更新日 2018/09/16

登記費用が安くなる!住宅用家屋証明書について

住宅を購入する際に必ず発生する登記費用を少しでも安くする方法はないのか・・・・。実はあります。ポイントは、住宅用家屋証明書という書類。
解説は、不動産登記手続のプロフェッショナル、司法書士牧野和弘です。

あやめ池司法書士事務所を運営する登記手続のプロフェッショナル

司法書士 牧野和弘

プロフィールはこちら

たった一枚の証明書で登記費用が10万円以上も安くなることもある最強の書類が、住宅用家屋証明書です!

住宅用家屋証明書があると、登記費用総額のうち、登録免許税部分が大幅に安くなります!

いくつかの要件を満たせば、必ず取得することができる住宅用家屋証明書。今回は、知らないと損をする住宅用家屋証明書について、解説していきます。

[目次]

1. どれくらい安くなるの??

2. 登記費用が安くなる理由

3. 住宅用家屋証明書の取得要件

4. 築年数が経過していても諦めないで!

どれくらい安くなるの??

まずは、住宅用家屋証明書を取得することでどれほどの効果があるのか見てみましょう!

下記の事例で、住宅用家屋証明書を「取得する場合」と「取得しない場合」で登記費用を比較してみます。

【事例】
  • 築10年の中古マンションを2500万円で購入
  • 専有部分の面積は80m2
  • 住宅ローンを2500万円利用
  • 敷地持分の固定資産評価額450万円
  • 専有部分の固定資産評価額600万円

住宅用家屋証明書を「取得しない」場合
登記費用→→→356,235円

住宅用家屋証明書を「取得する」場合
登記費用→→→190,535円


なんと165,700も登記費用が安くなりました!!

※いずれも、あやめ池司法書士事務所を利用した場合の登記費用です。

住宅用家屋証明書を取得する場合としない場合では、登記費用になんと165,700円も差が出ました!

たった一枚の証明書を取得するだけで、こんなにも登記費用を節約できるんです!

登記費用が安くなる理由

こんなにも登記費用が安くなる理由は次のとおりです。

住宅用家屋証明書を取得すると、登録免許税の税率が下がるんです!

専有部分の所有権移転登記の登録免許税率
↓↓
原則2%のところが、0.3%に下がる

住宅ローン利用に伴う抵当権設定登記の登録免許税率
↓↓
原則0.4%のところが、0.1%に下がる

 

要するに、専有部分の名義変更に必要な税金が、約7分の1になり、抵当権設定登記に必要な税金が4分の1になるのです。

具体的に今回の事例に当てはめると・・・
具体的に今回の事例では、専有部分の名義変更(所有権移転登記)に必要な税金は、原則120,000円ですが、住宅用家屋証明書を取得することにより、18,000円となりました。

また抵当権設定登記に必要な税金は、原則100,000円ですが、住宅用家屋証明書を取得することにより、25,000円となりました。

トータルすると登録免許税を177,000円、節約できるのです!

ただし、住宅用家屋証明書を取得するために、11,300円が必要ですので、差し引きして、お得になる金額は、165,700円となります。

住宅用家屋証明書を取得するには??条件は??

取得方法について

住宅用家屋証明書は、一定の条件を満たせば、購入する物件の市町村役場で取得できます。必要書類を持っていき、申請すれば、取得できます。

通常は、登記手続を担当する司法書士・土地家屋調査士が代行してくれますので、お任せしましょう!

取得の条件について

ここが最大のpointです!こんなにお得な住宅用家屋証明書ですので、是非とも取得したいですね。取得できるのかどうかを決める条件は、次の通りです。なお、次の条件をすべて満たしていないとダメです!

住宅用家屋証明書の取得要件
  • 住宅であること
  • 築年数20年以内であること
  • 鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合は、築年数25年以内であること
  • 建物の登記上の面積が、50m2以上
  • 自分の住宅として使用すること


※住宅用家屋証明書の取得要件を簡易にまとめています。詳細な取得要件については、物件所在地の市区町村役場のHP等をご参照下さい。

築年数が要件を超えていても諦めないで!

物件の築年数が20年(もしくは25年)を超えている場合、原則として、住宅用家屋証明書を取得することができません。

しかし、築年数が基準を超えている物件であっても、一定の耐震基準を満たす物件については、例外として住宅用家屋証明書が取得できるという裏技があります!

詳しく知りたい方はこちら↓↓

5分で分かる!耐震基準適合証明書の取得要件・発行費用

まとめ

一般的な住宅を購入される場合には、ほとんどの場合で住宅用家屋証明書を取得できます!

条件に当てはまる方は、登記手続を依頼する際に、「住宅用家屋証明書の取得をお願いします!」と伝えると確実です。

住宅用家屋証明書のように、登記手続には、利用すればお得な制度が数多く存在します!

あやめ池司法書士事務所では、住宅用家屋証明書の取得可否や登記費用減額の方法をアドバイスする登記費用診断サービス(無料です!)を行っています!
(このページの一番下からご確認ください。)

すこしでも登記費用を安くしたい方は、お気軽にお問合せ下さい。

司法書士 牧野和弘 まきのかずひろ

あやめ池司法書士事務所を運営。1984年生まれ。大手不動産業者の登記案件を取扱う司法書士事務所での勤務をへて、牧野司法書士事務所を開所。
その後、業務拡大にともない事務所名を「あやめ池司法書士事務所」に変更、現在に至る。
手続内容も費用も徹底して分かりやすく登記サービスを提供している。不動産名義変更に関する登記手続のプロフェッショナル。

おすすめの記事

とお悩みではありませんか??

登記申請件数、年間1000件以上の
不動産登記専門事務所
登記手続の診断を行います。

診断内容
  • ・費用減額の特例や軽減措置の適用可否判断
  • ・最適な登記手続の内容のご提案
  • ・登記手続と登録免許税のご提示

※登記診断サービスは、具体的な登記手続を予定されている方のみを対象として無料でご提供させていただきます。登記手続の詳細が未定の方や、すでに登記手続が終わっている方は、対象外となります。

ご自身の登記費用が知りたい方はこちら

実費部分を含むお支払い総額が
最短15分でわかる!

登記費用診断サービスを無料で利用する

無料診断
15分!

無料見積・お問い合わせ お電話でのご相談
PAGE TOP