どれくらい安くなるの??
まずは、住宅用家屋証明書を取得することでどれほどの効果があるのか見てみましょう!
下記の事例で、住宅用家屋証明書を「取得する場合」と「取得しない場合」で登記費用を比較してみます。
【事例】
- 築10年の中古マンションを2500万円で購入
- 専有部分の面積は80m2
- 住宅ローンを2500万円利用
- 敷地持分の固定資産評価額450万円
- 専有部分の固定資産評価額600万円
住宅用家屋証明書を「取得しない」場合
登記費用→→→356,235円
住宅用家屋証明書を「取得する」場合
登記費用→→→190,535円
なんと165,700円も登記費用が安くなりました!!
※いずれも、あやめ池司法書士事務所を利用した場合の登記費用です。
住宅用家屋証明書を取得する場合としない場合では、登記費用になんと165,700円も差が出ました!
たった一枚の証明書を取得するだけで、こんなにも登記費用を節約できるんです!
登記費用が安くなる理由
こんなにも登記費用が安くなる理由は次のとおりです。
住宅用家屋証明書を取得すると、登録免許税の税率が下がるんです!
専有部分の所有権移転登記の登録免許税率
↓↓
原則2%のところが、0.3%に下がる
住宅ローン利用に伴う抵当権設定登記の登録免許税率
↓↓
原則0.4%のところが、0.1%に下がる
要するに、専有部分の名義変更に必要な税金が、約7分の1になり、抵当権設定登記に必要な税金が4分の1になるのです。
具体的に今回の事例に当てはめると・・・
具体的に今回の事例では、専有部分の名義変更(所有権移転登記)に必要な税金は、原則120,000円ですが、住宅用家屋証明書を取得することにより、18,000円となりました。
また抵当権設定登記に必要な税金は、原則100,000円ですが、住宅用家屋証明書を取得することにより、25,000円となりました。
トータルすると登録免許税を177,000円、節約できるのです!
ただし、住宅用家屋証明書を取得するために、11,300円が必要ですので、差し引きして、お得になる金額は、165,700円となります。
住宅用家屋証明書を取得するには??条件は??
取得方法について
住宅用家屋証明書は、一定の条件を満たせば、購入する物件の市町村役場で取得できます。必要書類を持っていき、申請すれば、取得できます。
通常は、登記手続を担当する司法書士・土地家屋調査士が代行してくれますので、お任せしましょう!
取得の条件について
ここが最大のpointです!こんなにお得な住宅用家屋証明書ですので、是非とも取得したいですね。取得できるのかどうかを決める条件は、次の通りです。なお、次の条件をすべて満たしていないとダメです!
住宅用家屋証明書の取得要件
- 住宅であること
- 築年数20年以内であること
- 鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は、築年数25年以内であること
- 建物の登記上の面積が、50m2以上
- 自分の住宅として使用すること
※住宅用家屋証明書の取得要件を簡易にまとめています。詳細な取得要件については、物件所在地の市区町村役場のHP等をご参照下さい。
築年数が要件を超えていても諦めないで!
物件の築年数が20年(もしくは25年)を超えている場合、原則として、住宅用家屋証明書を取得することができません。
しかし、築年数が基準を超えている物件であっても、一定の耐震基準を満たす物件については、例外として住宅用家屋証明書が取得できるという裏技があります!
詳しく知りたい方はこちら↓↓
・5分で分かる!耐震基準適合証明書の取得要件・発行費用
まとめ
一般的な住宅を購入される場合には、ほとんどの場合で住宅用家屋証明書を取得できます!
条件に当てはまる方は、登記手続を依頼する際に、「住宅用家屋証明書の取得をお願いします!」と伝えると確実です。
住宅用家屋証明書のように、登記手続には、利用すればお得な制度が数多く存在します!
あやめ池司法書士事務所では、住宅用家屋証明書の取得可否や登記費用減額の方法をアドバイスする登記費用診断サービス(無料です!)を行っています!
(このページの一番下からご確認ください。)
すこしでも登記費用を安くしたい方は、お気軽にお問合せ下さい。