昭和56年6月1日以降であれば、耐震基準適合証明書を取得できる可能性が高いです。
※昭和56年6月1日以降に建築確認を確認を受けている物件のすべてで耐震基準適合証明書を取得できるというわけではありません。あくまでも取得できる物件が多いというだけです。詳しくは耐震基準適合証明書を発行する一級建築士にお問合せください。
耐震基準適合証明書の発行費用について
耐震基準適合証明書の発行費用の相場は、ずばり下記の通りです。
耐震基準適合証明書の発行費用の相場
50,000円~80,000円程度
※筆者の独自調査による。
なお、筆者の運営するあやめ池司法書士事務所では、提携する一級建築士に耐震基準適合証明書の発行業務を一括して発注しています。
そのため、相場よりも低価格で対応することが可能な場合もあります。
ご用命の際はお気軽にご相談ください。